国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A
カテゴリー
1.電子処方せんの基礎知識
- Q1.電子処方せんのメリットは何ですか。
- Q2.電子処方せんは紙の処方せんと何が違いますか。
- Q3.電子処方せん対応の医療機関・薬局では、どのような情報を閲覧できますか。
- Q4.電子処方せんとは、二次元コードが付いた処方せんですか。
- Q5.引換番号とは何ですか。
- Q6.引換番号は患者さんごとに決まっているものですか。それとも、処方せんを発行して貰う度、毎回新たな番号に変わりますか。
- Q7.医療機関で処方内容(控え)という紙を受け取りました。処方内容(控え)は処方せんですか。
- Q8.電子処方せんなのに、なぜ紙の処方内容(控え)が発行されるのですか。
- Q9.電子処方せんはどの医療機関・薬局でも使えますか。
- Q10.電子処方せんに有効期限はありますか。
- Q11.紙の処方せんは今後廃止されますか。
Q1.電子処方箋のメリットは何ですか。
その他にも、薬局での待ち時間短縮や、処方箋を持ち歩く必要がないなど、薬の受け取りが便利になるメリットがあります。
■電子処方箋のメリットについて、詳しくはこちら
(※)本人の同意がある場合に限ります。
電子処方せんと紙の処方せんの違いを以下の図にまとめています。
※クリックすると画像が拡大されます

※クリックすると画像が拡大されます

電子処方せん対応の医療機関・薬局では、電子処方せんのシステムに登録されている、医療機関が交付した処方せんの情報と実際に薬局で受け取ったお薬の情報を閲覧できます。(※)処方行為・調剤行為が行われた直後からの情報を確認できるため、口頭での伝え漏れやお薬手帳を忘れていた場合にも安心です。
また、2025年1月より、一部の医療機関の中で処方・調剤・投薬されたお薬(いわゆる院内処方)情報も閲覧できます。
(※)本人の同意がある場合に限ります。
また、2025年1月より、一部の医療機関の中で処方・調剤・投薬されたお薬(いわゆる院内処方)情報も閲覧できます。
(※)本人の同意がある場合に限ります。
医療機関で「処方箋」と記載された紙を交付された場合、紙の処方せんが発行されています。
処方せんと記載されたもので引換番号の記載があるものは、電子処方せんに対応した医療機関で発行された紙の処方せんです。
処方せんと記載されたもので二次元コードのみの記載があるものは、電子処方せんに対応していない医療機関で発行された紙の処方せんです。(※1)
電子処方せんを発行された場合、「処方内容(控え)」をお渡しします。(※2)
(※1)電子処方せんに対応した医療機関でも引換番号がない処方せんを発行する場合があります。
(※2)患者さんがマイナポータル上で処方情報等を確認できるため処方内容(控え)の交付を要しない場合、医療機関は処方内容(控え)を渡さない場合があります。
上:処方内容(控え)イメージ
中央:電子処方せん対応の医療機関発行の紙の処方せんイメージ
下:電子処方せん未対応の医療機関発行の紙の処方せん(二次元コード付)イメージ

処方せんごとに発行される6桁の番号です。電子処方せんを発行された後、薬局で資格確認書で調剤を受ける場合は、薬局がシステムから患者さんの電子処方せんを取り出し調剤を行うために引換番号が必要になります。
また、来局前にあらかじめ薬局で調剤を開始しておいてほしい場合は、被保険者情報と一緒に引換番号を薬局に伝える必要があります。
引換番号は、処方内容(控え)やマイナポータルから確認できます。マイナポータルで引換番号を確認する方法はQ19をご参照ください。
なお、電子処方せん対応の医療機関で発行された紙処方せんに引換番号が記載されている場合がありますが、引換番号を薬局へ伝える必要はなく、紙処方せんを薬局へお持ちください。
また、来局前にあらかじめ薬局で調剤を開始しておいてほしい場合は、被保険者情報と一緒に引換番号を薬局に伝える必要があります。
引換番号は、処方内容(控え)やマイナポータルから確認できます。マイナポータルで引換番号を確認する方法はQ19をご参照ください。
