事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて

マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで手続を行うことができるほか、総務省が推進するマイナポイント申込支援事業の一環として、各自治体等においても手続が実施されているところです。
 被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより、利用登録がなされた場合、こうした事例はそもそもご本人の同意なく行われた手続であることから、事案の詳細及びご本人の解除希望の意思について自治体から書面で申し出ていただいた場合には、例外的に、個別に利用登録を解除する対応を行うことが可能です。自治体等で手続支援を受けた方で、こうした対応を希望される方は、当該自治体にお問合せください。

こうした取扱いに基づき、利用登録の解除が行われた自治体(PDF)(2024年3月14日更新)[87KB]

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意であり、利用登録後も、

  • マイナンバーカードにより医療機関等を受診するかどうか
  • ご自身の薬剤情報等の閲覧を認めるかどうか

については、ご本人の選択に委ねられており、利用登録による制度上の不利益が生じるものではありません。
 マイナンバーカードにより医療機関等を受診することで、ご本人の過去の健康・医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能となること等、利用登録の意義等についてご理解いただけますと幸いです。