特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
重要なお知らせ
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)は、令和3年3月31日をもって廃止されました。
助成内容
概要
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数43.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- (1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が43.5人~300人の事業主であること。
- (2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規 定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
- (3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
- ※短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。
雇用関係助成金共通の要件[PDF形式:489KB][489KB]
支給要領[PDF形式:200KB][200KB]
(参考1)支給申請書[PDF形式:417KB][417KB]
(参考2)支給申請書記入マニュアル[PDF形式:588KB][588KB]
支給額
120万円