建築物環境衛生管理技術者について
≪このページの目次≫
1 制度概要
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
2 建築物環境衛生管理技術者の職務
環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督します。具体的には次のようなものが考えられます。
- 管理業務計画の立案
- 管理業務の指揮監督
- 建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査結果の評価
- 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
なお、建築物環境衛生管理技術者は、維持管理が管理基準に従って行われるようにするため、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に対して意見を述べることができ、これらの者はその意見を尊重しなければならないこととされています。
※ 建築物環境衛生管理技術者の選任について
建築物環境衛生管理技術者を「選任する」とは、「置く」という場合と異なり、所有者等との間に何らかの法律上の関係(例えば委任関係)があれば足り、身分関係があることを要せず、かつ常駐することは必ずしも必要ではありません。
なお、建築物環境衛生管理技術者を選任の際には、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任します。そして、1人の建築物環境衛生管理技術者は、原則として2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼務してはならないとしております。
ただし、2以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途(同一性又は類似性)、構造設備(空気調和設備等の有無)、特定用途に供される部分の延べ面積、維持管理の権原を有する者の状況(同一性)等から見て、2以上の特定建築物の管理技術者となっても職務遂行上支障がないと判断される場合に、兼任を認めることとしております。(施行規則第5条)
なお、兼務が認められる場合にも制限があります。下記をご参考ください。
【建築物環境衛生管理技術者の選任について(平成14年3月26日健発第0326015号)より】
以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として職務遂行に支障がない場合には、以下のように兼任を認めることができる。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合
統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。
イ 学校教育法第1条に規定する学校の場合
同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されている場合においては、兼任を認めることができる。
なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。
3 免状を取得するには
厚生労働大臣へ免状交付の申請を行うことによって、建築物環境衛生管理技術の免状を取得できます。
(1)免状申請の資格について
免状の交付申請を行うことができる方は、次のいずれかの方です。
- 厚生労働大臣が行う試験に合格した者
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者
(2)免状の申請手続きについて
下記の書類を(3)の送付先へお送りください(原則として簡易書留又は書留でお送りください。)。
<必要書類>
- ア.免状交付申請書 [PDF:7KB] [Word:49KB]
- イ.収入印紙 2,300円分(消印してはならない)
- ウ.下記のいずれか
- (ア)戸籍謄本
- (イ)戸籍抄本
- (ウ)住民票の写し(本籍の記載があるもの)
- (エ)外国人登録証明書の写し
- エ.講習会修了者の場合は、下記の両方
- (ア)講習会修了証
- (イ)受講資格証明書
- オ.免状返信用封筒:角2号(A4版)
※封筒に返信先を記入し、450円分(簡易書留料)の切手を貼ってください。 - カ.氏名、連絡先の住所、電話番号を書いたメモ用紙
(3) 申請書送付先・問い合わせ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 宛
(TEL:03-5253-1111 内線2434)
4 建築物環境衛生管理技術者試験について
建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が指定する試験機関が実施しております。受験に関する詳しい情報(受験手数料の積算根拠を含む。)は指定試験機関のHPをご覧ください。
5 建築物環境衛生管理技術者講習会について
建築物環境衛生管理技術者講習会は、厚生労働大臣の登録を受けた講習機関が実施しております。受講に関する詳しい情報(受講料の積算根拠を含む。)は登録講習機関のHPをご覧ください。
6 免状の書換え及び再交付について
氏名、本籍地等の変更により免状の書換えが必要な場合や、免状を紛失、破損、汚損された場合には、免状の書換え及び再交付が可能です。
※ご留意点
【再交付・書換えに要する期間】
・ 申請してから2週間〜1ヶ月程度かかります。
【転居・移転の方について】
・ 住所のみの変更で、本籍地の変更がない場合は、書換えを行う必要はありません。
・ 本籍地の変更については、免状に記載されている都道府県名が変更になった場合のみに申請が必要となります。したがって、本籍地について市区町村名の変更があっても、都道府県名に変更がなければ、書換えを行う必要はありません。
(1) 免状の書換えの手続きについて
下記の書類を(3)の送付先へお送りください(原則として簡易書留又は書留でお送りください。)。
<必要書類>
- ア.書換え交付申請書(必要事項を記入し捺印) [PDF:4KB] [Word:20KB]
※申請書には新しい本籍地、氏名を記入してください。 - イ.現在所有している免状
- ウ.下記のいずれか
- (ア)戸籍謄本
- (イ)戸籍抄本
- (ウ)住民票の写し(本籍の記載があるもの)
- (エ)外国人登録証明書の写し
- エ.免状返信用封筒:角2号(A4版)
※封筒に返信先を記入し、450円分(簡易書留料)の切手を貼ってください。 - オ.氏名、連絡先の住所、電話番号を書いたメモ用紙
(2) 免状の再交付の手続きについて(紛失、破損、汚損の場合)
下記の書類を(3)の送付先へお送りください(原則として簡易書留又は書留でお送りください。)。
<必要書類>
- ア.再交付申請書(必要事項を記入し捺印) [PDF:4KB] [Word:36KB]
※申請書の記入事項について不明な箇所は空欄で構いません。 - イ.収入印紙 1,900円分(消印してはならない)
- ウ.破損、汚損した場合は、その免状
- エ.免状返信用封筒:角2号(A4版)
※封筒に返信先を記入し、450円分(簡易書留料)の切手を貼ってください。 - オ.氏名、連絡先の住所、電話番号を書いたメモ用紙
電子申請はこちら
(3) 申請書送付先・問い合わせ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 宛
(TEL:03-5253-1111 内線2434)
このページに関するお問い合せ先
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課
(内線2434)
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