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建築物衛生のページ

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課

<2023年建築物環境衛生管理技術者 試験合格者の皆様へ>
合格おめでとうございます。

●合格発表後、(公財)日本建築衛生管理教育センターから、合格通知書を発送致します。お手元に、書類が揃ってからの申請をお願い致します
●申請方法は、「4 免状の発行手続きの記載内容」の「(1) 新規交付(初めて免状を申請される方)」をご確認ください。
●大多数の方が書面で免状申請されていることから、電子申請ではなく「書面での申請」をおすすめします。また、多くの方から一斉に申請をいただいているため、一定のタイミングで一斉に処理を行っております。
●なお、申請書一式を入れたレターパックプラスには、建築物環境衛生管理技術者の受験番号を朱書きで記載してください。
 例)「受験番号●●●●」


皆様からの免状交付申請については、通常ですと、申請から交付まで1ヶ月とご案内しておりますが、合格者より一斉に申請されておりますので、通常よりお時間を要することとなります。
●免状交付申請書一式を入れたレターパックプラスが11月20日(月)までに厚生労働省に届いた場合であって、書類等の不備が無ければ、12月14日(木)頃の免状発送を予定しております。

(以降のご申請または書類不備等の場合は上記スケジュールでの交付ができませんのでご留意ください)

●なお、11月20日時点で必着していない、あるいは20日時点で書類不備の修正・追加提出が完了していない免状申請およびオンラインでの申請に関しては、令和6年1月以降の発送になります。
 

※書類に不備がございました場合は、更にお時間を頂戴することになります。不備等に関しては、申請者様に電話連絡させて頂くこともございます。

皆様には、お時間を頂戴し、ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承頂きますようお願い申し上げます。 
 


 


 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。
 


 

概要

建築物衛生法の概要

 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。

特定建築物の定義

  • (1)建築基準法に定義された建築物であること。
  • (2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  • (3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

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関係法令

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関係通知/Q&Aなど


 

建築物衛生に関する通知は、こちらでご覧いただけます。
※「第3編 健康」→「第1章 健康」→「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の順番でクリックしてください。

なお建築物衛生に関する過去の主な制度改正情報は、
こちらでご覧いただけます。

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参考資料集(パンフレットなど)

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統計情報

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