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ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課

1 制度の概要

(1)制度全般

(2)ビルクリーニング分野関係


(※)ビルクリーニング分野特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
  • 1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録(以下「知事登録」という。)を受けた営業所(※)において、特定技能外国人を受け入れられていること。
  • ※ 知事登録は営業所で取得する必要があります。法人単位で取得するものではありません。ご注意ください。
  • 2)特定技能外国人は知事登録を受けた営業所で直接雇用されるものであること
  • 3)特定技能外国人の業務内容が厚生労働省が公表している職務記述書((3)を参照)に適合していること。
  • 4)厚生労働省が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。ただし,1号特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては,1号特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。(詳しくは、「3 ビルクリーニング分野特定技能協議会」をご覧ください。)
  • 6)協議会において協議が整った事項に関する措置を講ずること。
  • 5)協議会に対して必要な協力を行うこと。また、厚生労働省による調査、指導等に協力すること。


〇協議会において協議の調った措置とは、次の通りです。
 ・協議会決定第1号 ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について(PDF)
 ・協議会決定第2号 現場を管理する者としての実務経験について(PDF)
 ・協議会決定第3号 実地調査等の運用に関する規程(PDF)

協議会決定第2号に関する様式のwordファイルがご必要な方は以下よりダウンロードください。
 ・協議会決定第2号の様式1号 2号実務経験証明書(word)
 ・協議会決定第2号の様式2号 実務経験を行った対象となる建築物関する証明書(word)


(3)ビルクリーニング分野における職務記述書(Job Description)について

 職務記述書には、主たる業務と関連業務についてお示ししております。この「主たる業務」とは、運営要領別冊において、「本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務」とされているところ、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領(令和元年8月制定、最終改正令和3年10月厚生労働省医薬・生活衛生局)の別紙1及び別紙2に掲げる技能評価の対象となる業務をいいます。

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2 ビルクリーニング分野特定技能評価試験について

(1)試験実施方法等  

 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験は、出入国在留管理庁による「特定技能に係る試験の方針について」に従って、厚生労働省で定めた「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領」に基づいて、実施しています。
 ○ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領(令和3年10月一部改正)(PDF: 327KB)(令和3年10月1日掲載)
      (参考)新旧対照表(PDF:220KB)(令和3年10月1日掲載)
※過去の試験問題などはこちらをご覧ください。((公社)全国ビルメンテナンス協会のHPにリンクします。)

■判断試験問題  問題 ・ 解答 ※2019年の過去問題です。
■作業試験問題 日本語(PDF:233KB) ・ 英語(PDF:319KB)
■学習教材 試験対策テキスト「目指せ!ビルクリーニング特定技能評価試験~学習テキスト~」(日本語版)
To success Building Cleaning Specific Skills Test ~Learning Text~ (English)
その他の言語版
インドネシア語(Indonesian ○クメール語(Khmer) ○ミャンマー語(Myanmar) ○ベトナム語(Vietnamese)
タイ語(Thai) ○ネパール語(Nepal)

 

(2)試験実施情報等
※試験実施情報はこちらからご確認いただけます。
【試験実施機関】(公社)全国ビルメンテナンス協会WEBサイト
 

(3)試験実施状況報告書

 

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3 ビルクリーニング分野特定技能協議会

(1)ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入について
 特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

【入会手続きの方法】※登録支援機関の代行による手続きは、認めておりません。

1)厚生労働省ホームページより、申請してください。
  再交付申請、変更申請、退会申請、同様の方法で行ってください。
2)必要事項に記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
3)申請後、厚生労働省において到達した情報を確認後、担当者宛にメールでご連絡します。
4)加入に必要な資料を電子媒体でご提出頂き、厚生労働省の手続きが終了した後、構成員資格証明書を電子媒体で担当者宛に、メール致します。

 




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4 リーフレット、説明会情報等

(1)リーフレット

ビルクリーニング分野における特定技能制度に関する啓発資料を作成しています。是非、ご活用ください。
We have prepared educational materials of the Specified Skilled Worker in the field of Building Cleaning Management. We hope you will use them.

受入機関向け

日本語

外国人の方向け
For Foreign Workers

日本語

英語
English

ベトナム語
Vietnamese

ミャンマー語
Myanmar

インドネシア語
Indonesian

クメール語
Khmer

ネパール語
Nepali

送出機関向け
For Sending Organizations

日本語

英語
English

ベトナム語
Vietnamese

ミャンマー語
Myanmar

インドネシア語
Indonesian

クメール語
Khmer

ネパール語
Nepali



 

 




 

(2)特定技能2号の追加に関する説明会

  •  厚生労働省では、ビルクリーニング分野の業界団体である公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会と連携し、特定技能制度や特定技能2号に関する情報提供として、オンラインによる説明会を開催します。
     

    第1回 令和5年7月18日 13時~14時半 申し込み 資料等
    第2回 令和5年9月12日 15時~16時 申し込み  
 


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5 その他

  (1)各国における手続について
特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当たり,海外(日本)に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続(送出手続)を含む手続全体の流れについては、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。

 
 (2)外国人の適正雇用について(警視庁のHPにリンクします)

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