技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領

 

 移行対象職種への追加には、職種追加を行おうとする業界団体が、業界内の合意、業所管省庁の同意を得た上で、学識経験者と労使からなる専門家会議の了承を得る必要があります。
 詳細は、人材開発統括官付 海外人材育成担当参事官室(内線5604)までお問い合わせください。
 

技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領