事業主の方へ

障害者雇用のルール

障害者の雇用については次のようなルールがあります。

1.障害者雇用率制度

 

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

 

民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

障害者雇用率制度の概要[68KB]

雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導[PDF形式:55.6KB]を行います。

なお、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。
また、企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例といった制度があります。

〈制度概要〉
特例子会社制度の概要[230KB]
 (参考1)特例子会社一覧(令和5年6月1日現在)[482KB]
 (参考2)関係会社一覧(令和5年6月1日現在)[1.9MB]
企業グループ算定特例制度の概要[111KB]
 (参考3)企業グループ一覧(令和5年6月1日現在)[731KB]
事業協同組合等算定特例の概要[167KB]
 (参考4)特定事業主一覧(令和5年6月1日現在)[88KB]
   周知用リーフレット[PDF形式:563KB][564KB]

〈申請書類〉
・特例子会社制度
 子会社特例認定申請書[19KB]
 親事業主及び子会社の概要[36KB]
・関係会社特例制度
 関係会社特例認定申請書[19KB]
 親事業主、特例子会社及び関係会社の概要[26KB]
 障害者雇用促進計画書[83KB] ※必要な事業主の方のみ
・企業グループ算定特例制度
 関係子会社特例認定申請書[25KB]
 親事業主及び関係子会社の概要[33KB]
 障害者雇用促進計画書[82KB] ※必要な事業主の方のみ
・事業協同組合等算定特例制度
 特定事業主特例認定申請書[24KB]
 事業協同組合等及び特定事業主の概要[34KB]
 雇用促進事業実施計画書[92KB] ※必要な事業主の方のみ

※認定要件の確認にあたり、上記以外の書類も提出いただくこととしています。
 詳細な要件やご不明な点がございましたら、最寄りのハローワーク又は労働局までお問い合わせください。

このほか、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けています。
(この除外率制度は、廃止となっていますが、当面の間、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。)

除外率制度の概要[472KB]

《「障害者」の範囲》
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。

ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。
 

ページトップへ移動

 

2.障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

具体的には、

  • 法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。
  • この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
  • 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。

《特例給付金制度の創設》
令和元年改正の障害者雇用促進法において、週所定労働時間が20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金制度が創設されます(令和2年4月1日施行)。

    詳しくはこちら

ページトップへ移動

3.雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務

障害者に対する差別の禁止
事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条)

障害者に対する合理的配慮
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)

※障害者に対する差別禁止及び合理的配慮に係るノウハウ普及・対応支援事業を実施しています。

 別ウィンドウで開く 障害者雇用 無料相談窓口((公社)全国障害者雇用事業所協会) (厚生労働省委託事業)

ページトップへ移動

4.障害者職業生活相談員の選任

障害者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」(※)を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせなければなりません。(障害者雇用促進法79条)


周知用リーフレット[PDF形式:727KB][728KB]

障害者職業生活相談員選任報告書[Excel形式:45KB][46KB]

電子申請によって報告することもできます。

ページトップへ移動

5.障害者雇用に関する届出

(1)障害者雇用状況報告

従業員43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項) 。毎年報告時期になりますと、従業員43.5人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに報告してください。

電子申請によって報告することもできます。

なお、報告に当たっては、プライバシーに配慮した障害者の把握・確認を行うようにしてください。

(2)解雇届

障害者を解雇しようとする事業主は、その旨を速やかにハローワークに届け出なければなりません。(障害者雇用促進法81条第1項)

周知用リーフレット[PDF形式:727KB][728KB]

障害者解雇届[Excel形式:49KB][50KB]

電子申請によって報告することもできます。
 

6.障害者の虐待防止 

障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため、労働者に対する研修(※)の実施、障害者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要です。(障害者虐待防止法第21条)

  • (※)具体的には、障害者の人権、障害者の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などに関する、従業員に対する研修です。
ページトップへ移動

事業主に望まれること

各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれています。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合があります。

1.障害者が能力や適性が発揮でき、生きがいを持って働けるような職場作り

「障害者雇用対策基本方針」(令和5年厚生労働省告示第126号)

障害者のための職場づくりについて望まれること

  1. 障害者の種類や程度に応じた職域の開発。採用試験を行う場合には、応募者の希望を踏まえた点字や拡大文字の活用、手話通訳者等の派遣、試験時間の延長や休憩の付与等、応募者の能力を適切に評価できるような配慮。障害者の適性と能力に考慮した配置
  2. 十分な教育訓練期間を設けることや雇用継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施
  3. 障害者の適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じ、キャリア形成にも配慮した適正な処遇
  4. 障害の種類や程度に応じた安全管理や健康管理の実施、安全確保のための施設等の整備、職場環境の改善
  5. 障害特性を踏まえた相談、指導及び援助(作業工程の見直し、勤務時間・休憩時間への配慮、援助者の配置等)
  6. 職場内の意識啓発を通じた、職場全体の障害及び障害者についての理解や認識を深めること
ページトップへ移動

