動物の輸入届出制度について
(平成23年4月修正)
○ | 根拠法令 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(第28条〜第31条)
○ | 概要 |
(1) | 厚生労働省検疫所に、当該動物等の種類、数量等を記載した届出書を提出しなければなりません(別添1「届出書」様式参照)。また、この届出書には、当該動物の感染症に関する安全性について証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書を添付しなければなりません(別添2「衛生証明書の記載(証明)内容」参照)。 |
(2) | 検疫所は、提出された届出書、衛生証明書その他輸入者の身分証明書類等の内容を審査・確認します。提出書類に不備がない場合、検疫所は輸入者に届出受理証を交付します(別添3「具体的な手続き」参照)。 |
(3) | 当該動物は、他の法令等への適合について税関の審査を受けた上で日本国内への持ち込みが許されます。 |
注:既に検疫が行われている動物、輸入が禁止されている動物は、本制度の対象から除かれます。
○ | 既に検疫が行われている動物(農林水産省動物検疫所における検疫が必要です。) 偶蹄目(牛、めん羊、山羊、きりん等)、奇蹄目うま科(馬、しまうま等)、うさぎ目うさぎ科(家兎等)、家禽(鶏、ダチョウ、あひる等)〔家畜伝染病予防法〕 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク〔狂犬病予防法〕 一部のサル〔感染症法〕 |
○ | 輸入が禁止されている動物(感染症法第54条により輸入できません。) イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サル |
(別添1)

(別添2)
輸出国政府機関発行の衛生証明書の記載(証明)事項は、以下のとおりです。
なお、衛生証明書は、英語で記載され、輸出国政府機関の押印又は浮出し及び政府担当職員の署名又は記名押印がなされてなければなりません。
1 | 輸出国政府機関の名称及び所在地 |
2 | 輸出国政府機関の担当職員の官職及び氏名 |
3 | 発行年月日 |
4 | 発行番号 |
5 | 荷送人及び荷受人の氏名及び住所 |
6 | 輸入しようとする動物等の種類及び数量 |
7 | 輸入しようとする動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名 |
8 | 齧歯目に属する動物又はその死体にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地 |
9 | 高度な衛生管理がなされた齧歯目の動物(厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。「別表2−5」参照。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地 |
10 | 輸入しようとする動物が感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨(「別表1,2」参照) |
(別添3)
1 | 輸入の届出は、当該動物等の日本到着後遅滞なく、届出書(別添1「様式」)を当該動物等が到着した空海港を担当する検疫所(「別表3」参照)に提出することになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 届出書には、以下の書類を添付します。
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 検疫所は、届出書及び衛生証明書などの添付書類に記載された事項を審査し、適合であることを確認した上で、届出書に受理印を押印し、届出受理証として届出者に交付します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 検疫所は、届出が法令等に適合しない場合、届出者に対し、当該動物等を衛生的観点から適正に処理するよう指示します。この場合、届出者は、自ら又は他者に委託して適正な処理を行わなければなりません。 |
(別表1)
○ | 生きた陸生哺乳類 |
対象 | 感染症 | 証明内容 | |||||||||||||||
哺乳類に属する動物(齧歯目に属する動物を除く) | 狂犬病 |
|
|||||||||||||||
うさぎ目(なきうさぎ科)の動物 | 野兎病 |
|
|||||||||||||||
齧歯目に属する動物 | ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
|
|||||||||||||||
齧歯目に属する動物(高度な衛生管理がなされたものであって、厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。「別表2−5」参照。) | ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
|
○ | 哺乳類の死体 |
対象 | 感染症 | 証明内容 | ||||||
齧歯目に属する動物の死体 | ペスト、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 過去12月間左欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。「別表2−2」参照。)において出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。 | ||||||
うさぎ目(なきうさぎ科)に属する動物の死体 | 野兎病 | 下記1〜3のいずれも満たしたうさぎ目なきうさぎに属する動物の死体であること。
|
||||||
