動物の輸入届出制度について
検疫所の届出窓口においては、届出受理証の迅速かつ円滑な交付を目的として、届出書類の事前確認を実施します。
正式な届出は動物等の到着後となりますので、事前確認のみをもって届出受理証は交付されません。
<事前確認の手順>
1. | 事前確認に必要な書類の準備 |
(1) | 届出書【必須】 厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html)より届出書の様式を入手し、「船荷証券又は航空運送状の番号」の記載欄、「輸送中の事故の概要」の記載欄などの判明していない記載欄を除き、届出事項を記載します。 |
(2) | 輸出国政府機関発行の衛生証明書のコピー【必須】 輸出国政府機関から発行された衛生証明書について、航空機等に搭載する前に、荷送人等からFAX等により入手します。 |
(3) | 本人確認のための書類 提出しようとするものを添付します。 |
(4) | 船荷証券又は航空運送状のコピー 事前に入手している場合は添付します。 |
(5) | 保管施設発行の微生物検査結果書(高度な衛生管理のなされた齧歯目の動物に限る。) 事前に入手している場合は添付します。 |
2. | 検疫所への提出 連絡先を添付又は記載の上、動物等の到着する検疫所の届出窓口に持参、郵送、宅配又はFAXします。 |
3. | 検疫所からの連絡 届出事項について不備が認められる場合は、適宜、補完の指示がなされます。 |
4. | 正式な届出書類の提出 検疫所からの指摘があった場合には、不備事項等を補完した上で、動物等の日本への到着後に届出します。 届出窓口において担当官による、本人確認の書類、衛生証明書の原本及び輸送中の事故の概要欄の確認のみを実施すれば、届出受理証が交付される状態となっていることが理想的です。 |