マイナンバーカードの健康保険証利用について
[English] My Number Card as your Health Insurance Certificate
お知らせ
2025年2月12日 |
2025年1月31日 |
2024年11月27日 |
2024年10月29日 |
2024年10月25日 |
2024年10月18日 |
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら

※マイナンバーカードの健康保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、このお問い合せ先へ
※聴覚や発話に困難をお持ちの方におかれては、電話リレーサービスを経由して、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用いただくことも可能です。
詳細は、マイナンバー制度に関するお問合せをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
紹介ムービーを作成していますので、ご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について他にも紹介ムービーを作成しています。アクセスはこちらから!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI
従来の健康保険証が新たに発行されなくなったことについて
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
ただし移行後も、
お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間 使用できます。
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日となりますのでご注意ください。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は医療機関・薬局のカードリーダーからでもできます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用としての事前登録は、マイナポータル、セブン銀行のATMでもできます。
従来の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局での受診をする際、資格確認書により資格確認を行います。
マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。
資格確認書については、以下の「資格確認書について さらに詳しく」よりご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
詳しい方法については以下からご確認ください。
- マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部リンクへ)
- マイナンバーカードの申請方法(外部リンクへ)
【その他健康保険証利用申込方法】
- 行政手続きのオンライン窓口「マイナポータル」トップページ
- セブン銀行ATM ▶ https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html(外部リンクへ)
【健康保険証の利用登録解除】
これからの医療のかかりかた
医療機関・薬局にて、もし何らかの事情でマイナ保険証で受付が出来なくても、他の方法で資格確認を行うため、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられます。
なお、マイナ保険証をご利用の際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください。有効期限までに更新ができないまま受診しても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用出来ないため、速やかにお住まいの自治体の窓口にて更新手続きをしてください。
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医療機関・薬局で提示するもの
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電子証明書の有効期限の確認方法
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マイナ保険証での受付が出来ない場合の対応
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災害時の対応
等について、「資格確認方法について さらに詳しく」から詳細をご確認いただけます。
また、「マイナ保険証での受付が出来ない場合の対応」等について、リーフレットにまとめていますので、ご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。
マイナ保険証のメリット
ほかにもさまざまなメリットがあるので詳細はそちらをご確認ください。
利用状況・医師等からのおすすめの声
マイナ保険証利用に関する医師・薬剤師の方々の声、および、マイナ保険証の利用状況をまとめています。
■【2024年12月】マイナ保険証利用件数
<参考>
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X(旧 Twitter)平均月間利用者数:6,138万人(2024年1月~10月)
-
新宿駅 一日あたり平均乗降者数ギネス世界記録:270万人(2022年 ※2023年認定)
安全な制度運用に向けて
国民の皆様がマイナンバーカードを安全に健康保険証として利用できるように、技術面、運用面の観点から利用環境の整備に取り組んでいます。
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マイナンバーカードに対する安全性について
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オンライン資格確認における資格情報の誤登録の対応について
事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて
自身の資格情報を確認するには?
ご自身の医療保険の資格情報はマイナポータルから確認することができ、また、PDFで保存することもできます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方には、加入する医療保険者からご自身の医療保険の資格情報を通知するお知らせが送付される予定です。
オンライン資格確認の義務化対象外施設を受診する場合や、何らかの事情でマイナンバーカードでの利用ができないなどの場合においては、こうしたマイナポータルの画面(ダウンロードしたPDF媒体を含む。)や資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示することで医療機関・薬局の職員の方々が資格確認することができます。
マイナポータルアプリ
マイナポータルアプリは、マイナンバーカードを利用して、スマートフォンからマイナポータルへのログインや、電子申請書類への署名、申請書類作成時の入力支援をする機能などを提供します。
【参考リンク】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案|デジタル庁 (digital.go.jp)
マイナンバーカードを利用できる施設(医療機関・薬局)
利用可能な施設の検索
利用可能な施設を検索したい場合は、以下のリンクから利用可能施設をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な施設の見分け方
以下のステッカーやポスターの掲載してある医療機関・薬局でご利用いただけます。
- 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要)[252KB]|(概要)テキスト版[5KB]
- 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)[3.3MB]|(本編)テキスト版[46KB]
- 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編)[11.5MB]|(資料編)テキスト版[36KB]
簡易マニュアル
ご高齢の方や配慮が必要な方などがマイナ保険証をご利用するにあたって、支援者やご家族の方にご一読いただきたい内容を、マニュアルとしてまとめております。
ご高齢の方・配慮が必要な方向けリーフレット
マイナ保険証と資格確認書について説明したリーフレットを、「ご高齢の方向け」と「配慮が必要な方向け」の2パターン用意しています。支援対象者やそのご家族の方にマイナ保険証や資格確認書の内容をご説明いただく際にご利用ください。


修学旅行等の学校行事等における資格確認や保育所の園児等の資格確認の方法について
修学旅行等の学校行事、部活動の合宿・遠征等において児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合(幼少のため管理が難しい場合等)や、保育所、認定こども園、幼稚園で保育士等が保護者に代わって園児等を連れて医療機関等を受診する必要が生じた場合には、あらかじめ預かっておいたマイナポータルから取得できるPDFファイル(印刷物も可)や資格情報のお知らせ(写しも可)を提示するといった柔軟な取扱いも可能です。詳細は以下の事務連絡をご参照下さい。
【事務連絡】「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について[995KB]
マイナンバーカードの健康保険証利用登録件数

※1月における解除申請受付件数は13,212件
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
Q2.現行の健康保険証は使えなくなりますか。
A2.2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、
現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても
・12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)、引き続き使用できるほか、
・12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、現行の健康保険証の
有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。
※有効期限が2025年(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
国・地方共通相談チャットボット(Govbot)
マイナンバーカードの保険証利用を含めたよくある質問は、以下のチャットボットでもお尋ねいただけます。
(※画像をクリックすると外部サイトに移動します。)
国家公務員共済組合の利用率について
関連リンク・問い合わせ先
マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへ)
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