健康・医療生活衛生対策

衛生的な生活環境を確保するため、理容・美容・クリーニングをはじめとした生活衛生関係営業の衛生規制と振興、建築物における衛生的環境の確保、墓地や埋葬・火葬に関する規制等を担っています。

生活衛生課から(お知らせ)

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生活衛生関係営業(生衛業)とは

理容業・美容業やクリーニング業、旅館・ホテル業、飲食業、公衆浴場業等、国民の生活に密着したいくつかの業種を総称して、生活衛生関係営業と呼びます。
生活衛生関係営業を行う場合には、理容師法・美容師法やクリーニング業法、旅館業法、食品衛生法、公衆浴場法等、それぞれの業種に応じた衛生関係の法令等を遵守する必要があります。また、生活衛生関係営業に対しては「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、各種の振興策を実施しています。

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令和5年度改訂! 生活衛生関係営業「 デジタル化推進の手引き」 - 基礎編(改訂版)-

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令和4年度! 生活衛生関係営業「デジタル化推進のための各種手引き」 - 基礎編 -