マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問をまとめています。
今後も、みなさまから寄せられる質問等を踏まえて適宜更新していく予定です。

 

1. マイナ保険証

 

2. マイナ保険証の安全性

 

3. スマートフォンのマイナ保険証利用

 

4. 受付方法

 

5. 資格確認書・資格情報のお知らせ

 

6. 電子証明書

 

7. その他

 
Q1 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1 マイナ保険証には、
・過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意していただくことで、正確なデータに基づくより良い医療を受けることができる
・医療機関・薬局の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられる(※1)
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置​や、搬送先の選定などに活用される(※2)
​・マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録(※3)を確認することができるため、確定申告等において、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続が行える
などのメリットがあります。
  
※1)ただし、同一月・同一医療機関の支払に限ります。
※2)マイナ救急の詳細について知りたい方はこちら(外部リンク)をご覧ください。
※3)保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。詳しくは、こちら(外部リンク)をご覧ください。
Q2 従来の健康保険証はいつまで利用できますか。
A2 令和7年(2025年)12月1日をもって全ての健康保険証は有効期限が満了しました。
令和7年12月2日からは、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご利用ください。
Q3 マイナ保険証は全ての医療機関・薬局で利用できますか。
A3 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認システムは、ほぼ全ての医療機関・薬局に導入されております。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧をこちらに掲載しています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法についてはこちらをご覧ください。
スマートフォンのマイナ保険証については、機器の準備が整った医療機関・薬局で順次、利用可能となっています。対応している医療機関・薬局はこちらで検索できます。
Q4 マイナ保険証を利用することで窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A4 ・資格確認書(健康保険資格確認書 / 国民健康保険資格確認書 / 高齢受給者証等)
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証(限度額適用認定・限度額適用若しくは標準負担額減額認定の記載がある資格確認書)
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
Q5 生活保護受給者の医療券は対象ではないのですか。
A5 令和6年(2024年)3月より、生活保護を受給されている方の医療券・薬剤券の資格確認も対象となり、マイナンバーカードで資格確認が可能となりました。
Q6 マイナンバーカードがあれば、各自治体が対応している子供医療費証明書を医療機関・薬局の窓口に持参する必要はなくなりますか。
A6 お住まいの自治体と、受診する医療機関・薬局が子供医療費証明書とマイナンバーカードの一体化に対応している場合、窓口に持参する必要はなくなりますが、未対応の自治体にお住まいの場合や、未対応の医療機関・薬局を受診等する場合は引き続き、窓口にご持参いただく必要がございます。
現在、先行実施事業を行っており、対応の自治体等は順次拡大しています。詳細や先行実施参加自治体はこちらをご覧ください。
Q7 訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。
A7 医療機関・薬局が行う訪問診療等、オンライン診療等におけるマイナ保険証の利用については、令和6年(2024年)4月より運用を開始しました。
また、訪問看護事業者が行う訪問看護については、令和6年(2024年)6月より運用を開始しています。
Q8 転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続は必要ですか。
A8 マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している場合は、転職や退職、引越し等に伴う再度の登録は必要ありません。
ただし、従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。
なお、保険者に手続書類を提出した後、保険者にて新たな保険資格情報を速やかにシステムに登録いただいておりますが、反映が完了するまでには一定の期間を要します。
Q9 マイナンバーカードを健康保険証の利用登録したら、その後解除はできないのでしょうか。
A9 保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができ、資格確認書の交付を受けることができます。具体的な解除手続については、ご自身が加入している保険者に対してお問い合わせください。
なお、上記方法等で利用登録を解除した場合であっても、再度利用登録をしていただくことが可能です。
利用登録の方法などについてはこちらをご覧ください。
Q10 「マイナ保険証」という新たな証明書が交付されるのでしょうか。
A10 マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことを指す通称であり、新たに交付されるものではありません。
Q11 マイナンバーカードを持っているのですが、健康保険証として使うには役所などで手続をしなければならないのですか。
A11 医療機関・薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで簡単に健康保険証として利用登録ができます。その他、マイナポータルやセブン銀行のATMでも利用登録をすることができます。
Q12 マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか。