なお、電子処方せん対応の医療機関で発行された紙処方せんに引換番号が記載されている場合がありますが、引換番号を薬局へ伝える必要はなく、紙処方せんを薬局へお持ちください。
処方せんごとに新たに発行されます。そのため、前回処方時の引換番号を次回処方時に使用することはできません。
ただし、リフィル処方せんの場合は、初回調剤時から最終調剤時まで同じ引換番号になります。
ただし、リフィル処方せんの場合は、初回調剤時から最終調剤時まで同じ引換番号になります。
処方内容(控え)と書かれた紙は、処方せんではありません。処方内容(控え)を受け取られた患者さんは、電子処方せんを発行されています。
処方内容(控え)は、電子処方せんを発行された患者さんが処方内容などを確認できるよう、マイナポータルでご自身の処方内容を閲覧することが一定程度定着するまでの過渡的な措置として、当面の間お渡ししているものです。
マイナポータルから処方内容を確認する方法はQ19をご参照ください。
(※)電子処方せんを発行された患者さんがマイナポータルから処方内容を確認できるため、処方内容(控え)が不要な場合、医療機関は処方内容(控え)を渡さない場合があります。
処方内容(控え)は、電子処方せんを発行された患者さんが処方内容などを確認できるよう、マイナポータルでご自身の処方内容を閲覧することが一定程度定着するまでの過渡的な措置として、当面の間お渡ししているものです。
マイナポータルから処方内容を確認する方法はQ19をご参照ください。
(※)電子処方せんを発行された患者さんがマイナポータルから処方内容を確認できるため、処方内容(控え)が不要な場合、医療機関は処方内容(控え)を渡さない場合があります。
処方内容(控え)は、電子処方せんを発行された患者さんが処方内容などを確認できるよう、マイナポータルでご自身の処方内容を閲覧することが一定程度定着するまでの過渡的な措置として、当面の間お渡ししているものです。
(※)電子処方せんを発行された患者さんがマイナポータルから処方内容を確認できるため、処方内容(控え)が不要な場合、医療機関は処方内容(控え)を渡さない場合があります。 電子処方せんに対応している医療機関を受診し発行してもらう必要があります。電子処方せんを発行された場合、電子処方せんに対応している薬局で調剤を受けてください。
また、リフィル処方せんを電子処方せんで発行された場合は、電子処方せんのリフィル処方せんを調剤可能な薬局で調剤を受ける必要があります。
■ 電子処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら 電子処方せんの有効期限は、紙の処方せんと同様に原則「発行日を含めて4日間」です。
これには、休日や祝日が含まれますので、処方せんの使用期間が過ぎないようにご留意ください。
なお、長期の旅行等特殊の事情があり、有効期限内の薬局への来局が難しい場合は、医療機関の受診時にご相談ください。
(※)電子処方せんを発行された患者さんがマイナポータルから処方内容を確認できるため、処方内容(控え)が不要な場合、医療機関は処方内容(控え)を渡さない場合があります。 電子処方せんに対応している医療機関を受診し発行してもらう必要があります。電子処方せんを発行された場合、電子処方せんに対応している薬局で調剤を受けてください。
また、リフィル処方せんを電子処方せんで発行された場合は、電子処方せんのリフィル処方せんを調剤可能な薬局で調剤を受ける必要があります。
■ 電子処方せんに対応している医療機関・薬局はこちら 電子処方せんの有効期限は、紙の処方せんと同様に原則「発行日を含めて4日間」です。
これには、休日や祝日が含まれますので、処方せんの使用期間が過ぎないようにご留意ください。
なお、長期の旅行等特殊の事情があり、有効期限内の薬局への来局が難しい場合は、医療機関の受診時にご相談ください。
紙の処方せんも引き続きご利用いただけます。電子処方せんに対応した医療機関でも、患者さんの希望により電子処方せんか紙の処方せんかのいずれかを選択できます。
2.電子処方せんの使い方
- Q12.電子処方せんに対応している医療機関・薬局はどこで調べられますか。
