お知らせ一覧(ビルクリーニング分野特定技能)

ビルクリーニング分野特定技能に関するお知らせ

令和7年4月17日掲載
【渡航予定の方々もしくは関係団体等の皆様へ】
入国前の結核スクリ-ニング検査および麻しん・風しんの予防接種歴等の確認について

厚生労働省では、我が国に中長期間滞在することとなる外国人の方に対し、我が国への入国前に自国において結核スクリ-ニングを受けるとともに、麻しん・風しんの予防接種歴等の確認を行うことが望ましい旨の周知のためのポスターを17言語で作成しております。
是非、ご活用ください。

▼ポスターはこちらから(17言語)
 英語[238KB]
 アラビア語[256KB]
 インドネシア語[228KB]
 クメール語[222KB]
 スペイン語[234KB]
 タイ語[236KB]
 タガログ語[209KB]
 ネパール語[242KB]
 フランス語[228KB]
 ベトナム語[276KB]
 ポルトガル語[228KB]
 ミャンマー語[237KB]
 モンゴル語[270KB]
 ロシア語[248KB]
 簡体字[268KB]
 韓国語[243KB]
 繁体字[304KB]

令和7年4月9日掲載
【出入国管理庁からのお知らせ】ミャンマー労働局による海外労働者身分証明書カードの発給遅延の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて

ミャンマー国籍の者が海外で就労する場合には、ミャンマーの制度上、在留資格認定証明書の交付又は査証の発給後、ミャンマー労働省に対して海外労働身分証明カード(以下「OWIC」という。)の発給申請を行う必要があるところ、本年3月28日にミャンマー中部で発生した震災の影響により労働省によるOWICの発給実務が大幅に遅延することが見込まれ、既に交付を受けた在留資格認定証明書の有効期間(3か月)が経過する事案が生じ得ます。
そのため、有効期間を経過した在留資格認定証明書を下記のとおり取り扱うこととしております。

1 有効とみなす期間
 在留資格認定証明書記載の作成年月日から6か月
2 対象者
 ミャンマー国籍の者
3 対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての就労資格及びそれに係る「家族滞在」に限る。

上記の取扱いに当たっては、査証申請手続において一定の要件が求められますので、詳しくは別添のリーフレットに記載されている在ミャンマー日本国大使館のホームページを御確認ください。

本件に関するリーフレットはこちらからダウンロードできます[124KB]

《出入国在留管理庁ホームページ》
 https://www.moj.go.jp/isa/10_00229.html
《在ミャンマー日本国大使館ホームページ》
 https://www.mm.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa.html

令和7年1月31日掲載
【試験実施要領が改正されました】

このたび、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の試験実施要領が改正され、令和7年3月10日より施行されます。
本改正により、試験実施方式がコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式に変更となり、学科試験及び写真・イラストを用いた判断試験による実技試験を行います。
(CBTとは、受験者がテストセンターに出向き、コンピュータを使用して出題、解答するものです)


■試験実施要領はこちら
 ・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領(令和7年1月更新)
 ・新旧対照表(令和7年1月更新)

■試験の詳細についてはこちら
 ・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験がCBT試験に変わります!(外部リンク:(公社)全国ビルメンテナンス協会)

令和7年1月29日掲載
【終了しました】【未雇用企業・既雇用企業向けセミナー実施のお知らせ】

厚生労働省の調査研究事業の一環として、以下のセミナーを開催します。
まだ外国人材を雇用されていない企業向け、既に雇用されている企業向けでそれぞれセミナーを開催します。セミナーごとに内容は異なります。
特定技能外国人材の雇用に不安や障壁があると感じられている方は、ふるってご参加ください。


<以下のセミナーは終了しました>
【特定技能外国人を雇用していない企業向け】
 日時:2025年2月6日(木)10:00~11:00
 場所:オンライン(ZOOMウェビナー)
 内容:特定技能外国人雇用の不安や障壁、育成就労制度導入と特定技能2号拡大の意味
 申込:2月3日(月)までに、こちらからお申し込みください。