A12 マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報(医療情報、税や年金など)は入っていません。
また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用した際、医療機関・薬局が参照できるデータは、保険資格情報とご本人の同意があった場合のみ医療情報(過去のお薬・診療内容等)です。
Q13 マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか。
A13 今後、マイナンバーカードを利用した便利なサービスがさらに増えていきます。マイナンバーカードは、ぜひ、持ち歩いて利用してください。
マイナンバーカードは、銀行のキャッシュカードやクレジットカード等と同じように扱うことができます。万が一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続をお願いします。一時利用停止は、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)で受け付けています。
なお、マイナンバーカードは、ICチップの中を無理やり読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、悪用することもできません。安心してお使いください。また、マイナンバーカードは、居住する市区町村で再発行できます。
Q14 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A14 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、電子的かつ確実な本人確認を行います。
※マイナンバー(12桁の番号)は、行政手続において使用されるものです。詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
Q15 スマートフォンのマイナンバーカードでマイナ保険証を利用するメリットは何ですか。
A15 健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざしてご利用ができます。
Q16 スマートフォンのマイナンバーカード(マイナ保険証)は全ての医療機関・薬局で利用できますか。
また、スマートフォンのマイナ保険証を利用すれば、実物のマイナンバーカードを医療機関・薬局の窓口に持参する必要はなくなりますか。
A16 スマートフォンのマイナンバーカード(マイナ保険証)は、機器の準備が整った医療機関・薬局で順次、利用可能となっています。
スマートフォンのマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用いただける医療機関・薬局はこちらから検索できます。
医療機関・薬局がスマートフォンのマイナ保険証での受付に対応していない場合もありますので、事前にご確認ください。未対応の施設では、引き続き、実物のマイナンバーカードをご持参ください。
Q17 マイナポータルアプリを利用していますが、スマートフォンのみでマイナ保険証として利用できるようになったということですか。
A17 マイナポータルアプリのインストールのみでは、スマートフォンでマイナ保険証をご利用いただけません。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録のうえ、マイナンバーカードをスマートフォンに追加いただく必要があります。手順などの詳細はこちらをご覧ください。
Q18 スマートフォンのマイナンバーカードを追加すると、実物のマイナンバーカードは利用できなくなるのでしょうか。
A18 スマートフォンにマイナンバーカードを追加しても、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただくことが可能です。
Q19 スマートフォンのマイナンバーカードの事前準備・設定ができているかどのように確認できますか。
A19 事前準備・設定が完了しているかはマイナポータルアプリの「メニュー」等からご確認いただけます。利用可能な状態になると、iPhoneの場合は「iPhoneのマイナンバーカード 利用可能」と表示され、ウォレットアプリからもご確認いただけます。Androidスマホの場合は、スマホ用電子証明書の有効期限と「マイナポータルへのログインなどをスマホだけでできるようになります」と表示されます。
Q20 医療機関や薬局でスマートフォンのマイナンバーカードで受付をするためにはどうすればよいですか。
A20 受付手順はお使いの機種がiPhoneかAndroidかによって異なります。詳細な受付手順はこちらをご確認ください。
なお、準備の整った施設から利用いただけます。事前に利用可能な施設かをご確認ください。
Q21 子どものマイナンバーカード(マイナ保険証)を親のスマートフォンに追加することはできますか。
A21 1台のスマートフォンにつきひとりのマイナンバーカードしか追加できません。
また、15歳未満の方は原則スマートフォンのマイナンバーカードをご利用いただけません。
Q22 マイナンバーカードやマイナンバーカードの電子証明書が失効したとき、有効期限が切れたときはスマートフォンのマイナ保険証は利用できますか。
A22 マイナンバーカードやマイナンバーカードの電子証明書が失効したとき、有効期限が切れたときは、スマートフォンのマイナンバーカードも連動して失効するため、スマートフォンのマイナ保険証を利用することはできません。
市区町村窓口でマイナンバーカードや電子証明書を更新した後、マイナポータルからスマートフォンでマイナンバーカードを利用するための手続を行ってください。
Q23 スマートフォンを手放す・機種変更するときはどうすればよいですか。
A23 スマートフォンを手放す・機種変更する前に、安全のためマイナンバーカードを削除してください。
マイナンバーカードは、1人につき1台のスマートフォンにカードを追加できます。新しいスマートフォンに追加すると、今までのスマートフォンでは利用できなくなります。
詳細や具体的な手順については、こちら(外部リンク)をご覧ください。
Q24 スマートフォンを紛失したとき、盗難にあったときはどうすればよいですか。
A24 マイナンバーカードを追加したiPhoneやAndroid端末の紛失・盗難にあったら、まずはマイナンバー総合フリーダイヤル(24時間365日対応)へ電話し、一時利用停止してください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178
https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber_contact
 
