資格確認方法について
医療機関・薬局で提示するもの
マイナ保険証
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健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが、 マイナ保険証です。利用登録は、医療機関・薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーなどで簡単にできます。(利用登録方法はこちら)
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マイナ保険証を利用する際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限※にご注意ください。
※マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)ですが、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の確認方法
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電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面(左下図の赤枠部分)に記載されています。
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記載がない場合は、右下図の手順でマイナポータルからご確認ください。
電子証明書の有効期限の3か月前より、お知らせしています!
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電子証明書の有効期限の更新が必要な場合、お手元に更新を案内する有効期限通知書(封書)が届きます。
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また、有効期限の3か月前から3か月後まで、医療機関・薬局でマイナ保険証を利用される際、顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。
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有効期限までに更新できないまま受診をしても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。
※有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用できないため、お住まいの自治体の窓口にて速やかに更新ください。
(お手元の)健康保険証
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有効期限は、令和6年12月2日から起算して最長1年間 (令和7年12月1日まで)です。
※転居・転職などで加入する保険者が変わる場合は、令和7年12月1日までに有効期限を迎える時点までです。
資格確認書
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まだマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などには、今お持ちの健康保険証の有効期限内に資格確認書を無償でご本人の申請によらず、加入している医療保険者から交付します。詳しくは、「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」をご確認ください。
マイナ保険証での受付が出来ない場合
マイナ保険証を利用する際に、何らかの事情(※)で資格確認を行えなかった場合も、以下のような対応で資格確認を行います。
※例)
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停電などの天災
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医療機関でカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合
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患者が携行しているマイナンバーカードのICチップの破損

1.マイナンバーカード+マイナポータルの画面
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マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFファイルも可)をセットでご提示ください。
マイナポータルで資格情報を表示する方法
マイナポータルでご自身の過去の診療情報・薬剤情報等が確認できます。以下の手順をご参照ください。
2.マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
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「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付される書類です。
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単体では受診はできません。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットでご提示ください。
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資格情報のお知らせはデータを用いたスマホでの提示等は無効です。必ず紙に印字されたものをご提示ください。

3.被保険者資格申立書
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「被保険者資格申立書」とは、初診の医療機関・薬局にて、何らかの事情で資格確認ができなかった上、マイナポータルの画面や資格情報のお知らせを持ち合わせていないときに、ご記入いただく書類です。
リーフレット
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医療機関・薬局で提示するもの
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マイナ保険証での受付が上手くいかなかった場合の対応
など、ここまで記載した内容をまとめたリーフレットです。詳しくは以下の画像をクリックして拡大の上、ご確認ください。
国民向けリーフレット[973KB]
国民向けリーフレット(簡易版)[326KB]
災害時の対応について
マイナンバーカードを利用し薬剤情報等を医療機関等が閲覧するためには、情報提供に対して、患者ご本人による同意がある場合に限られます。
ただし、災害時は、特別措置として、マイナンバーカードを持参しなくても、氏名、生年月日、性別、住所等を医療機関・薬局の受付窓口でお伝えすることで、患者ご本人の同意の下、薬剤情報等の閲覧が可能な機能(災害時モードの適用)を実装しています。
(災害時:例)
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薬を家に置いてきたが、薬の名前が思い出せない
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家から持ってきた薬を飲みきってしまった
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かかりつけ医以外のところで受診することになった

マイナンバーカードをお持ちの方は、避難所において、スマートフォンからマイナポータルにログインすることにより、ご自身の服薬履歴などを確認でき、医療関係者への共有にも活用いただけます。マイナポータルでのご自身の診療情報・薬剤情報の確認手順はこちらをご確認ください。