- Q13.電子処方せんはどのように利用しますか。
- Q14.医療機関・薬局でそれぞれマイナンバーカードを利用しなければ、電子処方せんは利用できませんか。
- Q15.電子処方せんを利用すると処方せんが自動的に医療機関から薬局に送られ、薬局を訪れたらすぐ薬を受け取れるようになっていますか。
- Q16.電子処方せんにするとFAXしなくてもよくなりますか。
- Q17.電子処方せんに対応している医療機関で紙の処方せんを選択してもいいですか。
- Q18.電子処方せんを選択すると、処方された薬を紙で確認できなくなりますか。
- Q19.処方・調剤情報、引換番号等は、どのような手順でマイナポータルから確認できますか。
- Q20.医療機関で電子処方せんを発行されました。薬局では、電子処方せんを発行されたことをどのように伝えればよいのでしょうか。
- Q21.薬局に行く際、処方内容(控え)を持参する必要はありますか。
- Q22.電子処方せんにはスマートフォンが必要ですか。
- Q23.電子処方せんでリフィル処方せんは使えますか。
■電子処方せんに対応している医療機関・薬局は、こちら
その他、電子処方せんに対応した医療機関・薬局を地図上で検索できるマップもございます。お近くの対応施設の検索にご利用ください。 電子処方せんの利用ステップは以下のとおりです。
STEP1.電子処方せんの対応医療機関・薬局を確認する
STEP2.電子処方せん対応の医療機関で顔認証付きカードリーダーでマイナ受付、お薬情報の提供の同意、処方せん発行方法として電子処方せんを選択し、診察・会計をする
STEP3.電子処方せん対応の薬局で顔認証付きカードリーダーでマイナ受付、お薬情報の提供の同意、調剤を受ける処方せんを選択し、お薬を受け取る
資格確認書でも電子処方せんは利用できます。
■電子処方せんの使い方について、詳しくはこちら
電子処方せんに対応した医療機関・薬局では、資格確認書で受診した場合でも、電子処方せんを発行または電子処方せんによる調剤を受けることができます。
ただし、マイナンバーカードで受診することにより、本人同意のもと、過去の薬剤情報を医師、歯科医師、薬剤師が確認でき、より安心安全な医療につながるため、マイナンバーカードの利用を推奨しています。
マイナンバーカードの保険証登録は医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも、その場で登録可能です。
画像をクリックすると登録方法詳細をご確認いただけます。
資格確認書の場合は、医療機関では、診察時に医師、歯科医師に電子処方せんを希望することをお伝えください。(受付窓口で確認している医療機関もあります。)
薬局では、医療機関で渡される処方内容(控え)に記載されている「引換番号」と資格確認書に記載されている情報が必要になります。
ただし、マイナンバーカードで受診することにより、本人同意のもと、過去の薬剤情報を医師、歯科医師、薬剤師が確認でき、より安心安全な医療につながるため、マイナンバーカードの利用を推奨しています。
マイナンバーカードの保険証登録は医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも、その場で登録可能です。
画像をクリックすると登録方法詳細をご確認いただけます。

資格確認書の場合は、医療機関では、診察時に医師、歯科医師に電子処方せんを希望することをお伝えください。(受付窓口で確認している医療機関もあります。)
薬局では、医療機関で渡される処方内容(控え)に記載されている「引換番号」と資格確認書に記載されている情報が必要になります。
受診した医療機関から、患者さんが調剤を受ける薬局に、電子処方せんが自動的に送られることはありません。電子処方せんを発行されてから原則4日以内に、患者さんが、調剤を受ける薬局で、マイナンバーカードまたは資格確認書(資格確認書の場合は引換番号が必要)で調剤を受ける必要があります。
ただし、来局前に、引換番号、被保険者情報を、電話、FAX、アプリ等任意の方法で薬局に伝えることで、薬局があらかじめシステムから患者さんの電子処方せん(処方せんの原本)を取り出して調剤を開始できるため、薬局での待ち時間が短縮できることがあります。