音声ガイダンスに従って、2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難を選択してください。
詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください。
Q25 顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。
A25 顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。
Q26 マイナンバーカードを持参すれば、医療機関等を受診できますか。
A26 オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば受診等することができます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、資格確認書か、マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)又は資格情報のお知らせを提示する方法で受診することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、こちらからご確認ください。
Q27 オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうすればよいですか。
A27 受付時に、マイナンバーカードを受付窓口に設置されているカードリーダー(マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー)に置きます。
○「顔認証付きカードリーダー」の場合
1. 顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影したお顔を比較)又は患者が4桁の暗証番号を入力することにより、本人確認を行います。(窓口職員の目視も可)
2. 本人確認後、医師・薬剤師等に提供する医療情報等について同意選択をします。
3. 受付完了です。(マイナンバーカードを忘れずにお取りください)

○「汎用カードリーダー」の場合
1. 患者が4桁の暗証番号を入力又は窓口職員の目視確認により、本人確認を行います。
2. 本人確認後、医師・薬剤師等への医療情報等の提供に同意する場合は、同意書を記入します。
3. 受付完了です。(マイナンバーカードを忘れずにお取りください)
Q28 医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。
A28  マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解のうえ、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません。
このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませんが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。
なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合
・何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
・職員が本人のお顔とマイナンバーカードの顔写真を見比べる目視確認モードを利用する場合
・暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合
等が想定されます。
Q29 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。
A29 子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。
※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認(目視確認モード)も可能です。
Q30 障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよいでしょうか。
A30 ご本人の希望により、家族の方や介助者、職員等がご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。
ご自身でマイナ保険証を顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等の事情があり、ご本人から希望があった場合には、家族の方や介助者、職員等が必要な支援を行うことは差し支えありません。
Q31 顔認証付きカードリーダーでの顔認証がうまくいきません。どうすればよいですか。
A31 顔認証がうまくいかない場合、まずは以下をお試しください。
・カメラに近づきすぎない
・前髪を上げる
・マスクを下げる、外す
・帽子を外す
・眼鏡を外す
それでも認証がうまくいかない場合は、4桁の暗証番号で本人確認を行っていただくか、職員の方にお声がけください。
Q32 マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。
A32 医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、暗証番号がロックされていても、顔認証付きカードリーダーで顔認証または窓口職員によるマイナンバーカードの顔写真の目視確認で本人確認が可能ですので、健康保険証としてご利用いただくことは可能です。
暗証番号のロックを解除するためには、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の番号)の初期化・再設定を行ってください。
※スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して、暗証番号を初期化・再設定することでロックを解除することも可能です。その際は、署名用パスワード(6~16桁の暗証番号)が必要ですのでご留意ください。
Q33 マイナ保険証での受付がうまく行えない場合、どうすればよいですか。
A33 マイナ保険証を利用する際に資格確認をうまく行えなかった場合(※)は、マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)又は資格情報のお知らせを提示する方法で、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられます。
どちらもご提示できない場合は、再診の場合には施設側で資格確認に必要な情報を把握していれば職員より口頭で確認します。初診の場合には被保険者資格申立書という書類を職員より受取り、記入することでこれまで通りの自己負担で保険診療を受けられます。
資格確認方法の詳細は、こちらをご覧ください。

