資格確認書について
(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、
従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。


<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)

<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
  資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 


➢保険者によって様式・発行形態が異なります。

➢有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。

➢資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。
 ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします。

➢病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。

➢従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。

※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。


上記内容を国民のみなさまに向けてわかりやすくまとめた周知広報物を公開しています。後期高齢者医療制度や国民健康保険の被保険者への周知等に、ぜひこちらご活用ください。