ただし、来局前に、引換番号、被保険者情報を、電話、FAX、アプリ等任意の方法で薬局に伝えることで、薬局があらかじめシステムから患者さんの電子処方せん(処方せんの原本)を取り出して調剤を開始できるため、薬局での待ち時間が短縮できることがあります。
医療機関を受診後、あらかじめFAXで紙の処方せんの情報を薬局に送信することで、薬局が患者さんの来局前に調剤準備行為を行うことができ、患者さんの薬局での待ち時間短縮にもつながっていました。しかしこの場合、薬局は、患者さんが紙の処方せん原本を持参して来局するまで調剤を行うことはできませんでした。
電子処方せんの場合は、処方内容(控え)に記載されている引換番号と被保険者情報を、来局前に任意の方法で薬局に伝えることで(処方内容(控え)をFAX、処方内容(控え)の画像をアプリで送信等)、薬局が患者さんの電子処方せん(処方せんの原本)を確認し、調剤までできるようになります。そのため、さらに患者さんの薬局での待ち時間の短縮にもつながることが期待できます。
電子処方せんの場合は、処方内容(控え)に記載されている引換番号と被保険者情報を、来局前に任意の方法で薬局に伝えることで(処方内容(控え)をFAX、処方内容(控え)の画像をアプリで送信等)、薬局が患者さんの電子処方せん(処方せんの原本)を確認し、調剤までできるようになります。そのため、さらに患者さんの薬局での待ち時間の短縮にもつながることが期待できます。
紙の処方せんも選択できます。電子処方せんに対応した医療機関で、紙の処方せんを選択した場合も、患者さんの処方情報は電子処方せん管理サービスに登録され蓄積されていきます。処方情報が蓄積されていくことで、電子処方せんに対応した他の医療機関・薬局を受診した際に、これまで処方・調剤された薬の情報を確認でき、今回処方・調剤する予定の薬との同じ効果の薬のもらいすぎ(重複投薬)や飲み合わせの悪い薬の組み合わせ(併用禁忌)の恐れがないかシステム上で確認できるため、より安心安全な医療に繋がります。
電子処方せんを選択した場合は、紙の処方せんではなく、「処方内容(控え)」という紙をお渡しします(※)。処方内容(控え)により、処方内容を確認できます。
なお、処方・調剤情報はご自身のマイナポータルからも確認できます。マイナポータルで引換番号を確認する方法はQ19をご参照ください。
(※)患者さんがマイナポータルで処方内容を閲覧できるなどの理由により、患者さんが処方内容(控え)を不要とする場合は、医療機関は処方内容(控え)を渡さない場合があります。 以下の手順で確認できます。
1)マイナポータルにログインし、サービス一覧から「薬」を選択します。
2)「わたしの情報をひらく」を選択します。
3)「健康・医療」から、「診療・薬剤情報」を選択します。
4)「診療・薬剤情報」を選択します。
5)「処方情報」又は「調剤情報」を選択します。対象の期間を設定し、表示するを選択します。
※電子処方せん未対応の医療機関・薬局で処方・調剤された薬や、処方日から100日を超えた薬は5)で「診療・薬剤情報」から確認できます。
なお、処方・調剤情報はご自身のマイナポータルからも確認できます。マイナポータルで引換番号を確認する方法はQ19をご参照ください。
(※)患者さんがマイナポータルで処方内容を閲覧できるなどの理由により、患者さんが処方内容(控え)を不要とする場合は、医療機関は処方内容(控え)を渡さない場合があります。 以下の手順で確認できます。
1)マイナポータルにログインし、サービス一覧から「薬」を選択します。
2)「わたしの情報をひらく」を選択します。
3)「健康・医療」から、「診療・薬剤情報」を選択します。
4)「診療・薬剤情報」を選択します。
5)「処方情報」又は「調剤情報」を選択します。対象の期間を設定し、表示するを選択します。
※電子処方せん未対応の医療機関・薬局で処方・調剤された薬や、処方日から100日を超えた薬は5)で「診療・薬剤情報」から確認できます。
◆マイナンバーカードで調剤を受ける場合
