安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。
質問
安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。
回答
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)。
職務
安全衛生推進者(衛生推進者)が担当する職務は、
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等です。(衛生推進者については、衛生にかかる業務に限る。)
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等です。(衛生推進者については、衛生にかかる業務に限る。)
選任の手続き
安全衛生推進者(衛生推進者)は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
その事業場に専属の者を選任します。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りではありません。
選任した時に、その旨を所轄労働基準監督署に報告する必要はありませんが、安全衛生推進者(衛生推進者)の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。
その事業場に専属の者を選任します。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りではありません。
選任した時に、その旨を所轄労働基準監督署に報告する必要はありませんが、安全衛生推進者(衛生推進者)の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。