マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問をまとめています。
今後も、みなさまから寄せられる質問等を踏まえて適宜更新していく予定です。
1. マイナ保険証
- Q1. マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
- Q2. 従来の健康保険証はいつまで利用できますか。
- Q3. マイナ保険証は全ての医療機関・薬局で利用できますか。
- Q4. 窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
- Q5. 生活保護受給者の医療券、各自治体が対応している子供医療費証明書は対象ではないのですか。
- Q6. 訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。
- Q7. 転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続は必要ですか。
- Q8. マイナンバーカードを健康保険証の利用登録したら、その後解除はできないのでしょうか。
- Q9. 「マイナ保険証」という新たな証明書が交付されるのでしょうか。
- Q10. マイナンバーカードを持っているのですが、健康保険証として使うには役所などで手続をしなければならないのですか。
- Q11. マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか。
- Q12. マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか。
2. 受付方法
- Q13. 顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。
- Q14. マイナンバーカードを持参すれば、医療機関等を受診できますか。
- Q15. オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうすればよいですか。
- Q16. 医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。
- Q17. 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。
- Q18. 障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。
- Q19. マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。
3. 資格確認書
4. 電子証明書
- Q23. 利用者証明用電子証明書とは何ですか。
- Q24. 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)の有効期限が3か月以内に切れる」と表示されました。どうすればよいですか。
- Q25. 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています」と表示されました。どうすればよいですか。
5. 安全性
6. マイナポータル
7. その他
- Q28. オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問い合わせればよいですか。
- Q29. 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。
- Q30. 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の際に、今まで保険証の写しで医療機関等を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。
- Q31. 保育所、認定こども園、幼稚園に子供を預けている際、今まで施設で預かっていた保険証の写しで医療機関を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。
Q1 | マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。 |
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A1 | マイナ保険証には、過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意していただくことで、正確なデータに基づくより良い医療を受けることができるほか、医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられる(※1)などのメリットがあります。 また、マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録(※2)を確認することができるため、確定申告等において、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続が行えます。 ※1)ただし、同一月・同一医療機関の支払に限ります。 ※2)保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。詳しくは、マイナポータルのよくあるご質問(外部リンク)をご覧ください。 |
Q2 | 従来の健康保険証はいつまで利用できますか。 |
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A2 | 令和6(2024)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行しておりますが、12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)、引き続き使用できます。また、 ・12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。 ※有効期限が2025年(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。 |
Q3 | マイナ保険証は全ての医療機関・薬局で利用できますか。 |
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A3 | マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5(2023)年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、ほぼ全ての医療機関・薬局において導入されております。 厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。 |
Q4 | 窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。 |
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A4 | ・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等) ・被保険者資格証明書 ・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 等の持参が不要となります。 なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に交付してもらい、医療機関等の窓口に持参していただく必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では、事前に保険者等に交付していただかなくても限度額が適用されます。 ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証については、被用者保険においては、対象となる方に「制度を利用するための申請」をしていただく必要があるため、制度を利用される前に保険者に申し出ていただいております。 |
Q5 | 生活保護受給者の医療券、各自治体が対応している子供医療費証明書は対象ではないのですか。 |
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A5 | 令和6(2024)年3月より、生活保護を受給されている方の医療券・薬剤券の資格確認がマイナンバーカードで可能となりました。一方で、各自治体が対応しているこども医療費証明書は、現在、一体化に向けて検討を進めているところです(デジタル庁が実施するモデル事業に参加した自治体の一部の医療機関・薬局で一体化が始まっています)。 |
Q6 | 訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。 |
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A6 | 医療機関・薬局が行う訪問診療等、オンライン診療等におけるマイナ保険証の利用については、令和6(2024)年4月より運用を開始しました。また、訪問看護事業者が行う訪問看護については、令和6(2024)年6月より運用を開始しています。 |
Q7 | 転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続は必要ですか。 |
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A7 | 従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。 |
Q8 | マイナンバーカードを健康保険証の利用登録したら、その後解除はできないのでしょうか。 |
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A8 | 保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができ、有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。具体的な解除手続については、ご自身が加入している保険者に対してお問い合わせ下さい。 |
