健康・医療電子処方せん(国民向け)


電子処方箋に対応した医療機関・薬局は、下記画像をクリックして検索!




電子処方箋について、国民の皆さまに知り、ご利用いただけるよう、誰にでも起こりえるエピソードをもとに電子処方箋があると安心なことなど、電子処方箋のメリットなどをお伝えしています。ぜひご覧ください

トピックス

『厚生労働』2024年2月号 で電子処方せんについて紹介しています。

■特別企画「電子処方箋のはじめの一歩~知って、調べて、使ってみよう~」

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電子処方せんって何?

電子処方せんとは、これまで紙で発行していた処方せんを電子化したものです。

「医療機関で患者さんが電子処方せんを選択」し、「医師・歯科医師・薬剤師が患者さんのお薬情報を参照することに対して同意」をすることで、複数の医療機関・薬局にまたがるお薬の情報を医師・歯科医師・薬剤師に共有することができるようになります。
医師・歯科医師・薬剤師は、今回処方・調剤する薬と飲み合わせの悪い薬を服用していないかなど確認できるようになり、薬剤情報にもとづいた医療を受けられる
ようになります。

結果として、患者さんは今まで以上に安心して薬を受け取ることが可能となります。


 

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そもそも処方せんって何?

処方せんとは、医師・歯科医師が患者さんの疾病等の治療に必要な薬の種類や量、服用方法などを記載したものです。
薬剤師は、処方せんに書かれた処方内容が問題ないか確認し、薬を調剤し、服薬方法や注意点などを患者さんにお伝えして薬を渡します。
 

処方せんで薬を受け取る流れ

処方せんは、医療機関で医師・歯科医師が記名・押印または署名し、患者さんに交付します。
その後、患者さんが調剤を受ける薬局へ処方せんを提出・受付し、薬を受け取ります。
調剤をした薬剤師が処方せんに記名・押印または署名し、調剤した薬局で処方せんの原本を一定期間保管します。
 

処方せんの使用期間

処方せんの使用期間は、原則、医師・歯科医師から交付された日を含めて4日以内(休日祝日含)です。4日以内に調剤を受けたい薬局で受付をしないと処方せんは無効となり、その処方せんでは薬局で調剤を受けられなくなります。その場合、薬を受け取るためには医療機関で処方せんを再発行してもらうことが必要となります。

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一緒に飲んではいけない薬があるの?

 

併用禁忌(へいようきんき)・併用注意(へいようちゅうい)

飲み合わせの悪い薬の組み合わせを「併用禁忌」「併用注意」といいます。併用禁忌、併用注意となっている薬を同時に服用すると、薬の効能・効果が増強または減弱し、副作用などを生じさせ、ときには健康被害を生ずるおそれがあります。
併用禁忌などを避けるためには、服用している薬の情報を正確に医師・歯科医師・薬剤師に伝えることが重要です。
 

重複投薬(ちょうふくとうやく)

同じ効能・効果の薬が、受診した複数の医療機関から処方され、服用してしまうことを「重複投薬」といいます。同じ効能・効果の薬を服用すると、副作用を生じさせ、ときには健康被害を生ずるおそれがあります。
また、医療費の負担も、本来必要な分より大きくなります。


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電子処方せんでどう変わるの?

医療機関・薬局で併用禁忌や重複投薬を防ぎやすくなります

電子処方せんに対応した医療機関・薬局では、患者さんが複数の医療機関・薬局で処方・調剤を受けていたとしても、直近の処方・調剤情報まで確認することができます。(患者さんの同意がある場合に限ります。)
例えば、じんましんのために受診したA皮膚科から成分aの薬が14日分処方されている場合、5日後にアレルギー鼻炎のために受診したB耳鼻咽喉科ではその処方・調剤情報を確認し、同じ成分の薬は必要以上に処方しないようにすることができるようになります。