顔認証付きカードリーダーの操作中、「処方せんの種類を選択」の画面が表示されます。「電子処方せん」を選択してください。
画像をクリックすると詳細な手順をご確認いただけます。

◆資格確認書で調剤を受ける場合
受付窓口で、引換番号(処方内容(控え)やマイナポータルから確認できます)を伝えてください。
顔認証付きカードリーダーの操作中、「処方せんの種類を選択」の画面が表示されます。「電子処方せん」を選択してください。
画像をクリックすると詳細な手順をご確認いただけます。

◆資格確認書で調剤を受ける場合
受付窓口で、引換番号(処方内容(控え)やマイナポータルから確認できます)を伝えてください。
薬局でマイナンバーカードで調剤を受ける場合は、処方内容(控え)を持参する必要はありません。薬局で資格確認書で調剤を受ける場合は、処方内容(控え)を持参し、受付窓口に提出してください。処方内容(控え)に記載された引換番号が必要になります。
スマートフォンは必要ありません。
保険証として利用できるマイナンバーカード又は資格確認書が必要です。
なお、マイナ保険証をスマートフォンに追加いただくと、スマートフォンのマイナ保険証対応施設では、スマートフォンをかざすことでマイナ保険証・電子処方せんを利用できます。
■スマートフォンへの登録方法について、詳しくはこちら
保険証として利用できるマイナンバーカード又は資格確認書が必要です。
なお、マイナ保険証をスマートフォンに追加いただくと、スマートフォンのマイナ保険証対応施設では、スマートフォンをかざすことでマイナ保険証・電子処方せんを利用できます。
■スマートフォンへの登録方法について、詳しくはこちら
リフィル処方せんとは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
電子処方せんを利用すれば、紙の原本が不要になるため、途中で処方せんを紛失してしまう心配もなくなります。また、次回調剤予定日を忘れてしまっても、お手持ちのスマートフォンやPCでマイナポータルからいつでもどこでも確認できます。
■電子処方せんのリフィル処方せん機能に対応している医療機関・薬局は、こちら
電子処方せんを利用すれば、紙の原本が不要になるため、途中で処方せんを紛失してしまう心配もなくなります。また、次回調剤予定日を忘れてしまっても、お手持ちのスマートフォンやPCでマイナポータルからいつでもどこでも確認できます。
■電子処方せんのリフィル処方せん機能に対応している医療機関・薬局は、こちら
3.例外・困った時の対応
- Q24.顔認証付きカードリーダーで紙の処方せんを選択しましたが、電子処方せんへ変更することはできますか。また、電子処方せんを選択しましたが、紙の処方せんへ変更することはできますか。
- Q25.受診した医療機関で電子処方せんを勧められました。電子処方せんを選択しないと薬を処方してもらえませんか。
- Q26.医療機関で電子処方せんを選択しても、電子処方せんが発行されず、紙の処方せんが発行されることがあるのはなぜですか。
- Q27.マイナンバーカードで受診した際、過去の薬剤情報の提供に不同意にしましたが、再度、医師や歯科医師や薬剤師から同意を問われました。同意しなくてもよいでしょうか。
- Q28.処方内容(控え)を紛失してしまいました。どうすればよいですか。
- Q29.薬局で調剤を受けた後、処方内容(控え)を返却されました。保管しておく必要がありますか。
- Q30.引換番号などの情報をあらかじめ連絡していた薬局がお休みでした。別の薬局で調剤をうけることができますか。
- Q31.家族等が代わりに薬を受け取りに行くこともありますが、電子処方せんにすると代わりに受け取ることはできなくなりますか。
- Q32.電子処方せんの有効期限が切れてしまいました。どうすればよいですか。
電子処方せんを選択した後、紙の処方せんへ変更したい場合も、同様に診察時に医師、歯科医師へ紙の処方せんへ変更したいことをお伝えください。 引き続き紙の処方せんで処方してもらうことができます。マイナ受付時に顔認証付きカードリーダーで処方せんの発行方法として「紙の処方せん」を選択するか、診察時に医師、歯科医師に紙処方せんを希望することをお伝えください。(受付窓口で確認している医療機関もあります。)
