雇用・労働障害者雇用対策
障害のあるなしに関わらず、誰もがその能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進しています。
トピックス
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障害者就業・生活支援センターについて NEW
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令和2年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく都道府県等の機関への適正実施勧告の実施について
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第4回障害者就労を支える人材の育成・確保に関するワーキンググループ(オンライン会議)(開催案内)
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第4回障害者の就労能力等の評価の在り方に関するワーキンググループ(オンライン会議)(開催案内)
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第105回労働政策審議会障害者雇用分科会(オンライン会議)(開催案内)
重要なお知らせ
・令和3年3月1日より、法定雇用率が0.1%引き上がります(令和2年10月14日)
令和3年3月1日より、法定雇用率は以下のように変わります。詳細は、リーフレットをご参照ください。
・民間企業:2.2% → 2.3%
・国及び地方公共団体等:2.5% → 2.6%
・都道府県等の教育委員会:2.4% → 2.5%
▶リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります)【PDF:177KB】
・令和3年度障害者雇用納付金の申告・納付期限、障害者雇用調整金の申請期限については、期限の延長の予定はありません。(令和3年4月8日)
詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
令和3年3月1日より、法定雇用率は以下のように変わります。詳細は、リーフレットをご参照ください。
・民間企業:2.2% → 2.3%
・国及び地方公共団体等:2.5% → 2.6%
・都道府県等の教育委員会:2.4% → 2.5%
▶リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります)【PDF:177KB】
・令和3年度障害者雇用納付金の申告・納付期限、障害者雇用調整金の申請期限については、期限の延長の予定はありません。(令和3年4月8日)
詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
施策紹介
障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指し、障害者雇用対策を進めています。
障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。
これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。
また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮しています。
・障害者雇用促進法について
・障害者雇用の促進に向けた支援策
障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。
これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。
また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮しています。
障害者雇用対策について
・障害者雇用の促進に向けた支援策
公表データ等
障害者雇用対策に関する公表データや資料を掲載しています。
関係法令等
審議会・研究会
その他、障害者雇用に関連する分科会や研究会に関するリンク先を紹介します。
関連情報
障害者雇用に関連するリンク先を紹介します。
障害者施策全般
障害者福祉施策
障害者の職業能力開発
特別支援学校について
障害者職業センターや障害者雇用納付金制度について
雇用保険制度について
農業分野における障害者就労について
調達情報
障害者施策全般
障害者福祉施策
障害者の職業能力開発
特別支援学校について
障害者職業センターや障害者雇用納付金制度について
雇用保険制度について
農業分野における障害者就労について
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