健康・医療クレジットカード手数料に関するリーフレットの周知等の御協力のお願い(事務連絡)

クレジットカード手数料に関するリーフレットの周知等の御協力のお願い(事務連絡)

事     務     連    絡
令和7 年8 月5 日
 
別記団体 御中
厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課


クレジットカード手数料に関するリーフレットの周知等の御協力のお願い

 平素より、生活衛生行政の推進について格別の御理解及び御協力を賜り、誠にありがとうございます。

 飲食業の事業者をはじめとする加盟店とクレジットカード会社との関係につきましては、経済産業省や公正取引委員会による取組などの結果、加盟店とカード会社の交渉が活発化されるう、国際ブランドが設定するインターチェンジフィーの標準料率が公開されております(以下、参考(1)及び(2)を参照)。

(参考(1):令和4年4月 実態調査報告書)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/apr/220408.html

(参考(2):令和4年11 月 標準料率の公開について)
https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221130005/20221130005.html

その後、公正取引委員会による実態調査での事後検証が行われましたが、
・飲食店の加盟店手数料が他の業種と比較して、依然としてやや高いこと
・大部分の飲食店が契約締結時や改定時に手数料率の交渉ができていないこと
などが判明いたしました(以下、参考(3)を参照)。

(参考(3):令和7年6月 クレジットカードの取引に関する実態調査の事後検証結果)
https://www.jftc.go.jp/dk/credit/itaku/index.html

 つきましては、当調査結果を踏まえ、貴連合会に、下記の点について御協力をお願いしたく存じます。

 

 
1.低手数料率プラン等の御周知のお願い
公正取引委員会、経済産業省、農林水産省及び厚生労働省で、別紙のとおり、飲食店向けのリーフレットを作成いたしました。
 つきましては、当リーフレットを貴連合会のご傘下の組合及び組合員に電子メールや広報誌等により御配布・御周知をいただきますようお願いいたします。

2.決済事業者からの説明の御希望のお伺い(中小企業向け低料率プランについて)令和6年末頃から一部の決済事業者(クレジットカード会社又は決済代行事業者)において、中小企業向けの低料率プランを提供しておりますが、飲食店における認知度が十分に高まっていない可能性があると考えております。
 そのため、経済産業省の取組として、飲食業界の各団体に対して、低料率プランに 関する説明を実施することとなりました。具体的には、貴連合会を通じて、傘下の組合等からの説明の御希望をいただけましたら、当課から経済産業省に伝達し、経済産業省から決済事業者に対して依頼をいたします(各団体に対しては、決済事業者から説明が行われます)。

 つきましては、決済事業者からの説明を御希望される場合は、当課あてにその旨を御連絡いただきたく存じます(決済事業者から御説明が可能な場合には、後日、決済事業者の担当者からメール等で御連絡させていただきます)。
以上
 
                                             【連絡先】
                        厚生労働省  健康・生活衛生局   生活衛生課
                                      藤本、安尾
                            電話:03-5253-1111(内線2431、2439)
                       

(別記)
全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会
全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会
全国すし商生活衛生同業組合連合会
全国中華料理生活衛生同業組合連合会
全国麺類生活衛生同業組合連合会
全国料理業生活衛生同業組合連合会

 
 

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厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課