動物の輸入届出制度について
(令和6年12月更新)
動物の輸入届出制度について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第56条の2)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(第28条〜第31条)
平成17年9月1日から、
「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」(注)を日本に輸入するためには、下記手続きが必要となりました。(販売や展示のために輸入するものだけでなく、
個人のペットなどすべてが対象となります。)
(1) |
厚生労働省検疫所に、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書を提出しなければなりません(別添1「届出書」様式参照)。また、この届出書には、当該動物の感染症に関する安全性について証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書を添付しなければなりません(別添2「衛生証明書の記載(証明)内容」参照)。 |
(2) |
検疫所は、提出された届出書、衛生証明書その他輸入者の身分証明書類等の内容を審査・確認します。提出書類に不備がない場合、検疫所は輸入者に届出受理証を交付します(別添3「具体的な手続き」参照)。 |
(3) |
当該動物は、他の法令等への適合について税関の審査を受けた上で日本国内への持ち込みが許されます。 |
注:既に検疫が行われている動物、輸入が禁止されている動物は、本制度の対象から除かれます。
○ |
既に検疫が行われている動物(農林水産省動物検疫所における検疫が必要です。)
偶蹄目(牛、めん羊、山羊、きりん等)、奇蹄目うま科(馬、しまうま等)、うさぎ目うさぎ科(家兎等)、家禽(鶏、ダチョウ、あひる等)〔家畜伝染病予防法〕
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク〔狂犬病予防法〕
一部のサル〔感染症法〕
|
○ |
輸入が禁止されている動物(感染症法第54条により輸入できません。)
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サル |
(別添1)
届出書の様式
(別添2)
衛生証明書の記載(証明)事項
輸出国政府機関発行の衛生証明書の記載(証明)事項は、以下のとおりです。
なお、衛生証明書は、英語で記載され、輸出国政府機関の押印又は浮出し及び政府担当職員の署名又は記名押印がなされてなければなりません。
1 |
輸出国政府機関の名称及び所在地 |
2 |
輸出国政府機関の担当職員の官職及び氏名 |
3 |
発行年月日 |
4 |
発行番号 |
5 |
荷送人及び荷受人の氏名及び住所 |
6 |
輸入しようとする動物等の種類及び数量 |
7 |
輸入しようとする動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名 |
8 |
齧歯目に属する動物又はその死体にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地 |
9 |
高度な衛生管理がなされた齧歯目の動物(厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。「別表2−5」参照。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地 |
10 |
輸入しようとする動物が感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨(「別表1,2」参照) |
(別添3)
具体的な手続き
1 |
輸入の届出は、当該動物等の日本到着後遅滞なく、届出書(別添1「様式」)を当該動物等が到着した空海港を担当する検疫所(「別表3」参照)に提出することになります。
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2 |
届出書には、以下の書類を添付します。
(1) |
輸出国政府機関発行の衛生証明書(又はその写し:コピー不可)
|
(2) |
届出者が本人であることを確認するための書類
┌ │ │ │ │ │ └ |
ただし、法人の登記事項証明書、住民票の謄本もしくは抄本、住民票記載事項証明書又は印鑑登録証明書については、既に検疫所に提出した場合(1年以内に作成され、内容に変更がないもの)は、届出書にその旨を付記すれば、作成日より1年間は届出の都度の添付の必要はありません。 |
┐ │ │ │ │ │ ┘ |
(1) |
個人の場合: 届出者の氏名及び住所又は居所(日本国内に限る。)が記載されている、以下のいずれかの書類を提出(提示)
|
「旅券、運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面(資格確認書)、在留カードもしくは特別永住者証明書、個人番号カード、住民票の謄本もしくは抄本、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書(有効期限内あるいは届出前1年以内に作成されたもの)」
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(2) |
法人の場合: 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名が記載されている以下のいずれか組み合わせの書類(届出の日前1年以内に作成されたものに限る。)を提出(提示)
・ |
「法人の登記事項証明書」 |
・ |
「法人の登記事項証明書」及び「法人の代表者に係る「(1)個人の場合」に規定する書類」 |
|
(3) |
代理人の場合: 以下のいずれかの組み合わせの書類の提出(提示)
・ |
「本人及び代理人に係る「(1)個人の場合」に規定する書類」及び「委任状」 |
・ |
「本人に係る「(1)個人の場合」に規定する書類」及び「委任状」 |
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(3) |
当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し
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(4) |
齧歯目に属する動物(高度な衛生管理がなされたものであって、厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。)においては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果書又はその写し |
