衛生管理者について教えて下さい。
質問
衛生管理者について教えて下さい。
回答
職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
- 衛生管理者は、
- (1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- (2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- (3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
- (4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
業種に応じた資格
- [業種]農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
- [資格]第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
- [業種]その他の業種
- [資格]第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
事業場労働者数と衛生管理者の選任数
- 50人以上~200人以下 1人以上
- 200人超~500人以下 2人以上
- 500人超~1,000人以下 3人以上
- 1,000人超~2,000人以下 4人以上
- 2,000人超~3,000人以下 5人以上
- 3,000人超 6人以上
法定の有害業務
坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務
法定の有害業務のうち一定の業務
坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務
労働基準法施行規則第18条
- 1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 2.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 5.異常気圧下における業務
- 6.削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- 7.重量物の取扱い等重激なる業務
- 8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 9.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
- 10.前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務