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ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)
1 制度の概要
- 在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」、「申請手続」【外部リンク (法務省)】
- 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 【外部リンク (法務省)】
- 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 【外部リンク (首相官邸)】
- 特定技能2号の対象分野の追加について【外部リンク(法務省)】
(2)ビルクリーニング分野関係
- ○ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和5年6月9日一部改正)(PDF:175KB)
- ○「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和5年6月9日一部改正)(PDF:171KB)
- ○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(令和6年2月15日一部改正)
- ○ビルクリーニング分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 <本文・別表>(令和6年2月15日一部改正)
- ○ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 <PDF> <word>
(※)ビルクリーニング分野特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
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〇協議会において協議の調った措置とは、次の通りです。
・協議会決定第1号 ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について(PDF)
・協議会決定第2号 現場を管理する者としての実務経験について(PDF)
・協議会決定第3号 実地調査等の運用に関する規程(PDF)
協議会決定第2号に関する様式のwordファイルがご必要な方は以下よりダウンロードください。
・協議会決定第2号の様式1号 2号実務経験証明書(word)
・協議会決定第2号の様式2号 実務経験を行った対象となる建築物関する証明書(word)
(3)ビルクリーニング分野における職務記述書(Job Description)について
職務記述書には、主たる業務と関連業務についてお示ししております。この「主たる業務」とは、運営要領別冊において、「本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務」とされているところ、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領(令和元年8月制定、最終改正令和3年10月厚生労働省医薬・生活衛生局)の別紙1及び別紙2に掲げる技能評価の対象となる業務をいいます。
- ○ビルクリーニング分野の職務記述書(日本語)(PDF:70KB)
- ○Job Description of Building Cleaning Management Field(英語)(PDF:25KB)
- ○ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領
- ※他分野については、こちら【外部リンク (法務省)】
2 ビルクリーニング分野特定技能評価試験について
(1)試験実施方法等
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験は、出入国在留管理庁による「特定技能に係る試験の方針について」に従って、厚生労働省で定めた「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領」に基づいて、実施しています。
○ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領(令和3年10月一部改正)(PDF: 327KB)(令和3年10月1日掲載)
(参考)新旧対照表(PDF:220KB)(令和3年10月1日掲載)
※過去の試験問題などはこちらをご覧ください。((公社)全国ビルメンテナンス協会のHPにリンクします。)
■判断試験問題 | 問題 ・ 解答 ※2019年の過去問題です。 |
■作業試験問題 | 日本語(PDF:233KB) ・ 英語(PDF:319KB) |
■学習教材 | 試験対策テキスト「目指せ!ビルクリーニング特定技能評価試験~学習テキスト~」(日本語版) To success Building Cleaning Specific Skills Test ~Learning Text~ (English) その他の言語版 ○インドネシア語(Indonesian) ○クメール語(Khmer) ○ミャンマー語(Myanmar) ○ベトナム語(Vietnamese) ○タイ語(Thai) ○ネパール語(Nepal) |
(2)試験実施情報等
※試験実施情報はこちらからご確認いただけます。
【試験実施機関】(公社)全国ビルメンテナンス協会WEBサイト
(3)試験実施状況報告書
3 ビルクリーニング分野特定技能協議会
(1)ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入について
特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
【入会手続きの方法】※登録支援機関の代行による手続きは、認めておりません。
1)厚生労働省ホームページより、申請してください。
再交付申請、変更申請、退会申請、同様の方法で行ってください。
2)必要事項に記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
3)申請後、厚生労働省において到達した情報を確認後、担当者宛にメールでご連絡します。
4)加入に必要な資料を電子媒体でご提出頂き、厚生労働省の手続きが終了した後、構成員資格証明書を電子媒体で担当者宛に、メール致します。
- (注意事項等)
- ○特定技能外国人を受け入れようとする事業者は、1の(2)の四角枠内に掲げた要件を満たしていただく必要があります。
- フリーメールのご利用では、セキュリティ上はじかれる可能性があり、受信できない場合がございます。
- なお、申請内容のみでは、1の(2)の四角枠内に掲げた要件に疑義がある場合は、確認のために疎明資料の提出をお願いすることがあります。
- ○ビルクリーニング分野特定技能協議会では、登録支援機関は加入できません。
- ○ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません。
- ○入会後、申請時の情報に変更がある場合は、都度、変更申請をお願いします。申請ページには、変更箇所がわかるように記載いただくとともに、変更が無い欄につきましても、ご記入をお願いします。
- ビルクリーニング分野特定技能協議会 設置要綱(令和5年3月30日改正)
- ビルクリーニング分野特定技能協議会 入会規程(令和4年12月16日改正)
- 入会規程に関する様式
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申請内容 申請ページ 新規で入会を申請をする場合 【入会申請】 構成員証明書を紛失した場合 【構成員証明書再交付申請】 入会後、申請時の情報(代表者・住所の変更・在留カードの番号の変更等)に変更がある場合 【変更申請】 退会する場合 【退会申請】 - ○ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員一覧(令和6年2月21日現在)(PDF:641KB)
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(2)ビルクリーニング分野特定技能協議会等の開催状況
○2019年 4月23日 第1回ビルクリーニング分野特定技能協議会 ○2019年11月20日 第1回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会 ○2020年 2月21日 第2回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会 ○2021年 3月30日 第3回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会 ○2022年 3月15日 第4回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会 ○2022年 12月16日 第5回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会 ○2023年 3月30日 第6回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会
4 リーフレット、説明会情報等
(1)リーフレット
ビルクリーニング分野における特定技能制度に関する啓発資料を作成しています。是非、ご活用ください。
We have prepared educational materials of the Specified Skilled Worker in the field of Building Cleaning Management. We hope you will use them.
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送出機関向け |
(2)特定技能2号の追加に関する説明会
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厚生労働省では、ビルクリーニング分野の業界団体である公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会と連携し、特定技能制度や特定技能2号に関する情報提供として、オンラインによる説明会を開催します。
第1回 令和5年7月18日 13時~14時半 申し込み 資料等 第2回 令和5年9月12日 15時~16時 申し込み
5 その他
(1)各国における手続について
特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当たり,海外(日本)に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続(送出手続)を含む手続全体の流れについては、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
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