(※)例として、停電などの天災、医療機関でカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合、マイナンバーカードのICチップの破損、オンラインでの資格確認の義務化対象外施設等を受診する場合などです。​
Q34 「資格確認書」とは何ですか。
A34 マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等に交付される書類です。医療機関・薬局の窓口でご提示いただくことで、保険資格の提示ができ、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられます。詳細はこちらをご覧ください。
Q35 「資格確認書」は誰にでも交付されるのですか。
A35 有効なマイナンバーカードがお手元にない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方等には、「資格確認書」が交付されます。この場合、ご自身での申請は不要であり、無償です。
また、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方など)等は、保険者に申請いただくことで資格確認書が交付されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
Q36 「資格情報のお知らせ」とは何ですか。
A36 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の被保険者資格などを簡単に把握できるように、医療保険者(勤務先や自治体)から申請によらず交付される書類です。
顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。携行しやすいように加工された部分のみでも有効です。一方、この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません。
Q37 利用者証明用電子証明書とは何ですか。
A37 利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。健康保険証利用時、本人確認として「暗証番号の入力」を選択した際には利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードをご入力いただきます。
利用者証明用電子証明書により、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
Q38 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)の有効期限が3か月以内に切れる」と表示されました。どうすればよいですか。
A38 住民登録のある市区町村窓口にて更新手続をしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続はオンラインではできません。
Q39 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています」と表示されました。どうすればよいですか。
A39 「電子証明書が失効しています」と表示された場合は、医療機関・薬局において、マイナ保険証としてご利用できません。そのため、有効期限満了日の3か月前に、ご本人の下に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、電子証明書の更新についてのご案内が送付されるほか、医療機関等の資格確認の際に、顔認証付きカードリーダーの画面上で、市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートが出ます。こうしたご案内等を受け取りましたら、速やかに手続を行っていただくようお願いしております。
なお、電子証明書の有効期限が切れた方は、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間(※)は健康保険証としてご利用いただける措置を行っています。ただしこの際、保険資格情報の共有のみで、診療情報・薬剤情報等を提供することはできません。健康保険証以外のマイナンバーカードの機能(マイナポータルへのログインやコンビニでの住民票等の交付サービス)はお使いいただけないため、速やかに住民票のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続をしてください。
※スマートフォンのマイナ保険証については、実物のマイナンバーカードの有効期限まで健康保険証として利用可能です。​
Q40 マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。
A40 転職等により、加入する医療保険の保険者が変わり、保険資格情報が変わった場合には、保険者が新たな保険資格情報をシステムに登録することになります。その作業に一定の期間を要しますが、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や健康・医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)の閲覧を一時停止することがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、加入している医療保険の保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険の保険者へのご連絡をお願いします)。
Q41 オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問い合わせればよいですか。
A41 万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、国民の皆様においては、国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)か(※)、ご自身が加入されている医療保険の保険者にお問い合わせいただき、ご相談ください。
※音声ガイダンスに従って「5」を選択してください

いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧機能を停止します。
その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。
Q42 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。
A42 お持ちのPCやスマートフォンで「マイナポータル」にログインし、「証明書」の「健康保険証」を押していただくと、健康保険の資格情報のページが表示されます(※)。また、ご加入の保険者にお問合せすることも可能です。
※なお、マイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使ってログインし、資格情報等を確認していただくことも可能です。ただし、資格情報等の確認後には、必ずログアウトするようにしてください。
詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
Q43 マイナポータルや医療機関等システムの画面上に、自分の漢字氏名や漢字住所の一部に黒丸文字が含まれている場合、どうしたらよいですか。
A43 オンライン資格確認では、医療機関等で表示可能な約1万文字の標準文字を使用しています。
国は黒丸文字の解消を方針として、令和8年3月23日から、「髙」などの拡張文字84文字を新たに登録できるようにいたします。
また、一部の医療保険者等では表示できなかった「﨑」などの拡張文字304文字も表示できるようにいたします。
これら拡張文字388文字[948KB]については、医療保険者等が、医療保険者等向け中間サーバーに資格情報を再登録していただければ、黒丸が解消され、正しく漢字が表示されるようになります。
こうした取組により約6割の黒丸表示が解消される見込みです。
上記388文字以外の文字が黒丸表示になっている場合、使用できない漢字(外字と呼んでいます)が登録されていると思われます。
この場合は、外字-標準文字比較表[218KB]を参照するなど、使用可能な文字に変更する旨を医療保険者等に申し出てください。使用可能な文字が再登録された後、正しく漢字が表示されるようになります。
今後とも資格取得届等の各種手続の際には、標準文字での登録にご協力をお願いいたします。
各医療保険者等とともに黒丸表示の解消に取り組んでおりますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
Q44 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の際に、今まで保険証の写しで医療機関・薬局を受診等することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。
A44 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて、本人がマイナ保険証を持参することが考えられます。
ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物(※)
・ 資格情報のお知らせ又はその写し(※)
・ 資格確認書又はその写し
を医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。
(※)この場合、児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要。
詳細はこちらをご参照ください。
Q45 保育所、認定こども園、幼稚園に子供を預けている際、今まで施設で預かっていた保険証の写しで医療機関・薬局を受診等することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。
A45 マイナ保険証により資格確認を行うことが基本となっていますが、保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)において保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下「保育士等」という。)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には、保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物(※)
・ 資格情報のお知らせ又はその写し(※)
・ 資格確認書又はその写し
を保育所等において事前に預かっておき、保育士等が当該印刷物等を医療機関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。
(※)この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要。
詳細はこちらをご参照ください。