これまでは、別の医療機関・薬局で処方・調剤されている薬の情報は、お薬手帳や患者さんの記憶をもとに医師・歯科医師・薬剤師が確認していました。一方、電子処方せんに対応した医療機関・薬局では、お薬手帳を忘れた場合でも記憶に頼ることなく、医師・歯科医師・薬剤師に自分が服用している薬の情報を正確に伝えることができるようになります。
患者さんにとって、より安心して処方・調剤を受けることができるようになります。
 

今まで以上に薬を受け取りやすくなります

これまでは、医療機関を受診し服薬が必要になると、紙の処方せんが交付され、患者さんが紙の処方せんを薬局に提出することで調剤を受ける仕組みでした。

これに対して電子処方せんは、処方せんの紙を発行せず、医師・歯科医師が処方情報を「電子処方せん管理サービス」というシステムに登録します。その後、患者さんが受付した薬局の薬剤師が、処方情報を電子処方箋管理サービスからダウンロードして調剤する仕組みです。

処方せんが紙で発行されないため、当然、患者さんが処方せんの紙そのものを薬局に持っていくことがなくなります。そのため、患者さんが処方せんを紛失してしまい、再発行してもらう心配もなくなります。
また、処方せんを持ち歩かなくても済むので(※)、処方せんの使用期間内で患者さんの都合のよいときに調剤を受けやすくなります。

患者さんにとって、今まで以上に薬を受け取りやすくなります。

(※)調剤を受けるためには、マイナンバーカード 又は 健康保険証・引換番号が必要です。




(出典:広報誌『厚生労働』2023年9月号(発行:日本医療企画))
 

メリットを動画などでわかりやすく紹介しています!

電子処方せんのメリットと利用方法を1分弱の動画で簡単にお伝えします。


[知ってほしい!電子処方せんとマイナンバーカードのこと]

医療機関や薬局で
「電子処方せん」を選び
お薬情報の提供に同意することで
あなたが使っているお薬の情報が
医師・歯科医師・薬剤師に伝わり
よりよい治療やお薬のアドバイスにつながります。
 
健康保険証や処方せん以外の書類も
マイナンバーカード1枚にまとめられるので
忘れ物がないかなど
通院時の心配を減らすことができます。
 
利用方法もかんたんです。
マイナンバーカードをカードリーダーに置いて
画面の案内に沿って操作するだけです。



[リーフレット]使ってみよう電子処方せん
※ クリックすると画像が拡大されます

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電子処方せんはどうやって使うの?

電子処方せんは、電子処方せんに対応した医療機関・薬局で簡単に利用できます。

電子処方せんに対応した医療機関・薬局は下記画像をクリックして検索!

電子処方せん対応の医療機関や薬局は、以下のポスターも目印です!

 
電子処方箋でリフィル処方箋を発行・調剤可能な医療機関・薬局はステッカーも目印です。

 

動画でも利用方法を分かりやすく紹介しています!

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電子処方せんについてもっと教えて!

電子処方せんについてよくある質問にお答えします

Q.紙の処方せんは、もう完全に廃止されるの?
Q.マイナンバーカードでなければ電子処方せんは発行できないの?
Q.セキュリティ面での問題は大丈夫なの?
Q.電子処方せんのデータは薬局に自動で送られるの? など

電子処方せんについていただくご質問にお答えします!


[リーフレット]よくあるご質問 ※ クリックすると画像が拡大されます

 

自分の情報はどうやって確認するの?

ご自身の処方・調剤情報は、お使いのスマートフォンやパソコンでマイナポータルから確認できます。



 
 

電子処方せんはオンライン診療・オンライン服薬指導にも活用できます

従来、オンライン診療では、患者さんが処方せんを薬局に持ち込む、患者さんまたは医療機関が薬局に処方せんを郵送して、服薬指導と調剤を受けていました。
電子処方せんの場合、患者さんが医療機関から引換番号を確認し、患者さんが薬局にその引換番号を伝えれば、薬局は処方せんを受け取ることがができるようになります。
そのため、オンライン診療の後にオンライン服薬指導を希望する患者さんは、電話・メール・アプリなどを利用して薬局に引換番号を伝えることで、診療~調剤までの一連の流れをオンラインで行いやすくなります。

