新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)

1 特定建築物維持管理権原者の方へ

問1 建築物衛生法に基づく定期の空気環境測定や貯水槽の清掃などは、新型コロナウイルス感染症が発生している段階でも、法に基づき実施しなければいけませんか?

 特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って、空気環境の測定を2月以内ごとに1回実施することや、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回実施することなどにより、特定建築物の維持管理をしなければならないこととされています。
 建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものであり、新型コロナウイルス感染症が発生している段階においても遵守する必要がありますので、空気環境の測定や貯水槽の清掃などについては、引き続き、定期的に実施してください。
 なお、地域によっては、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生することにより当該特定建築物が利用されない状況になるなど、やむを得ない事由により、定期に実施することが困難な場合が想定されます。このような場合は、実施できない理由を帳簿に記録するとともに、実施が可能となった場合は速やかに空気環境の測定等を実施するなどの対応が考えられますので、詳しくは最寄りの保健所にご相談ください。
 

2 ビルメンテナンス業務の発注者の方へ

問1 新型コロナウイルス感染症対策として、建築物内の清掃・消毒作業等を追加で実施することになりましたが、ビルメンテナンス業務の発注関係事務の実施にあたり、注意することはありますか?

 厚生労働省で定めた「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」では、「災害発生時等における緊急的に発生した追加業務等、仕様書等に明示されていない業務履行条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合、その他受注者の責によらない事由が生じた場合において、必要と認められるときは、仕様書等の変更及びこれに伴って必要となる代金の額や履行期間の変更を適切に行う」ことを求めています。
 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一般的な施設においては、ドアノブ、エレベータのボタン等の高頻度接触部位の定期的な拭き取り、清掃、消毒、施設内におけるマスク着用の徹底といった感染拡大防止対策の取組がされています。
 また、新型コロナウイルス感染症患者が入院する医療機関においては、病棟・病室等の清掃業務をビルメンテナンス事業者へ委託しているケースがあり、業界団体にヒアリングしたところ、感染リスクを考慮した人件費の増加、個人用保護具の調達費の増加等により、通常時と比較して、清掃作業従事者一人あたり約2万円の追加費用が発生しているという状況が分かりました。
 ビルメンテナンス業務を発注される皆様におかれましては、貴施設のビルメンテナンス業務の受注者の意見を聴取し、必要と認められる場合は、適切に仕様書や代金の額等の変更をしてください。
 なお、本ガイドラインは国等を対象としたものですが、民間事業者が発注するビルメンテナンス業務においても活用いただくことが望ましいと考えています。

お問い合わせ先: 医薬・生活衛生局 生活衛生課(2432)