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清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準

○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
(平成十四年三月二十六日)
(厚生労働省告示第百十七号)
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第二十五条第四号、第二十六条第三号、第二十六条の二第四号、第二十七条第四号、第二十八条第六号、第二十八条の二第六号、第二十九条第五号及び第三十条第八号の規定に基づき、清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準を次のように定め、平成十四年四月一日から適用する。
 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下「規則」という。)第二十五条第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行うこと。
 カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。
 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、六月以内ごとに一回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。
 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。
 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと。
 一から六までに掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと。
 七に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、三月以内ごとに一回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、委託を受ける者の氏名(法人にあっては、名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間(以下「受託者の氏名等」という。)を建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「建築物維持管理権原者」という。)に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から六までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第六条に規定する建築物環境衛生管理技術者(以下単に「建築物環境衛生管理技術者」という。)からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
二 規則第二十六条第三号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 空気環境の測定は、規則第三条の二第一号に定める方法に準じて行うこと。
 空気環境の測定の結果を五年間保存すること。
 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること。
 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一及び三に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、測定結果の保存は自ら実施すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
三 規則第二十六条の三第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 ダクトの配管系統、寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日の建築物の使用状況及びダクトの運転状況を考慮した適切な方法により行うこと。
 清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並びに室内における備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによる養生等を行うこと。
 清掃の前後において、ダクト内部の粉じんの堆積状況等を内視鏡により点検するとともに、堆積している粉じんの量を測定して清掃の効果を確認すること。
 清掃後、送風機を試運転し、ダクト内部に残留した粉じんが室内に流入しないことを確認すること。粉じんの室内への流入が認められる場合は、再度清掃を行う等必要な措置を講ずること。
 空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
四 規則第二十七条第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項について水質検査を行う場合は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うこと。
 水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存すること。
 水質検査の結果を五年間保存すること。
 水質検査に用いる試薬及び標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること。
 水質検査に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。また、使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること。
 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一、二、四及び五に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、検査結果の保存は自ら実施すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
五 規則第二十八条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。
 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。
残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は百万分の〇・二以上。
結合残留塩素の場合は百万分の一・五以上。
色度 五度以下であること。
濁度 二度以下であること。
臭気 異常でないこと。
異常でないこと。
 貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
 貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
六 規則第二十八条の三第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 排水管の清掃は、排水管の管径、長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な方法により行うこと。
 排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞へいそくの状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認すること。
 敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、十分な安全対策を講ずること。
 排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること。
 排水管の清掃作業を行うための機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
七 規則第二十九条第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと。
 食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、二月以内ごとに一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。
 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。また、これらの薬剤は施錠できる保管庫等に保管すること。
 ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。
 ねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
 ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から六までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からのねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
八 規則第三十条第八号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、第一の一から八までに掲げる要件を満たしていること。
 空気調和設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと。
 冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行うこと。
 加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等及びスプレーノズルの閉塞へいそくの状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと。
 ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること。
 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること。
 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること。
 機械換気設備の維持管理を、二の1、二の4及び二の5に定めるところにより行うことができること。
 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、第二の一から三までに掲げる要件を満たしていること。
 貯水槽等飲料水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、第五の四と同様の措置を講ずること。
 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌かくはん及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。
 給水系統の配管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
 雑用水槽等の雑用水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
 雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
 雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
 雑用水系統の配管の損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
 排水槽等の排水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
 トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
 給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を七日に一回以上、定期に行うとともに、給水栓における飲料水の色、濁り、臭い及び味その他の状態に異常がないことを随時確認すること。
 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から八までに掲げる要件(空気環境の測定の結果の保存に係るものを除く。)を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、空気環境の測定結果の保存は自ら実施すること。
 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
  改正文 (平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一八号) 抄
   平成十五年四月一日から適用する。
  改正文 (平成一六年三月二二日厚生労働省告示第一一八号) 抄
   平成十六年四月一日から適用する。

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