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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める容器の材質及び形状

(平成十七年七月二十七日)

(厚生労働省告示第三百五十二号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)別表第一の第二項の第一欄の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める容器の材質及び形状を次のように定め、平成十七年九月一日から適用する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める容器の材質及び形状

一 材質

1 容器の本体の内側の材質は、耐水性の加工紙又は不浸透性材料(木材を除く。)であり、かつ、当該容器に入れられている動物によって損傷しない強度があるものであること。

2 容器に組み込まれている換気用のフィルターの材質は、ポリエステル樹脂その他のプラスチック樹脂であり、かつ、塵埃が通過しないものであること。

二 形状

容易に開閉できない構造であり、かつ、容器の内側と外側とが換気用のフィルターのみで接しているものであること。