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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める保管施設の基準

(平成十六年九月十五日)

(厚生労働省告示第三百三十八号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)別表第一の第一項の第三欄第二号の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める保管施設の基準を次のように定め、平成十七年九月一日から適用する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める保管施設の基準

保管施設の指定は、次に掲げる要件を満たしているものについて行うものとする。

一 外部からの動物の侵入を防止するための必要な構造を有していること。

二 定期的に消毒等の衛生管理が行われていること。

三 過去十二月間にペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症の発生が、当該施設において人及び動物に臨床的に確認されておらず、かつ、当該施設においてこれらの疾病が発生する可能性がないよう必要な措置が講じられていること。

四 動物の衛生管理及び飼養管理(当該施設外からの動物の導入、繁殖、死亡、出荷等に関する情報を含む。)に関する記録簿を備えていること。

附 則 (令和五年五月二六日厚生労働省告示第二〇二号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、第四条の規定は、公布の日から適用する。