動物の輸入届出制度
1.制度の概要
「動物の輸入届出制度」は、輸入動物を原因とする人の感染症を防ぐためのものです。
海外に持ち出した動物や海外で購入した動物は、日本に持ち込むことはできません。
ただし、輸出国政府発行の衛生証明書を入手し、検疫所での届出手続を行うことで、持ち込める場合があります。
持ち込めない場合、動物は持ち出し国に返送するか、殺処分になります。
※対象動物:陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類(家きんを除く)、齧歯目の死体
海外に持ち出した動物や海外で購入した動物は、日本に持ち込むことはできません。
ただし、輸出国政府発行の衛生証明書を入手し、検疫所での届出手続を行うことで、持ち込める場合があります。
持ち込めない場合、動物は持ち出し国に返送するか、殺処分になります。
※対象動物:陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類(家きんを除く)、齧歯目の死体
2.制度の詳細
(1) 法律・省令・告示
告示
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類(◆平成16年09月15日厚生労働省告示第336号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類(◆平成16年09月15日厚生労働省告示第337号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める保管施設の基準(◆平成16年09月15日厚生労働省告示第338号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域(◆平成16年09月15日厚生労働省告示第339号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(◆平成16年09月15日厚生労働省告示第340号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める容器の材質及び形状(◆平成17年07月27日厚生労働省告示第352号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物及び事項(◆平成19年03月27日厚生労働省告示第56号)
(2)届出書
様式
記載方法
届出対象動物の種類名リスト
(3)衛生証明書
* 指定地域:国際獣疫事務局が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域
(4)輸出国政府が指定した齧歯目の保管施設
齧歯目に属する動物(高度な衛生管理がなされた齧歯目を除く。)の場合、日本の施設基準に適合しているとして輸出国政府機関による保管施設の指定がなされている必要があります。輸入しようとする齧歯目の動物の保管施設について、輸出国の政府機関が指定した施設に該当するか否かについては、検疫所の届出窓口に確認してください。
(5)検疫所窓口における届出書類の事前確認について
3.統計情報
我が国の動物の輸入状況について
年報
正誤情報
4.動物の輸入届出制度Q&A
※次の動物の輸入手続きについては、農林水産省動物検疫所にお問い合わせ下さい。本制度の対象外動物となります。
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽
※ワシントン条約(CITES)規制対象種については、本制度の必要書類以外に、別途、外国為替及び貿易法に基づく輸入承認証、事前確認書、CITES輸出許可書等の書類が必要となります。
詳細は経済産業省ワシントン条約ページをご確認ください。
5.リンク
お問い合わせ先