雇用・労働令和4年障害者雇用促進法の改正等について
第210回臨時国会において、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
令和4年障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれており、令和5年4月1日以降に順次施行されます。
トピックス
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法律の概要等
第210回臨時国会において、障害者雇用促進法の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立しました。(令和4年10月14日閣議決定、同月26日国会提出、同年12月16日公布)
施行日ごとの主な改正事項は以下のとおりです。
なお、法改正は伴わないものの、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書に基づく制度改正の内容も一部含んでいます。
・有限責任事業組合(LLP)算定特例の全国展開
・在宅就業支援団体の登録要件の緩和
・精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長(省令改正) ・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
・障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
・納付金助成金の新設・拡充
これまでの議論の経緯
法律の概要
附帯決議
全体版は、以下をご覧ください。
- 令和4年11月18日衆議院厚生労働委員会 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
- 令和4年12月8日参議院厚生労働委員会 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
関係省令や通達等について
(1)法律の公布に係るもの
令和5年4月1日施行分について
雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化
雇用の質の向上に関連し、いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の結果とあわせ、望ましい取組のポイントを公表していますので、以下を参照ください。
有限責任事業組合(LLP)算定特例の全国展開
事業協同組合等を活用することで、個々の中小企業では障害者雇用を進めるのに十分な仕事量の確保が困難な場合でも、複数の中小企業が共同して障害者の雇用機会を確保することができます。
特例の対象となる有限責任事業組合やその組合員である事業主は、国家戦略特区内での活用時と同様、中小企業者のみがその組合員となっていること等の要件を満たすことが必要です。法令改正(省令や告示改正を含む)の内容はこちら(※リンクは第127回障害者雇用分科会資料)をご覧ください。
特例の認定を受けるための申請については、事業協同組合等の所在地を管轄するハローワークにて受け付けています。具体的な要件や申請の手続方法については、事業協同組合等算定特例のご案内をご覧ください。
在宅就業支援団体の登録要件の緩和
具体的には、団体登録のために必要な「在宅就業障害者の人数」及び「職員の人数」などを見直すとともに、登録申請に必要な提出書類を一部削減することで登録申請に当たっての負担軽減を図っています。法令改正(省令や告示改正を含む)の内容はこちら(※リンクは第127回障害者雇用分科会資料)、在宅就業障害者に対する支援の詳細はこちらをご覧ください。
精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長(省令改正)
具体的には、雇入れや精神障害者保健福祉手帳交付からの期間にかかわらず、1人をもって1人とカウントすることとし、令和4年度まではその1人をもって0.5人の職員に相当するものと算定していた者も含め、令和5年度以降、当分の間、その1人をもって1人に相当するものとみなされます。法令改正(省令や告示改正を含む)の内容はこちらをご覧ください。
令和6年4月1日施行分について
週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
※ 週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日をもって廃止となります。
今後省令や告示等の改正を行う予定であり、これまでの議論の経過については、以下の資料を参照ください。なお、障害者雇用分科会で議論中のものであり、分科会の議論により変更があり得るものです。
障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
障害者雇用調整金及び報奨金について、事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、その超過人数分の支給額の調整を行います。
なお、支給額の調整については、令和6年度の実績に基づく、令和7年度の調整金や報奨金の支払いから適用されます。
今後政令や省令等の改正を行う予定であり、これまでの議論の経緯については、以下の資料を参照ください。なお、障害者雇用分科会で議論中のものであり、分科会の議論により変更があり得るものです。
納付金助成金の新設・拡充
障害者の雇入れ及び雇用継続に対する相談支援等に対応するための助成措置を新設するとともに、今回の制度改正を契機とし、既存の助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充等を行います。
今後省令や告示等の改正を行う予定であり、これまでの議論の経過については、以下の資料を参照ください。なお、障害者雇用分科会で議論中のものであり、分科会の議論により変更があり得るものです。