患者さんへより安心安全な医療を提供できるよう電子処方せんを推奨している医療機関もあること、ご理解のほどお願いいたします。
電子処方せんに対応した医療機関でも、以下の場合などに、紙の処方せんでの処方をお願いしています。
・ 公費負担医療(電子処方せんの対象となる医療保険が併用されていないもの。医療扶助を除く。)や、労災、自由診療、混合診療、自賠責等の医療保険適用外の場合。
・ 各医療機関で、医療扶助の患者さんへ電子処方せんを発行するためのシステム改修が済んでいない場合。
・ 患者さんが調剤を受ける予定の薬局が電子処方せんに未対応の場合。
・ 処方する医薬品が医療保険対象外の場合。
・ 医師の指示により分割調剤(※)となる場合。
・ マイナンバーカードまたは資格確認書によるオンライン資格確認で有効な被保険者情報(記号、番号、枝番)が認識できない場合。
(※)分割調剤とは、長期処方されたがご家庭などでの保存が困難である場合、ジェネリック医薬品を初めて使用する際短期間試してみる場合、患者さんの服薬状況を考慮して薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合に、医師の指示により処方せんに書かれた日数分の調剤を最大3回まで分けることができるものです。リフィル処方せんとは異なります。
・ 公費負担医療(電子処方せんの対象となる医療保険が併用されていないもの。医療扶助を除く。)や、労災、自由診療、混合診療、自賠責等の医療保険適用外の場合。
・ 各医療機関で、医療扶助の患者さんへ電子処方せんを発行するためのシステム改修が済んでいない場合。
・ 患者さんが調剤を受ける予定の薬局が電子処方せんに未対応の場合。
・ 処方する医薬品が医療保険対象外の場合。
・ 医師の指示により分割調剤(※)となる場合。
・ マイナンバーカードまたは資格確認書によるオンライン資格確認で有効な被保険者情報(記号、番号、枝番)が認識できない場合。
(※)分割調剤とは、長期処方されたがご家庭などでの保存が困難である場合、ジェネリック医薬品を初めて使用する際短期間試してみる場合、患者さんの服薬状況を考慮して薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合に、医師の指示により処方せんに書かれた日数分の調剤を最大3回まで分けることができるものです。リフィル処方せんとは異なります。
マイナ受付時に患者さんが過去の薬剤情報の提供に不同意の場合、または資格確認書のため過去の薬剤情報の提供に未同意となる場合でも、電子処方せんを導入した医療機関・薬局は、今回処方・調剤する予定の薬と同じ効果の薬のもらいすぎ(重複投薬)や飲み合わせの悪い薬の組み合わせ(併用禁忌)にあたる薬を他の医療機関・薬局で処方・調剤されていないかシステム上でチェックすることができます。ただし、重複投薬や併用禁忌の有無のチェックのみが可能であり、原因となる薬剤の情報はご本人の同意なしに確認することはできません。重複投薬や併用禁忌となる可能性がある場合に、患者さんから診察室等で口頭等で同意を求める場合があります。患者さんに同意いただくことで、医師、歯科医師、薬剤師が重複投薬や併用禁忌の原因となる薬剤に限り確認することができるようになるため、ご理解のほどお願いいたします。
なお、マイナ受付時に過去の薬剤情報の提供に同意いただくことで、医師、歯科医師、薬剤師は、患者さんが直近~過去5年間に処方・調剤された薬剤の情報を網羅的に確認できるようになります。患者さんの状態をより正確に把握し、より良い医療を提供するためにとても役立ちますので、ご理解のほどお願いいたします。
■診察室等での口頭での同意について、詳しくはこちら
なお、マイナ受付時に過去の薬剤情報の提供に同意いただくことで、医師、歯科医師、薬剤師は、患者さんが直近~過去5年間に処方・調剤された薬剤の情報を網羅的に確認できるようになります。患者さんの状態をより正確に把握し、より良い医療を提供するためにとても役立ちますので、ご理解のほどお願いいたします。
■診察室等での口頭での同意について、詳しくはこちら