2.障害者が能力を発揮して活躍し、成長し続けることができる職場作りのポイント

近年、障害者雇用率未達成企業などの障害者雇用に課題を抱える企業に対して、 障害者の就業場所となる施設・設備及び障害者の業務の提供を行う事業者及びその利用により障害者雇用を行う企業の広がりが見られます。
厚生労働省で実態把握を行ったところ、障害者雇用促進法に基づく基本的理念や事業主の責務という観点から懸念される状況が見られる一方で、障害者の能力開発・向上につながる事例も見られました。
これらの把握した事例などを踏まえ、障害者が活躍できる職場環境の整備や適正な雇用管理のため事業主が行うことが望ましい取組のポイントを以下のリーフレットにまとめています。

 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント(リーフレット)[671KB]

ページトップへ移動

3.障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度

令和元年改正の障害者雇用促進法において、障害者雇用に関する優良な取組を行う中小事業主に対する認定制度が創設されました(令和2年4月1日施行)。
認定制度について[PDF形式:935KB][935KB]

この認定制度は、障害者雇用に対する社会的な関心を喚起し、先進的な取組を進めている中小事業主が社会的メリットを受けることに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況の公表を通じて、地域における障害者雇用の身近なロールモデルとして認知され、中小事業主全体で障害者雇用の取組が一層進展することを目的としています。
詳しい制度の内容につきましては「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」のページをご確認ください。
             
 

 

ページトップへ移動

事業主が利用できる支援策

1.障害者雇用に関する相談・支援

障害者雇用に関する各種相談・支援機関

(1) ハローワーク

ハローワークでは、障害者を対象とした求人の申込みを受け付けています。専門の職員・相談員が就職を希望する障害者にきめ細かな職業相談を行い、就職した後は業務に適応できるよう職場定着指導も行っています。
その他、障害者を雇用する事業主や雇用しようとしている事業主に、雇用管理上の配慮などについての助言や、必要に応じて地域障害者職業センターなどの専門機関の紹介、各種助成金の案内を行っています。また、求人者・求職者が一堂に会する就職面接会も開催しています。

  ・全国のハローワーク一覧

(2) (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

  1. [1]地域障害者職業センター等による支援
    お問い合わせ先 :同機構の 地域障害者職業センター
  2. [2]中央障害者雇用情報センターによる支援
  3. [3]障害者雇用の各種情報の提供


(3) 障害者就業・生活支援センター

障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。


(4) 地域の関係機関

 ・障害者職業能力開発校
  一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受講することが困難な重度障害者等を対象とした職業訓練を実施しています。
 
 ・発達障害情報・支援センター
  発達障害者が充実した生活を送れるように保険、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携しながら、本人やその家族に対する支援を行うとともに、地域の支援体制の充実を図ります。

 ・難病相談支援センター
  難病患者等の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、電話や面接などによる相談、患者会などの交流促進、就労支援など、難病患者等がもつ様々なニーズに対応することを目的としています。


ページトップへ移動

2.障害種別の支援策

3.精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催

一般の従業員を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しい理解を促し、職場での応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となる講座を全国で開催しています。

精神・発達障害者しごとサポーター ポータルサイト
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座リーフレット[969KB]
「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 e-ラーニング版」


ページトップへ移動

4.障害者の在宅就業支援

在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給します。在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合も、支給の対象となります。 

在宅就業支援制度概要[274KB]

5.障害者雇用に関する助成金

(1)障害者の雇い入れ等を支援する助成金

障害者の雇い入れ等を支援する助成金

お問い合わせ先:

都道府県労働局またはまたは

ハローワーク

(2)障害者が働き続けられるよう支援する助成金

障害者が働き続けられるよう支援する助成金

(3)障害者雇用の相談援助を行う事業者に対する助成金



障害者雇用の相談援助を行う事業者に対する助成金

ページトップへ移動

6.障害者雇用に係る税制の優遇措置

障害者を雇用する企業所に対しては、税制上の優遇措置が適用されます。


ページトップへ移動

7.好事例集

様々な工夫により障害者雇用をすすめている事業主を参考にしたい方向けに障害者雇用に関する好事例を紹介しています。

  ・好事例集


ページトップへ移動