健康・医療生活衛生対策
衛生的な生活環境を確保するため、理容・美容・クリーニングをはじめとした生活衛生関係営業の衛生規制と振興、建築物における衛生的環境の確保、墓地や埋葬・火葬に関する規制等を担っています。
生活衛生課から(お知らせ)
- 令和5年度4月17日(月)「生活衛生関係営業のデジタル化推進のための手引き・事例(2022年度版)」を無料公開!
- 令和5年度3月 9日(木)「生衛業営業デジタル推進支援事業成果発表会」PM13:30~18:00 AP新橋にて開催
- 令和4年度12月 生衛業営業者 デジタル推進支援業種別オンライン研修のご案内(令和4年3月末日まで)
- 令和2年度生活衛生関係営業の生産性向上に役立つサイト(委託事業)
- 平成29年度理容師・美容師養成功労者に対する厚生労働大臣表彰について
- 平成28年度建築物環境衛生功労者に対する厚生労働大臣表彰について
- 平成28年度生活衛生功労者に対する厚生労働大臣表彰について
- 平成28年度理容師・美容師養成功労者に対する厚生労働大臣表彰について
生活衛生関係営業(生衛業)とは
理容業・美容業やクリーニング業、旅館・ホテル業、飲食業、公衆浴場業等、国民の生活に密着したいくつかの業種を総称して、生活衛生関係営業と呼びます。
生活衛生関係営業を行う場合には、理容師法・美容師法やクリーニング業法、旅館業法、食品衛生法、公衆浴場法等、それぞれの業種に応じた衛生関係の法令等を遵守する必要があります。また、生活衛生関係営業に対しては「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、各種の振興策を実施しています。