電子処方せん QA集(国民向け)
電子処方せんについてもっと教えて!
今までは過去のお薬情報は、実際に処方・調剤した医療機関・薬局・患者さん自身(お薬手帳)でしか参照できませんでした。電子処方せんに対応した医療機関・薬局では、複数の医療機関・薬局にまたがったお薬情報も一元的にオンラインで管理することで、直近に処方・調剤されたお薬を含め、過去3年分のお薬情報を参照できるようになります。 それらの情報を元にした診察等が受けられるので、よりよい医療サービスを受けていただくことが可能です。
医療機関・薬局が送受信する電子処方せんのやり取りは安全なネットワークを介して行われ、電子処方せんのデータは適切に管理されるため、安心してご利用いただけます。
電子処方せんに対応している医療機関を受診し、電子処方せんを希望することを、顔認証付きカードリーダーで選択いただくか、受付・診察時等に伝えてください。
その後、電子処方せんに対応している薬局で調剤を受けてください。
その後、電子処方せんに対応している薬局で調剤を受けてください。
電子処方せんに対応している医療機関・薬局は、厚生労働省HPの以下のページで公表しています。
電子処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら
また、対応施設を確認できるアプリもあります。
電子処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら
また、対応施設を確認できるアプリもあります。
電子処方せんに対応している医療機関であれば、健康保険証を持参いただいた場合でも、電子処方せんを発行することができます。
ただし、マイナンバーカードをご利用いただくことにより、本人同意のもとで過去のお薬の情報を医療機関に提供し、より質の高い医療を受けることができるため、マイナンバーカードの利用を推奨しています。
また、医療機関で電子処方せんを発行してもらった場合で、患者さん本人が薬局の受付でマイナンバーカードを使わない場合には、医療機関で渡される「処方内容(控え)」に記載されている「引換番号」と健康保険証に記載されている情報が必要になります。
ただし、マイナンバーカードをご利用いただくことにより、本人同意のもとで過去のお薬の情報を医療機関に提供し、より質の高い医療を受けることができるため、マイナンバーカードの利用を推奨しています。
また、医療機関で電子処方せんを発行してもらった場合で、患者さん本人が薬局の受付でマイナンバーカードを使わない場合には、医療機関で渡される「処方内容(控え)」に記載されている「引換番号」と健康保険証に記載されている情報が必要になります。
普段利用されている医療機関または薬局、あるいはその両方が電子処方せんに対応していない場合でも、医療機関でこれまでどおり紙の処方せんを発行してもらうことで、引き続き同じ医療機関・薬局をご利用いただけます。
電子処方せんを選択した場合は、紙の処方せんは発行されません。
処方情報はご自身のマイナポータルで確認できます。
また、運用開始から当面の間、電子処方せんを選択した場合には、紙の「処方内容(控え)」をお渡ししますので、この控えによっても、処方内容を確認できます。
処方情報はご自身のマイナポータルで確認できます。
また、運用開始から当面の間、電子処方せんを選択した場合には、紙の「処方内容(控え)」をお渡ししますので、この控えによっても、処方内容を確認できます。
紙の処方せんも引き続きご利用いただけます。電子処方せんに対応した医療機関でも、患者さんの希望により、電子処方せんか紙処方せんのいずれかを選択できます。
電子処方せん対応の医療機関で、紙の処方せんを選択した場合でも、患者さんのお薬情報は電子データで登録され蓄積されていきます。お薬情報が蓄積されれば医師・歯科医師・薬剤師は多くの情報を確認できるため、よりよい医療サービスにつながります。
自動的には送られません。お薬を受け取るためには、薬局にマイナンバーカードまたは健康保険証を持参し受付をする必要があります。なお、健康保険証の場合は「引換番号」が必要です。
ただし、引換番号などの情報を、電話、FAX、アプリ等で事前に伝えることで待ち時間が短くなる薬局もあります。
ただし、引換番号などの情報を、電話、FAX、アプリ等で事前に伝えることで待ち時間が短くなる薬局もあります。
代理の方が薬を取りに行く場合には、引換番号が記載されている「処方内容(控え)」を持参するなどの対応をお願いします。
なお、電子処方せんに対応した医療機関であっても、電子処方せんか紙の処方せんのいずれかを選択することができますので、患者さんが、これまでどおり医療機関から紙の処方せんの発行を受け、家族介護者の方が、紙の処方せんを持参して薬局で調剤を受けることも可能です。
なお、電子処方せんに対応した医療機関であっても、電子処方せんか紙の処方せんのいずれかを選択することができますので、患者さんが、これまでどおり医療機関から紙の処方せんの発行を受け、家族介護者の方が、紙の処方せんを持参して薬局で調剤を受けることも可能です。
オンライン診療・オンライン服薬指導については、これまでどおり受けられます。
また、電子処方せんに対応した医療機関において電子処方せんを選択いただいた場合には、患者さん自身により、電子処方せんをリアルタイムで、電子処方せんに対応した薬局に共有できるようになります。
(注)現状でも、患者さんの希望を受け、医療機関から薬局に処方せんをFAX等で直送すること(追って医療機関から薬局に紙の処方せん(原本)を郵送することが必要)により、オンライン服薬指導とそれに基づく調剤が可能です。
電子処方せんの導入により、上記に加えて、患者自身により、電子処方せんと一緒に発行される「引換番号」と健康保険証に記載されている情報を薬局に伝えることで、リアルタイムでの共有が可能となります。
また、電子処方せんに対応した医療機関において電子処方せんを選択いただいた場合には、患者さん自身により、電子処方せんをリアルタイムで、電子処方せんに対応した薬局に共有できるようになります。
(注)現状でも、患者さんの希望を受け、医療機関から薬局に処方せんをFAX等で直送すること(追って医療機関から薬局に紙の処方せん(原本)を郵送することが必要)により、オンライン服薬指導とそれに基づく調剤が可能です。
電子処方せんの導入により、上記に加えて、患者自身により、電子処方せんと一緒に発行される「引換番号」と健康保険証に記載されている情報を薬局に伝えることで、リアルタイムでの共有が可能となります。