安全管理者について教えて下さい。

質問

安全管理者について教えて下さい。

回答

 安全管理者は、法定の業種(※1)で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者(※2)から選任しなければなりません。

安全管理者は事業場に専属の者から選任しなければなりませんが、  人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても差し支えありません。

  また、業種の区分に応じた事業場規模(※1)では、安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすることが必要です。

なお、特殊化学設備を備える事業場で、都道府県労働局長が指定した場合には、都道府県労働局長が指定する生産施設単位ごとに、必要な数の安全管理者を選任しなければなりません。

※1 安全管理者の選任が必要な業種

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

専任の安全管理者とすべき業種と事業場規模

業種 常時使用する労働者数
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
選任が必要な業種で上記以外のもの
ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る
2,000人以上

ご自身の事業場がどの業種に該当するかご不明な時は、所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

※2 安全管理者の資格

安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。
1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
2.労働安全コンサルタント
 
なお、安全管理者選任時研修を実施している研修機関については、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。

安全管理者の職務

• 安全管理者は、総括安全衛生管理者が行う業務(安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を選任した場合はその範囲を除く)のうち安全に係る技術的事項を管理することが必要です。
• 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
• 安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。
 1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
 2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
 3. 作業の安全についての教育および訓練
 4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
 5. 消防および避難の訓練
 6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
 7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
 8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
• 事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置を行う権限を与えなければなりません。