【特定技能外国人を
既に雇用している企業向け】
 日時:2025年2月13日(木)14:00~15:00
 場所:オンライン(ZOOMウェビナー)
 内容:選ばれる企業となるために必要な事柄、特定技能2号・育成就労制度について
 申込:2月10日(月)までに、こちらからお申し込みください。

■講師
 株式会社アットグローバル 角谷 敏貴 氏、佐藤 将尚 氏
 (厚生労働省事業受託者)


■内容
 特定技能制度、特定技能外国人雇用の不安や障壁、育成就労制度導入と特定技能2号拡大の意味

■参加費
 無料

令和6年12月19日掲載
【金融庁からのお知らせ】

金融庁では、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(平成30 年12月25 日関係閣僚会議決定)」等を踏まえ、外国人による円滑な銀行口座の開設等、銀行取引における外国人の利便性向上、及び、マネー・ローンダリングや口座売買等の金融犯罪への関与の防止等に係る周知と理解の醸成を図ることを目的とし、(1)外国人向け、及び、(2)外国人の受入先向けパンフレットを作成しております。
この度、前回改訂時(令和3年3月)からの時点更新等を主な目的として、パンフレットの改訂を行い、下記ウェブサイトにて公表しました。

〇外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について(金融庁ウェブサイト)
 こちらから

令和6年11月12日掲載
【出入国在留管理庁からのお知らせ】在留資格「特定技能」に係る申請を 予定されている関係者の皆様へ

 2025年1月以降、窓口の混雑や審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます 

令和4年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの「技能実習生(1号)」が入国しました。
 
今般、この時期に入国した技能実習生が「技能実習2号」を修了する時期を迎えるに伴い、令和7年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期より審査結果の通知が遅延することが予想されます。
つきましては、入管への申請にあたっては以下の点に十分注意の上、お手続きをお願いします。

〇必要書類がそろっているか、必ず御確認ください
 書類に不足があると、審査が遅延します。
 ※提出資料のご確認はこちらから

オンライン申請をぜひご活用ください
・オンライン上で審査状況を確認できます。窓口申請の場合、個別の申請に関するお問合せにはお答えできません。
・オンラインで申請を行えば、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。
(海外に住む外国人本人に転送が可能であり、その後の手続を速やかに行うことが可能です)
 ※オンライン申請に関するご案内はこちらから

在留期間中に受入れ機関の書類を準備できない場合は「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への在留資格変更許可申請を行ってください
 ※特定活動の申請に関するご案内はこちらから

本件に関するリーフレットはこちらからダウンロードできます[768KB]

令和6年6月14日掲載
告示の改正に伴う協議会加入手続きの見直しについて

 令和6年2月15日付けで「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(以下『運用要領』という。)が一部改正され、令和6年6月15日に施行されました。
この運用要領の改正により、特定技能外国人の更なる円滑な受入れに向け、受入機関が地方入管局への在留申請を行う前に協議会の構成員とならなければならない旨が定められました。
これに伴い、ビルクリーニング分野においても、協議会への加入手続きを変更いたしました

●6月15日以降に受け入れを行う受入機関について
 令和6年6月15日以降に初めて受入れを予定する受入機関は、在留諸申請を行う前に協議会へ入会手続きを行い、協議会構成員になることが必要です。
 令和6年6月15日以降に特定技能外国人を受け入れる予定がある受入機関は、加入審査に1か月程度のお時間をいただいていることから、可能な限り早めに加入申請をしていただくようご検討ください。

●6月14日までに受け入れを行った受入機関について
 令和6年6月14日以前に特定技能外国人の受け入れを行い、協議会への加入を行っていない受入機関は、受け入れから4か月以内に加入してください。

お問い合わせ先

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課