「ビルメンテナンス業務に係る発注関連事務の運用に関するガイドライン」について

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課

概要

 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。最終改正令和6年6月。以下「品確法」という。)が平成26年6月に改正され、その第3条第7項において、「公共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理により、将来にわたり確保されなければならない」ことが基本理念の一つとして規定されました。本ガイドラインはこの基本理念を受け、ビルメンテナンス業務における発注関係事務の運用に関する固有の事項について取りまとめたものです。
 また、品確法第24条に基づき、公共工事等の発注者を支援するために「発注関係事務の運用に関する指針」(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議。平成27年1月30日。最終改正令和7年2月3日。)が策定されており、当該運用指針には、ビルメンテナンス業務の発注に本ガイドラインを活用するよう記載されています。

令和7年9月5日改正ガイドライン概要[578KB]
ガイドライン本文(最終改正令和7年9月5日)[1.1MB]
ガイドライン新旧対照[321KB]

令和7年度の改正について【最新改正】

 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」(令和7年6月13日閣議決定)では、「中小企業・小規模事業者の賃上げと経営変革の原資の確保のため、(中略) 原材料費やエネルギーコストの転嫁はもとより、労務費を含む価格転嫁の商習慣化を社会全体に定着させる。」こととされています。  また、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)では、コストに占める労務費の割合が特に高い業種の1つとしてビルメンテナンス業が挙げられ、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動が12の行動指針として取りまとめられています。  これらを踏まえ、関係省庁等との調整を経て、ガイドラインを改正しました。

令和5年度の改正について

 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)では、「中小企業等が賃金引上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を進める」こととされています。また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月内閣官房等関係省庁)では、「ビルメンテナンス等の公共調達において、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を反映した調達価格となるよう、(略)発注者として標準単価を設定し、これに基づく公共調達を行うことを検討する」ことが示されています。 これらを踏まえ、関係省庁等との調整を経て、ガイドラインを改正しました。

関係通知等

○「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」の改正について(通知)(令和7年9月5日付け通知)(各省庁あて[61KB])、(各地方公共団体あて[62KB])、(公益社団法人全国ビルメンテナンス協会会長あて[45KB]

○「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」(令和7年6月13日閣議決定)(内閣官房ホームページ
○「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)(公正取引委員会ホームページ

○ビルメンテナンス業務の公共調達における建築保全業務労務単価の活用等について(依頼)(令和7年2月19日通知)(各省庁あて[93KB])、(各地方公共団体あて[88KB]
○ビルメンテナンス業務に関する契約(公共調達)における令和7年度最低賃金額改定を踏まえた契約金額の変更検討について(依頼)(令和7年9月5日通知)(各省庁あて[103KB])、(各地方公共団体あて[103KB]

ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の実施状況調査結果について(令和4年6月2日掲載)[911KB]

ガイドラインに関する講習会

今後、令和7年改正ガイドラインに関するオンライン説明会を厚生労働省と(公社)全国ビルメンテナンス協会との共催により行います。
詳細については、本ページの更新をお待ちください。
 

その他

「パートナーシップ構築宣言」のお願いについて
 「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
 ビルメンテナンス業においても本取組への参画は重要と考えており、広く呼びかけを行っております。

 ▼概要・登録方法
 ​▼宣言のメリット
   ・ロゴマークの使用
   ・一部の補助金で加点措置が受けられる 等
 

お問い合わせ先

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課