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3 |
検疫所は、届出書及び衛生証明書などの添付書類に記載された事項を審査し、適合であることを確認した上で、届出書に受理印を押印し、届出受理証として届出者に交付します。
|
4 |
検疫所は、届出が法令等に適合しない場合、届出者に対し、当該動物等を衛生的観点から適正に処理するよう指示します。この場合、届出者は、自ら又は他者に委託して適正な処理を行わなければなりません。 |
(別表1)
「動物毎に必要な証明内容」
対象 |
感染症 |
証明内容 |
哺乳類に属する動物(齧歯目に属する動物を除く) |
狂犬病 |
1 |
輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 |
2 |
次のいずれかに該当すること。
(1) |
狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下、「指定地域」という。「別表2−3」参照。)で、過去6月間又は出生若しくは捕獲以来保管されていたこと。 |
(2) |
指定地域以外の地域で、過去12月間狂犬病が発生していない保管施設(「別表2−1」参照。)において、過去12月間又は出生以来保管されていたこと。 |
(3) |
指定地域以外の地域で、検疫施設(「別表2−1」参照。)において、過去6月間又は出生以来係留されていたこと。 |
(4) |
指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際に(2)又は(3)のいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。 |
|
|
|
うさぎ目(なきうさぎ科)の動物 |
野兎病 |
1 |
輸出の際に、野兎病の臨床症状を示していないこと。 |
2 |
過去12月間野兎病が発生していない保管施設において、過去12月間又は出生以来保管されていたこと。 |
3 |
マダニの駆除を受けたこと。 |
4 |
検疫施設において、過去15日間又は出生以来係留されていたこと。 |
|
齧歯目に属する動物 |
ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
1 |
輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 |
2 |
過去12月間に左欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。「別表2―2」参照。)において、出生以来保管されていたこと。 |
|
齧歯目に属する動物(高度な衛生管理がなされたものであって、厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。「別表2−5」参照。) |
ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
1 |
齧歯目に属する動物が次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。
(1) |
獣医師その他の関係者から構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物及びその繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。)及び衛生管理が行われていること。 |
(2) |
動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。 |
(3) |
動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。 |
(4) |
施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。 |
(5) |
帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。 |
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2 |
出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。 |
|
対象 |
感染症 |
証明内容 |
齧歯目に属する動物の死体 |
ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
過去12月間左欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。「別表2−2」参照。)において出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。 |
うさぎ目(なきうさぎ科)に属する動物の死体 |
野兎病 |
下記1〜3のいずれも満たしたうさぎ目なきうさぎに属する動物の死体であること。
1 |
過去12月間野兎病が発生していない保管施設において、過去12月間又は出生以来保管されていたこと。 |
2 |
マダニの駆除を受けたこと。 |
3 |
検疫施設において、過去15日間又は出生以来係留されていたこと。 |
|
齧歯目に属する動物のホルマリン標本またはエタノール標本(ホルマリン又はエタノールのいずれかの溶液中に密封された状態のもの) |
ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
1 |
輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液(濃度が3.5重量パーセント以上のものに限る。)又はエタノール溶液(濃度が70重量パーセント以上のものに限る。)のいずれかの溶液中に浸漬し、中心まで浸透させたものであること。 |
2 |
輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存状態において、気体又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液とともに入れられたものであること。 |
|
うさぎ目(なきうさぎ科)の動物のホルマリン標本またはエタノール標本(ホルマリン又はエタノールのいずれかの溶液中に密封された状態のもの) |
野兎病 |
1 |
輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液(濃度が3.5重量パーセント以上のものに限る。)又はエタノール溶液(濃度が70重量パーセント以上のものに限る。)のいずれかの溶液中に浸漬し、中心まで浸透させたものであること。 |
2 |
輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存状態において、気体又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液とともに入れられたものであること。 |
|
※ |
齧歯目に属する動物及びうさぎ目(なきうさぎ科)の動物以外の哺乳類の動物の死体は、届出対象ではありません。 |
対象 |
感染症 |
証明内容 |
鳥類 |
ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ |
1 |
輸出の際に、ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。 |
2 |
出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域(「指定地域」という。「別表2−4」参照。)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去21日間又は出生以来保管されていたこと。 |
3 |
出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去21日間又は出生以来係留されていたこと。 |
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<届出対象外の哺乳類>
○ |
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海生哺乳類
クジラ目(クジラ、イルカ等)、カイギュウ目(ジュゴン、マナティー等)、食肉目アシカ科・セイウチ科・アザラシ科・イタチ科ラッコ属
|
○ |
|
既に検疫が行われている動物(農林水産省動物検疫所における検疫が必要です。)
偶蹄目(牛、めん羊、山羊、きりん等)、奇蹄目うま科(馬、しまうま等)、うさぎ目うさぎ科(家兎等)、家禽(鶏、ダチョウ、あひる等)〔家畜伝染病予防法〕
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク〔狂犬病予防法〕
一部のサル〔感染症法〕
|
○ |
|
輸入が禁止されている動物(感染症法第54条により輸入できません。)
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サル |
(別表2)
1 |
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定義
別表1での定義は、以下のとおりです。
「保管施設」: |
動物が保管されていた施設をいいます。 |
「検疫施設」: |
輸出国の政府機関の監督を受けて、他の動物との直接又は間接の接触のない状態で隔離された動物群について、必要な期間の観察、検査及び処置を行う施設をいいます(輸出国政府から日本政府への通知は不要です)。 |
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2 |
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厚生労働大臣が定める齧歯目の動物の保管施設の基準
齧歯目の動物の保管施設(出生から日本向けの最終梱包を実施するまでの全ての保管施設)は、次に掲げる要件を満たしているものについて、輸出国政府が指定し、予め日本国政府(厚生労働省)に当該施設の名称及び住所について通知することが必要です。
1 |
外部からの動物の侵入を防止するための必要な構造を有していること。 |
2 |
定期的に消毒等の衛生管理が行われていること。 |
3 |
過去12月間にペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症の発生が、当該施設において人及び動物に臨床的に確認されておらず、かつ、当該施設においてこれらの疾病が発生する可能性がないよう必要な措置が講じられていること。 |
4 |
動物の衛生管理及び飼養管理(当該施設外からの動物の導入、繁殖、死亡、出荷等に関する情報を含む。)に関する記録簿を備えていること。 |
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3 |
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厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域
(※平成25年7月時点のものであり、今後の発生状況により変更されます。)
大洋州地域
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オーストラリア グアム ニュージーランド フィジー ハワイ諸島 |
欧州地域
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アイスランド アイルランド 英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。) スウェーデン ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。) |
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4 |
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厚生労働大臣が指定する高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザが発生していない地域
鳥類の指定地域一覧で確認してください
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5 |
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厚生労働省大臣が定める高度な衛生管理がなされた齧歯目の動物の容器の基準
(1) |
容器の本体の内側の材質は、耐水性の加工紙又は不浸透性材料(木材を除く。)であり、かつ、当該容器に入れられている動物によって損傷しない強度があるものであること。 |
(2) |
容器に組み込まれている換気用のフィルターの材質は、ポリエステル樹脂その他のプラスチック樹脂であり、かつ、塵埃が通過しないものであること。 |
2 |
形状
容易に開閉できない構造であり、かつ、容器の内側と外側とが換気用のフィルターのみで接しているものであること。 |
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(別表3)
厚生労働省検疫所 動物の輸入届出受付窓口一覧