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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類

(平成十六年九月十五日)

(厚生労働省告示第三百三十七号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類を次のように定め、平成十七年九月一日から適用する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十九条第三項第一号に規定する書類は、イ又はロに掲げるものとする。

イ 届出者の氏名及び住所若しくは居所(日本国内におけるものに限る。以下同じ。)が記載されている旅券、運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書の写し(その有効な原本を提示した場合に限る。)

ロ 届出者の氏名及び住所若しくは居所が記載されている住民票の謄本若しくは抄本、住民票記載事項証明書又は印鑑登録証明書(届出の日前一年以内に作成されたものに限る。)

二 規則第二十九条第三項第二号に規定する書類は、イ又はロに掲げるものとする。

イ 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名が記載されている法人の登記事項証明書(届出の日前一年以内に作成されたものに限る。以下同じ。)

ロ 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名が記載されている法人の登記事項証明書並びに法人の代表者に係る一に規定する書類

三 代理人が届出を行う場合にあっては、規則第二十九条第三項第一号又は第二号に規定する書類は、イ又はロに掲げるものとする。

イ 本人及び代理人に係る一又は二に規定する書類及び委任状

ロ 本人に係る一又は二に規定する書類及び委任状

改正文 (平成一七年七月二七日厚生労働省告示第三五一号) 抄

平成十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成二四年七月九日厚生労働省告示第四二五号) 抄

この告示による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類第一号イの規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)にあっては、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第十五条第二項各号に定める期間、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する「在留カード」をいう。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者が所持する登録証明書にあっては、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第二十八条第二項各号に定める期間、特別永住者証明書(日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなす。

改正文 (平成二七年一二月一六日厚生労働省告示第四七三号) 抄

平成二十八年一月一日から適用する。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

附 則 (令和六年一一月二九日厚生労働省告示第三五六号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から適用する。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定の適用の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項の規定に基づき届出動物等の輸入に係る届出書を提出する場合における当該被保険者証の写しについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(以下「整備省令」という。)第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期限の末日が整備省令の施行の日から一年を経過する日の翌日以後であるときは、整備省令の施行の日から起算して一年間とする。次項において同じ。)は、なお従前の例による。