薬局でマイナンバーカードで調剤を受ける場合は、処方内容(控え)や引換番号は不要です。顔認証付きカードリーダーの案内に沿って操作を行ってください。詳細な手順はQ19をご参照ください。
薬局で資格確認書で調剤を受ける場合は、処方内容(控え)ではなく、処方内容(控え)に記載された引換番号が必要になります。引換番号がわからなくなった場合は、処方せんを発行した医療機関へ確認するか、マイナポータルから引換番号を確認してください。マイナポータルで引換番号を確認する方法はQ19をご参照ください。
薬局で資格確認書で調剤を受ける場合は、処方内容(控え)ではなく、処方内容(控え)に記載された引換番号が必要になります。引換番号がわからなくなった場合は、処方せんを発行した医療機関へ確認するか、マイナポータルから引換番号を確認してください。マイナポータルで引換番号を確認する方法はQ19をご参照ください。
保管いただく必要はありません。処方内容(控え)は処方せんでないため、薬局でも保管する必要はなく、患者さんに返却しています。調剤を受けた後、不要な場合は患者さんにて破棄いただいて差し支えございません。
特にお急ぎの場合は、調剤を受ける薬局の営業時間や曜日をご確認の上、ご連絡をお願いいたします。
引換番号などの情報をあらかじめ連絡していた薬局(A薬局)と違う薬局(B薬局)を訪れた場合、B薬局からA薬局に連絡し、患者さんの電子処方せんを受付中の状態を解除してもらい、B薬局が患者さんの電子処方せんを受付できるようにする必要があります。そのため、患者さんから、あらかじめA薬局に連絡していたことを正確にB薬局をお伝えいただく必要があるとともに、薬局間での調整に時間を要する場合があること、ご理解のほどお願いいたします。
また、あらかじめ連絡をしていた薬局が既に必要な薬の調剤を開始していた場合、電子処方せんの受付解除ができない場合があります。その場合は、あらかじめ連絡をしていた薬局で調剤を受けてください。 看護にあたる家族等が代わりに調剤を受ける場合は、電子処方せんの場合、被保険者情報や処方内容(控え)に記載されている「引換番号」、患者さんとご家族であることがわかるものを薬局にお伝えください。引換番号は、患者さんとご家族の間で、処方内容(控え)の画像の送付や電話等でご確認ください。
なお、電子処方せんに対応した医療機関でも、紙の処方せんを選択することもできますので、患者さんが医療機関から紙の処方せんの発行を受け、看護にあたる家族等が紙の処方せんを持参して薬局で調剤を受けることも可能ですが、電子処方せんを利用すると、患者さんと家族の間で紙の処方せんの受け渡しにかかる時間をなくすことができます。
引換番号などの情報をあらかじめ連絡していた薬局(A薬局)と違う薬局(B薬局)を訪れた場合、B薬局からA薬局に連絡し、患者さんの電子処方せんを受付中の状態を解除してもらい、B薬局が患者さんの電子処方せんを受付できるようにする必要があります。そのため、患者さんから、あらかじめA薬局に連絡していたことを正確にB薬局をお伝えいただく必要があるとともに、薬局間での調整に時間を要する場合があること、ご理解のほどお願いいたします。
また、あらかじめ連絡をしていた薬局が既に必要な薬の調剤を開始していた場合、電子処方せんの受付解除ができない場合があります。その場合は、あらかじめ連絡をしていた薬局で調剤を受けてください。 看護にあたる家族等が代わりに調剤を受ける場合は、電子処方せんの場合、被保険者情報や処方内容(控え)に記載されている「引換番号」、患者さんとご家族であることがわかるものを薬局にお伝えください。引換番号は、患者さんとご家族の間で、処方内容(控え)の画像の送付や電話等でご確認ください。
なお、電子処方せんに対応した医療機関でも、紙の処方せんを選択することもできますので、患者さんが医療機関から紙の処方せんの発行を受け、看護にあたる家族等が紙の処方せんを持参して薬局で調剤を受けることも可能ですが、電子処方せんを利用すると、患者さんと家族の間で紙の処方せんの受け渡しにかかる時間をなくすことができます。
4.その他
- Q33.公費負担医療、自由診療の場合でも電子処方せんを選択できますか。