(電子処方せんの利用イメージ)

 

リフィル処方せんも電子処方せんが利用できるようになっていきます


リフィル処方せんとは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
リフィル処方せんを電子処方せんで処方してもらうことで、調剤1回ごとに患者さんが処方せんの紙を薬局に持参し、その都度薬剤師から処方せんを返却されることがなくなります。マイナ保険証1枚で調剤を受けることができます。そのため、2・3回目の調剤時までに処方せんを紛失してしまう心配がなくなり、安心です。

※電子処方せんのリフィル処方せん機能に対応している医療機関・薬局を利用することが必要です。
電子処方せんのリフィル処方せん機能に対応している医療機関・薬局は、リストから確認いただけます。

[リーフレット]使ってみよう電子処方箋せん-リフィル処方せん-
※ クリックすると画像が拡大されます

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マイナンバーカードの健康保険証利用でもっと便利に!

電子処方せんを利用する際、マイナンバーカードを健康保険証として使うとさらに便利になります。
 

マイナンバーカードの健康保険証利用すると多くのメリットがあります


 • 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える!
 • マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます!
 • マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
 • 窓口への書類の持参が不要になります!

 マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しくはこちら! 

ご利用にはマイナンバーカードと事前の利用申込が必要です



健康保険証としてマイナンバーカードを利用するには、マイナンバーカードの交付を受けた上で、事前に健康保険証利用の申し込みが必要です。利用登録が済んでいない場合、自身の状況に合わせて以下のリンクから健康保険証利用の申し込みまたは、マイナンバーカードの交付をしてください。
 

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情報発信

厚生労働省note職員レポートに、「電子処方箋を伝えたい!」広報担当職員の奮闘記を掲載しています
皆様に電子処方箋を伝えるためにどうしたらよいか、本ページや特設サイトの作成、厚生労働省SNSの発信に奮闘する厚生労働省職員が、施策や取り組み、思いを自分自身の言葉で伝えます。


 

厚生労働省X(旧Twitter)でも情報を発信しています!
各画像をクリックするとXへ移動します。

■2024/02/28_電子処方箋の利用方法はこちら!


■2024/02/05_薬の併用時に注意。医療機関や薬局で、服用中の薬を正しく伝えましょう。


■2024/01/19_患者さんも直近~過去3年分の薬を確認できます。引っ越し先などではじめての医療機関・薬局に行く際にも安心です。


■2024/01/16_処方せんをなくす、忘れることなどがありません。患者さんも看護にあたるご家族も、もっと薬を受け取りやすくなります。


■2024/01/12_子どもの急なけがや病気。保護者が把握できていなかった薬があっても安心です。


■2024/01/09_いま電子処方箋 が、e(いい)医療をつくっています。
 

■2023/12/15_ 年末こそ、今年の医療を振り返ってみませんか?


■2023/11/24_知っていますか?電子処方せん

 
厚生労働省Facebookでも電子処方せんのメリットや利用方法を発信しています!

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各種リンク先

 
『厚生労働』2024年2月号 で電子処方せんについて紹介しています。
■特別企画「電子処方箋のはじめの一歩~知って、調べて、使ってみよう~」
 
『厚生労働』2023年9月号 で電子処方せんについて紹介しています。

■特集「知らないと”損”をする薬局活用術

近年、薬局の機能強化に向けた施策が実施されてます。
2021年8月から「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の認定が、今年1月からは「電子処方箋」が始まりました。
日々の健康管理において、「薬局」「薬剤師」は非常に重要な存在です。
本特集では、薬局や薬剤師を活用することで「損をしない」「得をする」方法を紹介しています。
 
令和5年度「薬と健康の週間」 パンフレット「知っておきたい薬の知識」で電子処方せんについて紹介しています。

■パンフレット「知っておきたい薬の知識

「薬と健康の週間」は、医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に知ってもらうために、積極的な啓発活動を行う週間です。(令和5年10月17日~23日)

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