Q9 | 「マイナ保険証」という新たな証明書が交付されるのでしょうか。 |
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A9 | マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことを指す通称であり、新たに交付されるものではありません。 |
Q10 | マイナンバーカードを持っているのですが、健康保険証として使うには役所などで手続をしなければならないのですか。 |
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A10 | 医療機関・薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで簡単に健康保険証として利用登録ができます。その他、マイナポータルやセブン銀行のATMでも利用登録をすることができます。 |
Q11 | マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか。 |
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A11 | マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報(医療情報、税や年金など)は入っていません。 また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。 マイナンバーカードを健康保険証として利用した際、医療機関・薬局が参照できるデータは、保険資格情報とご本人の同意があった場合のみ医療情報(過去のお薬・診療内容等)です。 |
Q12 | マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか。 |
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A12 | 今後、マイナンバーカードを利用した便利なサービスがさらに増えていきます。マイナンバーカードは、ぜひ、持ち歩いて利用してください。 マイナンバーカードは、銀行のキャッシュカードやクレジットカード等と同じように扱うことができます。万が一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続をお願いします。一時利用停止は、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)で受け付けています。 なお、マイナンバーカードは、ICチップの中を無理やり読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、悪用することもできません。安心してお使いください。また、マイナンバーカードは、居住する市区町村で再発行できます。 |
Q13 | 顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。 |
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A13 | 顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。 |
Q14 | マイナンバーカードを持参すれば、医療機関等を受診できますか。 |
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A14 | オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば受診することが出来ます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、有効な健康保険証/資格確認書、マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)又は資格情報のお知らせを提示する方法で受診することが出来ます。 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、こちらからご確認ください。 |
Q15 | オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうすればよいですか。 |
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A15 | 受付時に、マイナンバーカードを受付窓口に設置されているカードリーダー(マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー)に置きます。 ○「顔認証付きカードリーダー」の場合 1. 顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影したお顔を比較)又は患者が4桁の暗証番号を入力により、本人確認を行います。(窓口職員の目視も可) 2. 本人確認後、医師・薬剤師等に提供する医療情報について同意選択をします。 3. 受付完了です。(マイナンバーカードを忘れずにお取りください) ○「汎用カードリーダー」の場合 1. 患者が4桁の暗証番号を入力又は窓口職員の目視確認により、本人確認を行います。 2. 受付完了です。(マイナンバーカードを忘れずにお取りください) |
Q16 | 医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。 |
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A16 | マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません。 このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませんが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。 なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、 ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合 ・何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合 ・暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合 等が想定されます。 |
Q17 | 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。 |
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A17 | 子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。 ※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認(目視確認モード)も可能です。 |
Q18 | 障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。 |
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A18 | ご本人の希望により、家族の方や介助者、職員等がご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。 ご自身でマイナ保険証を顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等の事情があり、ご本人から希望があった場合には、家族の方や介助者、職員等が必要な支援を行うことは差し支えありません。 |
Q19 | マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。 |
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A19 | 医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、暗証番号がロックされていても、顔認証付きカードリーダーで顔認証または窓口職員によるマイナンバーカードの顔写真の目視確認で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。 暗証番号のロックを解除するためには、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の番号)の初期化・再設定を行ってください。 ※スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して、暗証番号を初期化・再設定することでロックを解除することも可能です。その際は、署名用パスワード(6~16桁の暗証番号)が必要ですのでご留意ください。 |
Q20 | 「資格確認書」は誰にでも交付されるのですか。 |
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A20 | マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、従来の健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」をお届けします。ご自身での申請は不要であり、無償です。この資格確認書を利用することで、これまで通り医療機関・薬局を受診等することができます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
Q21 | 「資格情報のお知らせ」は誰にでも交付されるのですか。 |
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A21 | マイナ保険証をお持ちの方がご自身の被保険者資格などを簡単に把握できるように、「資格情報のお知らせ」を医療保険者(勤務先や自治体)から順次交付されます。 |
Q22 | 「資格情報のお知らせ」はどのように使えばよいのですか。 |
