ビルクリーニング分野特定技能協議会

お知らせ

告示の改正に伴う協議会加入手続きの見直しについて(令和6年6月14日)

 令和6年2月15日付けで「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(以下『運用要領』という。)が一部改正され、令和6年6月15日に施行されました。
この運用要領の改正により、特定技能外国人の更なる円滑な受入れに向け、受入機関が地方入管局への在留申請を行う前に協議会の構成員とならなければならない旨が定められました。
これに伴い、ビルクリーニング分野においても、協議会への加入手続きを変更いたしました

●6月15日以降に受け入れを行う受入機関について
 令和6年6月15日以降に初めて受入れを予定する受入機関は、在留諸申請を行う前に協議会へ入会手続きを行い、協議会構成員になることが必要です。
 令和6年6月15日以降に特定技能外国人を受け入れる予定がある受入機関は、加入審査に1か月程度のお時間をいただいていることから、可能な限り早めに加入申請をしていただくようご検討ください。

●6月14日までに受け入れを行った受入機関について
 令和6年6月14日以前に特定技能外国人の受け入れを行い、協議会への加入を行っていない受入機関は、受け入れから4か月以内に加入してください。
 

(1)ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入について

 特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる前に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

【入会手続きの方法】※登録支援機関の代行による手続きは、認めておりません
1)下記の入会規程に関する様式の申請ページ「入会申請」より申請してください。
2)必要事項をご記入の上、確認ボタンをクリックしてください。
3)申請後、厚生労働省においてご登録いただいた情報を確認後、担当者宛にメールにて必要書類についてご連絡します。
4)加入に必要な資料を電子媒体でご提出後、厚生労働省にて確認等の手続きが終了した後、構成員資格証明書を電子媒体で担当者宛に、メールにてお送り致します。

※迷惑メールフィルターなどの設定状況により、当省からのメールが迷惑メールに分類されてしまう場合があります。「mhlw.go.jp」ドメインからのメールを受信できるようあらかじめご設定ください。
※構成員資格証明書再交付申請、変更申請、退会申請も入会申請と同様の方法で行ってください。
 

注意事項等

○特定技能外国人を受け入れようとする事業者は、協議会の加入要件を満たしていただく必要があります。
○登録支援機関は、ビルクリーニング分野特定技能協議会には加入できません。
○ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません。
○入会後、申請時の情報に変更がある場合は、都度、変更申請をお願いします。申請ページには、変更箇所がわかるように記載いただくとともに、変更が無い欄につきましても、ご記入をお願いします。

 ビルクリーニング分野特定技能協議会 設置要綱(令和6年6月14日改正)[106KB]
 ビルクリーニング分野特定技能協議会 入会規程(令和6年6月14日改正)[76KB]

入会規程に関する様式

 申請内容   申請ページ 
 新規で入会を申請をする場合   入会申請 
 構成員資格証明書の紛失など、再交付を希望する場合  構成員資格証明書再交付申請 
 入会後、申請時の情報(代表者・住所の変更・業登録等)に変更がある場合
 ※構成員資格証明書の記載内容に変更があり、再交付を希望する場合は変更申請及び構成員資格証明書再交付申請の両方が必要です
 変更申請 
 退会する場合   退会申請 

ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員一覧(令和6年10月24日現在)[725KB]
 

(2)ビルクリーニング分野特定技能協議会等の開催状況

○2019年 4月23日 第1回ビルクリーニング分野特定技能協議会
○2019年11月20日 第1回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会
○2020年 2月21日 第2回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会
○2021年 3月30日 第3回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会
○2022年 3月15日 第4回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会
○2022年 12月16日 第5回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会
○2023年 3月30日 第6回ビルクリーニング分野特定技能協議会運営委員会

お問い合わせ先

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課