- Q34.お薬手帳は不要になりますか。
- Q35.電子処方せんでもオンライン診療やオンライン服薬指導をこれまでどおり受けることができますか。
- Q36.電子処方せんはセキュリティ面が不安です。
なお、医療保険が適用外の診療の場合でも、公費負担で賄われる医療扶助の患者さんへは、令和6年4月以降、システムの対応が済んだ医療機関から順次、電子処方せんの発行が可能になっています。医療扶助の患者さんが電子処方せんを発行された場合、医療扶助の患者さんの電子処方せんを調剤できるようシステムの対応が済んだ薬局で調剤を受ける必要があります。
(※)全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、市区町村国民健康保険
電子処方せん対応の医療機関・薬局でシステムに登録されるお薬情報は、患者さんがマイナポータルを通して確認することができますが、システムには医療機関が処方する薬のみが登録されるため、要指導・一般用医薬品(OTC医薬品)の服用歴などは登録されません。
また、電子処方せん未対応の医療機関・薬局が処方・調剤した薬の情報はマイナポータルへの反映に1ヶ月程度時間を要するため、服用している薬を把握する観点から、引き続きお薬手帳も必要となります。
なお、電子版お薬手帳には患者さんに対する飲み忘れ防止のアラーム機能や自身の健康情報を記録・管理できる機能などを搭載している場合もあります。また、マイナポータルと連携した機能を有し、同意のうえでマイナポータルから閲覧できる処方・調剤情報を確認できるものもあります。電子処方せんの利便性を高めていく観点から、お薬手帳と電子処方せんを連携に関して引き続き検討を行ってまいります。
■電子版お薬手帳について、詳しくはこちら オンライン診療、オンライン服薬指導時にも、電子処方せんをご利用いただけます。
現在、患者さんが医療機関から紙の処方せんを受け取り薬局に持参するか、医療機関から患者さんの希望する薬局に処方せんをFAXで送付し、追って医療機関から薬局に紙の処方せんを郵送することでオンライン診療やオンライン服薬指導を実施しています。
しかし、患者さんがオンライン診療、オンライン服薬指導を受ける医療機関・薬局が電子処方せんに対応している場合、医療機関で電子処方せんを発行してもらい、患者さんが薬局に任意の方法で引換番号と被保険者情報を伝えることで、薬局が患者さんの電子処方せん(処方せんの原本)をシステムから確認することができます。紙の処方せんを患者さんや医療機関が薬局に郵送等を行う必要がなくなり、ご自宅で医療を受けやすくなります。
また、電子処方せん未対応の医療機関・薬局が処方・調剤した薬の情報はマイナポータルへの反映に1ヶ月程度時間を要するため、服用している薬を把握する観点から、引き続きお薬手帳も必要となります。
なお、電子版お薬手帳には患者さんに対する飲み忘れ防止のアラーム機能や自身の健康情報を記録・管理できる機能などを搭載している場合もあります。また、マイナポータルと連携した機能を有し、同意のうえでマイナポータルから閲覧できる処方・調剤情報を確認できるものもあります。電子処方せんの利便性を高めていく観点から、お薬手帳と電子処方せんを連携に関して引き続き検討を行ってまいります。
■電子版お薬手帳について、詳しくはこちら オンライン診療、オンライン服薬指導時にも、電子処方せんをご利用いただけます。
現在、患者さんが医療機関から紙の処方せんを受け取り薬局に持参するか、医療機関から患者さんの希望する薬局に処方せんをFAXで送付し、追って医療機関から薬局に紙の処方せんを郵送することでオンライン診療やオンライン服薬指導を実施しています。
しかし、患者さんがオンライン診療、オンライン服薬指導を受ける医療機関・薬局が電子処方せんに対応している場合、医療機関で電子処方せんを発行してもらい、患者さんが薬局に任意の方法で引換番号と被保険者情報を伝えることで、薬局が患者さんの電子処方せん(処方せんの原本)をシステムから確認することができます。紙の処方せんを患者さんや医療機関が薬局に郵送等を行う必要がなくなり、ご自宅で医療を受けやすくなります。


