「ビルメンテナンス業務に係る発注関連事務の運用に関するガイドライン」について

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課

概要

 「ビルメンテナンス業務に係る発注関連事務の運用に関するガイドライン」は、平成26年6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)が改正され、その基本理念の一つとして、第3条第6項において「公共工事の品質は完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理により、将来にわたり確保されなければならない。」と掲げられたこと等を踏まえ、平成27年6月に、ビルメンテナンス業務固有の事項についてとりまとめたものです。

令和2年度の改正について

 令和元年6月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)が改正され、発注者の責務として「公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来にわたり確保されるよう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、当該目的物について、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めなければならない。」と規定されたこと等を踏まえ、以下の観点でガイドラインを改正しました。

(1)予定価格の適切な設定
 ○事業主が納付義務を負う健康保険料等を予定価格の積算に反映すること。
 ○年度途中の最低賃金額の改定を踏まえた予算の確保を検討すること。

(2)ダンピング受注の防止
 ○低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底すること。
 ○入札に参加しようとするする者に対し、最低賃金に係る制度及び社会保険等に係る制度(各種制度改正(特に被用者保険の適用拡大)の内容を含む。)について十分周知すること。

(3)業務履行条件の変化等に応じた適切な仕様書等の変更
 ○人件費単価が改定後の最低賃金額を下回った際は、適切な価格での単価の見直しを行う旨の条項を予め契約に入れる等により、年度途中で最低賃金額の改定があったとしても、受注者が最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう配慮すること。

令和5年度の改正について

 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)では、「中小企業等が賃金引上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を進める」こととされています。また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月内閣官房等関係省庁)では、「ビルメンテナンス等の公共調達において、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を反映した調達価格となるよう、(略)発注者として標準単価を設定し、これに基づく公共調達を行うことを検討する」ことが示されています。これらを踏まえつつ、関係省庁、業界団体等との調整を経て、ガイドラインを改正しました。

関係通知等

ガイドラインに関する講習会

本ガイドラインに関する研修会を厚生労働省と(公社)全国ビルメンテナンス協会との共催により、以下の日時にオンラインで開催いたします。
詳細については、こちらをご覧ください。
 

その他

「パートナーシップ構築宣言」のお願いについて
 「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
 ビルメンテナンス業においても本取組への参画は重要と考えており、広く呼びかけを行っております。

 ・概要・登録方法はこちらをご覧下さい。
 ・宣言に関するメリット等はこちらを参照ください。
  ▼宣言のメリット
   ・ロゴマークの使用
   ・一部の補助金で加点措置が受けられる 等
 

お問い合わせ先

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課