健康・医療生活衛生対策
衛生的な生活環境を確保するため、理容・美容・クリーニングをはじめとした生活衛生関係営業の衛生規制と振興、建築物における衛生的環境の確保、墓地や埋葬・火葬に関する規制等を担っています。
生活衛生課から(お知らせ)

生活衛生関係営業(生衛業)とは
理容業・美容業やクリーニング業、旅館・ホテル業、飲食業、公衆浴場業等、国民の生活に密着したいくつかの業種を総称して、生活衛生関係営業と呼びます。
生活衛生関係営業を行う場合には、理容師法・美容師法やクリーニング業法、旅館業法、食品衛生法、公衆浴場法等、それぞれの業種に応じた衛生関係の法令等を遵守する必要があります。また、生活衛生関係営業に対しては「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、各種の振興策を実施しています。
生活衛生関係営業「生産性向上を図るためのガイドライン・マニュアル」
受動喫煙防止対策事業(助成金)

注 既存特定飲食提供施設とは、令和2年4月1日時点で営業している以下の要件をすべて満たす飲食店をいいます。
・個人経営、又は中小規模の会社により営まれているもの
中小規模の会社とは、資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社をいいます。
また、ここではみなし大企業(資本金の額又は出資の総額が5000万円の会社が1社で株式の2分の1以上を占めて
いる、又は資本金の額又は出資の総額が5000万円の会社複数社で株式の3分の2を占めている会社)は中小規模の
会社に含みません。
・客席部分の面積が100㎡以下の店舗
受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業者(労働者災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方等))が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について、国庫補助を行うこととする(補助対象となる経費等は、労働者災害補償保険の適用事業主に対する助成金と同じ。)。
※ 常勤雇用者0人の個人事業所(飲食関係の場合)約23.4万事業所(平成26年経済センサス)

日本政策金融公庫(生活衛生貸付)
生活衛生関係営業の施策情報
理容師・美容師の資格、理容所・美容所の衛生など
クリーニング業に関する情報
旅館業に関する情報
浴場業に関する情報
興行場営業に関する情報
飲食店営業に関する情報
建築物衛生法の概要など
シックハウス症候群の予防や対策など
レジオネラ症の知識、浴場の衛生管理
遊泳用プールの衛生基準
墓地、埋葬等に関する法律の概要など
特定技能(ビルクリーニング分野)
ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れについて消費者庁、国民生活センターなどからの情報
自治体職員向けの研修情報
ガイドライン関係など
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リンク
その他
問い合わせ
このページに関するお問い合せ先
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課
03-5253-1111(内線 2436)