産業医について教えて下さい。
質問
回答
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。その他の事業場においては嘱託でも差し支えありません。また、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では2人以上選任しなければなりません。
産業医の職務には、
(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、
作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3)労働衛生教育に関すること。
(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
があります。
産業医は一定の要件を備えた者でなければなりません。また、産業医は事業者に対し労働者の健康管理等に関し勧告することができます。事業者は産業医の勧告を受けたときは、これを尊重しなければなりません。
産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。