齧歯目に属する動物のホルマリン標本またはエタノール標本(ホルマリン又はエタノールのいずれかの溶液中に密封された状態のもの) | ペスト、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 |
|
||||||
うさぎ目(なきうさぎ科)の動物のホルマリン標本またはエタノール標本(ホルマリン又はエタノールのいずれかの溶液中に密封された状態のもの) | 野兎病 |
|
※ | 齧歯目に属する動物及びうさぎ目(なきうさぎ科)の動物以外の哺乳類の動物の死体は、届出対象ではありません。 |
○ | 生きた鳥類 |
対象 | 感染症 | 証明内容 | ||||||
鳥類 | ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ |
|
※ | 鳥類の死体は、届出対象ではありません。 |
<届出対象外の哺乳類>
○ | 海生哺乳類 クジラ目(クジラ、イルカ等)、カイギュウ目(ジュゴン、マナティー等)、食肉目アシカ科・セイウチ科・アザラシ科・イタチ科ラッコ属 |
|
○ | 既に検疫が行われている動物(農林水産省動物検疫所における検疫が必要です。) 偶蹄目(牛、めん羊、山羊、きりん等)、奇蹄目うま科(馬、しまうま等)、うさぎ目うさぎ科(家兎等)、家禽(鶏、ダチョウ、あひる等)〔家畜伝染病予防法〕 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク〔狂犬病予防法〕 一部のサル〔感染症法〕 |
|
○ | 輸入が禁止されている動物(感染症法第54条により輸入できません。) イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サル |
(別表2)
1 | 定義 別表1での定義は、以下のとおりです。
|
|||||||||
2 | 厚生労働大臣が定める齧歯目の動物の保管施設の基準 齧歯目の動物の保管施設(出生から日本向けの最終梱包を実施するまでの全ての保管施設)は、次に掲げる要件を満たしているものについて、輸出国政府が指定し、予め日本国政府(厚生労働省)に当該施設の名称及び住所について通知することが必要です。
|
|||||||||
3 | 厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域 (※平成25年7月時点のものであり、今後の発生状況により変更されます。) 大洋州地域
|
|||||||||
4 | 厚生労働大臣が指定する高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザが発生していない地域 指定地域のリスト(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)で確認してください |
|||||||||
5 | 厚生労働省大臣が定める高度な衛生管理がなされた齧歯目の動物の容器の基準
|
(別表3)
厚生労働省検疫所 動物の輸入届出受付窓口一覧
検疫所名・課(室)名 | 所在地 | 上段 電話 下段 FAX |
届出動物等の到着地 |
小樽検疫所 検疫衛生課 | 〒047-0007 北海道小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎1階 | 0134-23-4162 0134-25-6069 |
北海道(新千歳空港を除く。) |
小樽検疫所千歳空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒066-0012 北海道千歳市美々 新千歳空港内 | 0123-45-7007 0123-45-2357 |
北海道(新千歳空港に限る。) |
仙台検疫所 検疫衛生課 | 〒985-0011 宮城県塩釜市貞山通3-4-1 塩釜港湾合同庁舎2階 | 022-367-8101 022-362-3300 |
青森県 岩手県 宮城県(仙台空港を除く。) 秋田県 山形県 福島県 |
仙台検疫所仙台空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港国際線ターミナルビルM2階 | 022-383-1854 022-383-1856 |
宮城県(仙台空港に限る。) |
成田空港検疫所 衛生課輸入動物管理室 | 〒282-0006 千葉県成田市取香字天浪800 貨物管理ビル303 | 0476-32-6708 0476-32-6725 |
千葉県(成田国際空港に限る。) |
東京検疫所 検疫衛生課 | 〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎8階 | 03-3599-1515 03-5530-2152 |
茨城県 東京都(東京国際空港を除く。) 長野県 |
東京検疫所千葉検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-12-2 千葉港湾合同庁舎1階 | 043-241-6096 043-241-7281 |
千葉県(成田国際空港を除く。) |
東京検疫所羽田空港検疫所支所 検疫衛生課 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5 羽田空港国際線旅客ターミナルビル内 | 03-6847-9312 03-6847-9315 |
東京都(東京国際空港に限る。) |
東京検疫所川崎検疫所支所 検疫衛生課 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島6-10 かわさきファズ物流センター2階 | 044-277-1856 044-288-2499 |
神奈川県(川崎港に限る。) |
横浜検疫所 検疫衛生課 | 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 横浜第2港湾合同庁舎 | 045-201-4457 045-201-2256 |
