他分野の取り組み「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について

【重要】第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日です。

請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

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1.特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
 

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2.支給対象者等

 第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。


戦没者等の死亡当時のご遺族で
 1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の
  (1)父母
  (2)孫
  (3)祖父母
  (4)兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
   順番が入れ替わります。
 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

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3.支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)

 国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
 なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
 

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4.請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。) 

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5.請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課

※郵送による請求が可能です。詳しくは、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

 

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6.請求に必要な主な書類等

●請求書類等(市区町村の援護担当課に備え付けています)
  
 1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 (押印は不要です)
 2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 (印鑑の届出が必要です)
 3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書 (押印は不要です)

●戸籍書類等
 「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

●本人確認書類
 行政手続きにおける押印の見直し等に伴い、本人確認の方法が変更となりました。
請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
 郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。
※ご不明な点がある場合は、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
 
◆ 請求者本人が請求手続きを行う場合
 ・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
 ・下記の1から3に挙げた書類のうち1つ
  1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  2.官公庁から発行された顔写真がない書類
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
  3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
 
◆ 相続人が請求手続きを行う場合
 ・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
   ・下記1から3に挙げた書類のうち 1つ
  1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  2.官公庁から発行された顔写真がない書類
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
  3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
 
◆ 法定代理人が請求手続きを行う場合
 ・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書提出時に添付したもの
   成年後見人等……登記事項証明書
   未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
 ・下記1から3に挙げた書類のうち1つ
  1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  2.官公庁から発行された顔写真がない書類
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
  3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
 
◆ 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
  請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
 
  ✦請求者の本人確認書類
  ・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
  ・下記1から3に挙げた書類のうち 1つ ※写しで差し支えありません。
 
  ✦任意代理人の本人確認書類
  1.官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
        または
  2.官公庁から発行された顔写真がない書類2つ
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
   または
  3.上記2の書類1つ と 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類1つ
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等) の計2つ

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7.留意事項

 請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」を廃止しました。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
 また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
 

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8.国債の償還

  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給は、無利子の記名国債により行われ、令和3年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
 なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
 

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9.未償還の国債をお持ちの方へ

 これまで戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国債を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払いを受ける郵便局等において償還をすることができます。
 また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続きをすることができますので、償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください。

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10.お問い合わせ先

 特別弔慰金の制度についてご不明な点がある場合は、お住まいの都道府県市区町村の援護担当課または厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係(電話03-5253-1111 内線4521または3426)にお問い合わせください。
リーフレットPDF

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