公務部門における障害者雇用に関する制度

  

国及び地方公共団体の責務

国や地方公共団体には、以下の責務が規定されています。(障害者雇用促進法第6条)

・自ら率先して障害者を雇用すること
・障害者の雇用について、事業主その他国民一般の理解を高めること
・障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進すること

障害者雇用率制度

全ての事業主は、勤務する職員の一定割合(=法定雇用率)以上の対象障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者)を任用することが義務づけられています。民間企業の法定雇用率は2.3%ですが、国や地方公共団体は2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%の法定雇用率が設定されています。

※令和3年3月1日より、法定雇用率が0.1%引き上げられています。

また、障害者雇用率制度の実効性の確保等を図るため、国や地方公共団体には、以下の義務が課せられています。

・対象障害者である職員の任免状況の通報および公表(法第40条)
・障害者の確認に関する書類の保存(法第81条の2)
・障害者の雇用状況等に関する報告徴収(法第82条)
・障害者雇用率未達成の場合の「障害者採用計画」の作成(法第38条第1項)
・作成した障害者採用計画及びその実施状況の通報(法第39条第1項)

公的機関に適用される障害者雇用率制度の詳細については、「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」をご参照ください。

障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引(令和5年5月)[307KB]

障害者活躍推進計画

国や地方公共団体は、障害者が活躍しやすい職場づくりや人事管理を進める等、雇用の質を確保するための取組を確実に推進するため、障害者活躍推進計画を任命権者毎に作成し、公表する必要があります。
その際、厚生労働大臣が定める作成指針に即して作成する必要があります。

障害者活躍推進計画作成指針(令和元年厚生労働省告示第198号)[299KB]

障害者活躍推進計画の作成手引き[504KB]

障害者活躍推進計画の作成手引きに係るQA集[205KB]

障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供義務

公務部門の障害者雇用における障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供義務については、公務員の勤務条件が法律で定められている等、独自の法体系が存在することから、それぞれの法制度の中で対応が図られています。

(※)国家公務員に関しては、基本的に、
・ 障害者差別の禁止については、国家公務員法第27条の平等取扱いの原則において、
・ 合理的配慮の提供義務については、国家公務員法第27条及び同法第71条の能率の根本基準に基づき、
対応が図られています。

地方公務員に関しては、基本的に、
・ 障害者の差別禁止については、地方公務員法第13条の平等取扱いの原則において、
・ 合理的配慮の提供義務については、障害者雇用促進法の規定が適用され、
対応が図られています。



職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針(国家公務員の合理的配慮指針)
 (人事院のホームページへ)

国の行政機関における障害者である職員等への合理的配慮の事例集(人事院)
 (「公務部門における障害者雇用マニュアル」資料編(4)に掲載 → 内閣人事局のホームページへ)

公的機関における障害者への合理的配慮事例集【第5版】[344KB](地方公共団体等)

雇用分野における差別の禁止、合理的配慮の提供義務(民間企業も含む)

障害者雇用推進者

任命権者毎に選任され、各機関内の障害者雇用の取組の現状と課題を把握した上で、法定雇用率の達成や職場環境の整備を図るための組等を推進します。

  

障害者職業生活相談員

事業所内に5人以上の障害者がいる場合に選任され、障害者である職員から職業生活に関する相談を受け、これを指導します。
なお、国及び地方公共団体の職員を対象として、「障害者職業生活相談員認定講習」を令和2年度より各都道府県労働局が実施しており、選任の資格要件の一つとなっています。

公務部門の障害者職業生活相談員に係るQA集[76KB]

障害者職業生活相談員選任報告書(Excel)[37KB]

障害者を免職した場合の届出

各機関において、障害者である職員を免職する場合には、管轄の公共職業安定所長に届け出る必要があります。

障害者免職届の様式(Excel:23KB)[24KB]