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技能講習等の登録教習機関数及び修了者数
技能講習等の登録教習機関数及び修了者数
こちらのページでは、労働安全衛生法に基づく技能講習又は教習を行う登録教習機関数と修了者数を掲載しています。
- 技能講習及び教習の登録教習機関数(安全関係)
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Excel [18KB] PDF [49KB] - 技能講習の登録教習機関数(衛生関係)
Excel [15KB] PDF [39KB] - 技能講習の修了者数(衛生関係)
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労働安全衛生法第14条で選任を義務づける作業主任者については、その資格要件の1つとして、技能講習を修了した者と規定しています。
また、同法第61条第1項では、一定の業務については、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないと規定しています。
さらに同法第75条第3項では、教習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者について、免許試験の学科又は実技試験の全部又は一部を免除できると規定しています。
平成18年度〜平成25年度の「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」と「石綿作業主任者技能講習」のデータを修正しました(2018年11月2日)。
照会先
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課
03-5253-1111(内線5504)
労働衛生課
03-5253-1111(内線5498)
化学物質対策課
03-5253-1111(内線5517)
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