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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類

(平成十六年九月十五日)

(厚生労働省告示第三百三十六号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第二十九条第三項ただし書の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類を次のように定め、平成十七年九月一日から適用する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十九条第三項ただし書に規定する厚生労働大臣が定める書類は、次のとおりとする。

一 法人の登記事項証明書(法第五十六条の二第一項の届出に際して規則第二十九条第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類であって、その内容に変更がないものに限る。)

二 住民票の謄本若しくは抄本、住民票記載事項証明書又は印鑑登録証明書(法第五十六条の二第一項の届出に際して規則第二十九条第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類であって、その内容に変更がないものに限る。)

改正文 (平成一七年七月二七日厚生労働省告示第三五〇号) 抄

平成十七年九月一日から適用する。