マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問をまとめています。
今後も、みなさまから寄せられる質問等を踏まえて適宜更新していく予定です。

Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

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Q2.現行の健康保険証は使えなくなりますか。
A2.2024(令和6)年12月2日に現行の健康保険証の新規発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。お手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。 ※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。

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Q3.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A3.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。

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Q4.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A4.・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。

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Q5.生活保護受給者の医療券、各自治体が対応している子供医療費証明書は対象ではないのですか。
A5.生活保護の医療扶助については令和6年3月より度中にマイナンバーカードと一体化しました。一方で、各自治体が対応している子供医療費証明書は現在検討中です。※デジタル庁が実施するモデル事業の自治体の一部の病院・薬局で一体化が始まっています。

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Q6.訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。
A6.医療機関・薬局が行う訪問診療等、オンライン診療等におけるマイナンバーカードの保険証利用については、令和6年4月からの運用開始をいたしました。また、訪問看護事業者が行う訪問看護においては、令和6年6月からの運用開始を予定しています。

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Q7.転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続きは必要ですか。
A7.従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。

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Q8.顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。
A8.顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。

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Q9.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A9.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

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Q10.顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。
A10.顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。

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Q11.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A11.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。そのため、お手持ちの健康保険証を自身で破棄することがないようお願いします。

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Q12.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A12.◎マイナンバーカードの場合
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
・顔認証(カードのICチップ内の写真データとカードリーダーで撮影したお顔を比較(※2)) 又は
・患者が4桁の暗証番号を入力(※3)
により、本人確認を行います(窓口職員によるマイナンバーカードのお顔と患者ご本人のお顔による目視確認も可)。
 
※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。
※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。

(参考)「汎用カードリーダー」の場合は、
・患者が4桁の暗証番号を入力 又は
・窓口職員の目視
により本人確認を行います。
 
◎健康保険証の場合
従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。

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Q13.医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。
A13.マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません。
 このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませんが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。
 なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合
・何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
・暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合
等が想定されます。

※上記の取扱いについては、デジタル庁と協議済みです。

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Q14.子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。
A14.子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。
※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。

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Q15.障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。
A15.患者の方の希望によりご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。
ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。

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Q16.マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。
A16.医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗唱番号)の再設定を行ってください。

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Q17.オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問い合わせればよいですか。
A17.万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、国民の方は、国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)か(※)、ご自身が加入されている医療保険の保険者にお問い合わせいただき、ご相談ください。
 ※音声ガイダンスに従って「5」を選択してください
いずれの場合も、オンライン資格確認システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国保中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。
その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。

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Q18.自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。
A18.お持ちのPCやスマートフォンで「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押していただくと、健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。(※)また、ご加入の保険者にもお問合せが可能です。(※)なおマイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使ってログインしてください。確認後には、必ずログアウトするようにしてください。
>詳しくはこちらをご覧ください。

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Q19.利用者証明用電子証明書とは何ですか。
A19.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

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Q20.マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。
A20.転職等により加入する医療保険の資格が変わった場合には、医療保険者が新たな保険資格情報をシステムに登録します。その作業に一定の期間を要するため、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)の閲覧を一時停止していることがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、ご加入の医療保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。

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