障害者を雇い入れた場合などの助成

雇い入れた場合

特定求職者雇用開発助成金

ハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成します。

ハローワーク等の紹介により発達障害者又は 難治性疾患患者 を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して 50 万円(中小企業の場合は 120 万円)を支給します。

トライアル雇用助成金

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成します。

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置、通勤を容易にするための措置等を講じた場合、 その費用の一部を助成します。

※障害者介助等助成金については、ICT(情報通信技術)を活用した事例でも支給対象となります。[PDF形式:2,313KB]

職業能力開発をした場合

障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置・整備または更新を行う事業主および対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

職場定着のための措置を実施した場合

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた事業主に対して助成します。

廃止・移管した助成金(経過措置)

次の助成金は廃止され、一部について令和3年4月1日からほかの助成金や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管されました。
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース) (廃止)
・障害者雇用安定助成金
 (障害者職場定着支援コース
  (移管前)                (移管後)   
  ・正規・無期転換           →  キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
                        (詳細は上記「職場定着のための措置を実施した場合」をご参
                         照ください)
  ・職場支援員の配置          →  障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)
  ・職場復帰支援            →  障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)
 (障害者職場適応援助コース
  (移管前)                (移管後)
  ・訪問型職場適応援助者による支援   →  職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金)
  ・企業在籍型職場適応援助者による支援 →  職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者助成金)


 各助成金名をクリックすると、各助成金の内容のページに移動します。

 ※ 移管後の助成金名をクリックすると独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のページに移動します。
  
 移管された助成金の申請先は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(都道府県支部 高齢・障害者業務
 課)です。  
  ※ 東京都・大阪府は高齢・障害者窓口サービス課