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A22 | 「資格情報のお知らせ」は、顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。携行しやすいように加工された部分のみでも有効です。一方、この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません。 |
Q23 | 利用者証明用電子証明書とは何ですか。 |
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A23 | 利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。健康保険証利用時、本人確認として「暗証番号の入力」を選択した際には利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードをご入力いただきます。 利用者証明用電子証明書により、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。 (例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等) |
Q24 | 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)の有効期限が3か月以内に切れる」と表示されました。どうすればよいですか。 |
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A24 | 住民登録のある市区町村窓口にて更新手続をしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続はオンラインではできません。 |
Q25 | 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています」と表示されました。どうすればよいですか。 |
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A25 | 「電子証明書が失効しています」と表示された場合は、医療機関等において、マイナ保険証としてご利用できません。そのため、有効期間満了日の3か月前に、ご本人の下に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、電子証明書の更新についてのご案内が送付されるほか、医療機関等の資格確認の際に、顔認証付きカードリーダーの画面上で、市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートが出ます。こうしたご案内等を受け取りましたら、速やかに手続を行っていただくようお願いしております。 なお、電子証明書の有効期限が切れた方は、有効期限が切れた日から3か月間は健康保険証としてご利用いただける措置をおこなっています。ただしこの際、保険資格情報の共有のみで、診療情報・薬剤情報等を提供することはできません。健康保険証以外のマイナンバーカードの機能(マイナポータルへのログインやコンビニでの住民票等の交付サービス)はお使いいただけないため、速やかに住民票のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続をしてください。 |
Q26 | 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。 |
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A26 | 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、電子的かつ確実な本人確認を行います。 ※マイナンバー(12桁の番号)は、行政手続において使用されるものです。詳しくはこちらをご覧ください。 |
Q27 | マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。 |
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A27 | 転職等により、加入する医療保険の保険者が変わり、保険資格情報が変わった場合には、保険者が新たな保険資格情報をシステムに登録することになります。その作業に一定の期間を要しますが、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や健康・医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。 また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)の閲覧を一時停止することがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、加入している医療保険の保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険の保険者へのご連絡をお願いします)。 |
Q28 | オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問い合わせればよいですか。 |
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A28 | 万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、国民の皆様においては、国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)か(※)、ご自身が加入されている医療保険の保険者にお問い合わせいただき、ご相談ください。 ※音声ガイダンスに従って「5」を選択してください いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧機能を停止します。 その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。 |
Q29 | 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。 |
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A29 | お持ちのPCやスマートフォンで「マイナポータル」にログインし、「証明書」の「健康保険証」を押していただくと、健康保険の資格情報のページが表示されます(※)。また、ご加入の保険者にお問合せすることも可能です。 ※なお、マイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使ってログインし、資格情報等を確認していただくことも可能です。ただし、資格情報等の確認後には、必ずログアウトするようにしてください。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
Q30 | 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の際に、今まで保険証の写しで医療機関等を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。 |
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A30 | 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて、本人がマイナ保険証を持参することが考えられます。 ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、 ・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や、 ・ 資格情報のお知らせ又はその写し を医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。 (※)この場合、児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要。 詳細は以下の事務連絡をご参照ください。 【事務連絡】「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について 詳細はこちらをご覧ください。 |
Q31 | 保育所、認定こども園、幼稚園に子供を預けている際、今まで施設で預かっていた保険証の写しで医療機関を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。 |
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A31 | マイナ保険証により資格確認を行うことが基本となっていますが、保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)において保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下「保育士等」という。)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には、保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、 ・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や、 ・ 資格情報のお知らせ又はその写し を保育所等において事前に預かっておき、保育士等が当該印刷物等を医療機関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。 (※)この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要。 詳細は以下の事務連絡をご参照ください。 【事務連絡】「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について 詳細はこちらをご覧ください。 |