神奈川県(川崎港を除く。) |
新潟検疫所 検疫衛生課 (新潟検疫所 新潟空港出張所) |
〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710番地(新潟空港国際線ターミナルビル2階) | 025-275-4615 025-275-4611 |
新潟県 富山県 石川県 |
名古屋検疫所 検疫衛生課 | 〒455-0045 愛知県名古屋市港区築地町11-1 | 052-661-4131 052-661-4136 |
愛知県(中部国際空港を除く。) |
名古屋検疫所清水検疫所支所 検疫衛生課 | 〒424-0922 静岡県静岡市清水区日の出町9-1 清水港湾合同庁舎4階 | 054-352-6012 054-353-1364 |
静岡県 |
名古屋検疫所中部空港検疫所支所 検疫衛生課 | 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1 第1ターミナルビル2階 | 0569-38-8193 0569-38-8194 |
愛知県(中部国際空港に限る。) |
名古屋検疫所四日市検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎3階 | 059-352-3574 059-351-7666 |
三重県 和歌山県(新宮港及び勝浦港に限る。) |
大阪検疫所 検疫衛生課 | 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港4-10-3 大阪港湾合同庁舎5階 | 06-6571-3629 06-6575-1803 |
福井県 京都府 大阪府(関西国際空港を除く。) 和歌山県(新宮港及び勝浦港を除く。) |
関西空港検疫所 衛生課 輸入動物管理室 | 〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1 CIQ合同庁舎 | 072-455-1298 072-455-1299 |
大阪府(関西国際空港に限る。) |
神戸検疫所 検疫衛生課 | 〒652-0866 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町1-1 | 078-672-9654 078-672-9661 |
兵庫県 |
広島検疫所 検疫衛生課 | 〒734-0011 広島市南区宇品海岸3-10-17 広島港湾合同庁舎 | 082-251-1836 082-254-4984 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県(広島空港を除く。) 山口県(関門港を除く。) 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
広島検疫所広島空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒729-0416 広島県三原市本郷町善入寺字平岩64-31 広島空港ターミナルビル | 0848-86-8017 0848-86-8030 |
広島県(広島空港に限る。) |
福岡検疫所 検疫衛生課 | 〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町8−1 福岡港湾合同庁舎 | 092-291-4101 092-282-1004 |
福岡県(関門港、苅田港、北九州空港及び福岡空港を除く。) 佐賀県(伊万里港を除く。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空 港を除く。) 熊本県(水俣港及び八代港を除く。) 大分県 宮崎県 |
福岡検疫所門司検疫所支所 検疫衛生課 | 〒801-0841 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎 | 093-321-3056 093-321-5311 |
山口県(関門港に限る。) 福岡県(関門港、苅田港及び北九州空港に限る。) |
福岡検疫所福岡空港検疫所支所 検疫衛生課 | 〒812-0851 福岡県福岡市博多区大字青木739 福岡空港国際線旅客ターミナルビル内 | 092-477-0207 092-477-0209 |
福岡県(福岡空港に限る。) |
福岡検疫所長崎検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-36 長崎税関2階 | 095-826-8081 095-826-8099 |
佐賀県(伊万里港に限る。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空港に限る。) |
福岡検疫所鹿児島検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2-5-1 鹿児島港湾合同庁舎 | 099-222-8670 099-223-5297 |
熊本県(水俣港及び八代港に限る。) 鹿児島県 |
那覇検疫所 検疫衛生課 | 〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-11-1 那覇港湾合同庁舎2階 | 098-868-1674 098-861-7077 |
沖縄県(那覇空港を除く。) |
那覇検疫所那覇空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 | 〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水280(那覇空港新国際線ターミナルビル3階) | 098-857-0057 098-859-0032 |
沖縄県(那覇空港に限る。) |