障害者雇用相談援助助成金

 

概要

 一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主(以下「利用事業主」という。)に実施した場合に助成を行うものです。

主な支給要件

 次のいずれにも該当するものに対して、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の予算の範囲内においてが、機構が支給します。
1.対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関
 する援助の事業(以下「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの
  ※ ただし、特例子会社にあっては、親事業主等を対象に相談援助事業を実施する場合には、
  当該相談援助事業により当該特例子会社から親事業主等への障害者である労働者の転籍又は  
  出向の実現したものに限り、かつ、今後、親事業主等への転籍又 は出向の実施計画がある
  ものに限る。
2. 障害者雇用相談援助事業を適正に行うに足りる能力を有する者として、当該事業者の住所地
 を管轄する都道府県労働局長の認定を受けているもの
3.次に掲げるいずれかに該当するもの
 (1)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った利 
   用事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認 
   めるものに限る。)を行ったもの
 (2)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った利用事業主に対し
   て、相談援助事業(当該相談援助事業により当該雇入れ又は当該雇用の継続が行われたと機
   構が認めるものに限る。)を行ったもの

支給額等

(支給額)
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円(中小企業事業主
  又は除外率設定業種の事業主に あっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、(1)の助成額に、一人当たり
  7.5万円(中小企業事業主又は除 外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ支給
 (ただし、4人までを上限とする。)

(支給回数・期間)
一の利用事業主への支援につき、一回限り

支給要件・手続詳細

 助成金の支給は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が行います。支給要領・申請様式等については、
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPの以下のページ掲載されております。

 ・支給要領はこちら ((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
  ※リンク先ページの上から2つ目の中項目に支給要領が掲載されています。
  ※支給要領の第10章が本助成金に係る要領となっております。
 
 ・申請様式等はこちら
 ((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
 

実施事業者の認定要件・手続詳細

利用事業主向け資料

  ・「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内[200KB]

  ・障害者雇用相談援助事業 利用に関する事前状況把握書[42KB]
   ※相談援助事業利用にあたって、自社の取組状況等を整理するためにご利用ください。