雇用・労働労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など

どういう場合に資格者の配置や教育などが必要ですか?

安全衛生教育

 業種・職種・雇用形態などにかかわらず、事業者は、労働者を新たに雇い入れたり、その作業内容を変更したときは、遅滞なく、安全衛生教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条第1項、第2項)。

教育内容

 教育が必要な内容は、次の事項のうち、その労働者が従事する業務に関する安全・衛生のため必要な事項です(労働安全衛生規則第35条)。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 1~7に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
※一部の業種の事業場の労働者については、1~4の事項についての教育を省略することができます。この教育の省略をできるのは、次の業種以外の業種です。
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

※1~8に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができます。

就業制限と特別教育

 一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
 また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。

就業制限と特別教育の一覧

就業制限と特別教育の一覧(概要)[XLSX形式]

就業制限のみ一覧

就業制限のみ一覧(対象業務と必要な資格)[DOCX形式]

特別教育のみ一覧(対象業務)

特別教育のみ一覧(対象業務)[DOCX形式]

管理者や専門スタッフの配置などが必要なとき

名称 必要な場合 詳細等
総括安全衛生管理者 常時所定の数以上の労働者を使用する事業場(業種によって100人、300人または1,000人以上) Q 総括安全衛生管理者について教えて下さい。 
Q 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 
安全管理者 工業的業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場 Q 安全管理者について教えて下さい。 
Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 
衛生管理者 常時50人以上の労働者を使用する事業場 Q 衛生管理者について教えて下さい。 
Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 
安全衛生推進者・衛生推進者 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場 Q 安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。 
Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。 
産業医 常時50人以上の労働者を使用する事業場 Q 産業医について教えて下さい。
Q 総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しました。どこに報告すればよいのでしょうか。
作業主任者 労働災害防止のため管理を必要とする一定の業務[DOCX形式]   
統括安全衛生責任者
(元方事業者が選任
元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で作業を行うとき(建設業や造船業で、労働者数が一定規模の場合)  
元方安全衛生管理者(元方事業者が選任)  
安全衛生責任者(関係請負人が選任)  
店社安全衛生管理者(元方事業者が選任) 元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で作業を行うとき(建設業で、労働者数が一定規模の場合)  
職長 新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)  
作業環境測定士 「指定作業場」について作業環境測定を行うとき 資格の取得方法

ページの先頭へ戻る

資格や講習について教えてください

労働安全衛生法に基づく免許

 労働安全衛生法に基づく免許については、免許試験に合格した場合や一定の要件を満たしている場合、都道府県労働局長に申請し、免許証の交付を受けることができます。
 免許を受けることができる者[XLSX形式]
 免許試験の受験申請((公財)安全衛生技術試験協会)
 労働安全衛生法関係免許を申請される皆様へ

労働安全衛生法に基づく免許の種類

  • クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許
  • 揚貨装置運転士免許
  • 高圧室内作業主任者免許
  • 発破技士免許
  • ガス溶接作業主任者免許
  • ボイラー整備士免許
  • 衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許
  • 林業架線作業主任者免許
  • エックス線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
  • 潜水士免許
  • 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
  • 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許
  • 特別ボイラー溶接士免許、普通ボイラー溶接士免許

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント

 労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働衛生のスペシャリストとして、労働者の安全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格(士業)です。
 国家試験に合格し、登録をすることで、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントとして活動することができます
 労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント

作業環境測定士

 作業環境測定士となるためには、国家試験に合格し、登録を受ける必要があります。
 作業環境測定士の国家試験や合格後の登録手続きは、(公財)安全衛生技術試験協会が行っています。

技能講習

 各都道府県労働局の登録を受けた機関(以下、「登録機関」という。)が実施しています。
 技能講習の修了者には修了証が登録機関から交付されます。再交付についてはその登録機関又は不明な場合は都道府県労働局にお問い合わせください。発行された複数枚の技能講習修了証のうち、登録を受けた機関から情報提供がされているものについては、以下の技能講習修了証明書へ統合することができます。
 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/

※技能講習修了者数等については、以下のページに掲載しています。
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/index.html

特別教育

 危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
 教育を実施している機関については、一部の都道府県労働局において、ホームページやパンフレットで紹介している場合があります。

安全衛生推進者(衛生推進者)になるための講習

 各都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施しています。登録を受けた機関、講習開催予定等については、各都道府県労働局に確認してください。

建築物石綿含有建材調査者講習

 建築物における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる者を育成するための講習制度です。
 建築物石綿含有建材調査者講習

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

労働安全衛生法令のお問い合わせは、所轄の都道府県労働局または労働基準監督署 までお問い合わせください。