他分野の取り組み旧軍人軍属の恩給、軍歴証明書に関する業務

1 恩給に関する業務

(1)恩給制度

わが国の恩給制度は、明治8年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足し、その後、大正12年には、軍人、官吏、教員、巡査等の各種恩給制度をまとめて、現在の恩給法が制定されました。恩給には、本人に対する給付として、普通恩給、一時恩給(退職給付)及び傷病恩給(障害給付)があり、また、遺族に対する給付として、普通扶助料や公務扶助料等があります。

加算改定

昭和48年に恩給法が改正され、普通恩給や扶助料について、戦地等の割り増し在職年(加算年)も恩給年額計算の基礎に参入することになりました。
改正前に裁定された恩給で、この加算年によって恩給年額が増加する場合は、恩給年額を改定されたい旨の請求(加算改定請求)を行うことが必要です。

(2)恩給の進達業務

恩給の請求は、退職当時の本属庁(所属官庁)を経由して提出しなければなりません。これは、本属庁に履歴その他勤務に関する原本が備えられているからです。厚生労働省は、陸海軍省の残務(人事記録)を継承した官庁として、軍人・軍属及びその遺族からの恩給請求について、請求者の退職当時の本籍地を管轄する都道府県から送付を受け、必要な審査を行った後、総務省政策統括官(恩給担当)に進達しています。

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2 軍歴証明書の発行等の業務

(1)軍歴証明書

旧陸海軍軍人・軍属の軍歴は、恩給及び各種共済組合の退職年金への通算の対象となります。また、厚生年金保険法、国民年金法の改正に伴う旧令共済組合員期間の通算、叙勲、被爆者健康手帳申請等の際に軍歴が必要とされますので、旧陸海軍の人事記録を引き継いだ厚生労働省及び各都道府県は、これら関係者からの請求によって、軍歴証明書を発行し交付しています。
この証明事務の担当は、下記「軍歴証明事務の流れ」のとおりです。これらの資料については個人情報であることから、本人またはその遺族、行政機関等からの照会を除き、原則として非公開としています。

(2)その他の業務

厚生労働省では、旧陸海軍から引き継がれた人事関係資料やロシア等から提供された抑留中死亡者名簿等を整理保管していることから、次の業務を行っています。

  1. 1.未帰還者(終戦前から外地に残留している邦人)の消息調査
  2. 2.抑留中死亡者名簿等の記載事項のお知らせ
  3. 3.軍歴や引揚記録の問い合わせに対する情報提供

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