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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物及び事項
(平成十九年三月二十七日)
(厚生労働省告示第五十六号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百二十八号)附則第二項の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物及び事項を次のように定める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物及び事項
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百二十八号。以下「省令」という。)附則第二項に規定する厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物は、トキとする。
二 省令附則第二項に規定する厚生労働大臣が定める事項は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)別表第一の第五項の第三欄第一号に掲げる事項とする。