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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域

(平成十六年九月十五日)

(厚生労働省告示第三百三十九号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)別表第一の第二項の第三欄第二号イの規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域を次のように定め、平成十七年九月一日から適用する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域

大洋州地域

オーストラリア グアム ニュージーランド フィジー ハワイ諸島

欧州地域

アイスランド アイルランド 英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。) スウェーデン ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。)

改正文 (平成一七年八月三一日厚生労働省告示第三八二号) 抄

平成十七年九月一日から適用する。