雇用・労働令和4年障害者雇用促進法の改正等について

 第210回臨時国会において、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
 令和4年障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれており、令和5年4月1日以降に順次施行されます。

法律の概要等

 第210回臨時国会において、障害者雇用促進法の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立しました。(令和4年10月14日閣議決定、同月26日国会提出、同年12月16日公布)
 施行日ごとの主な改正事項は以下のとおりです。
 なお、法改正は伴わないものの、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書に基づく制度改正の内容も一部含んでいます。       

雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化
有限責任事業組合(LLP)算定特例の全国展開
在宅就業支援団体の登録要件の緩和
精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長(省令改正) ​​・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
納付金助成金の新設・拡充等

これまでの議論の経緯

法律の概要

附帯決議

本法律に設けられた附帯決議のうち、障害者雇用促進法に関係するものは、こちらの附帯決議資料[292KB]を参照ください。
全体版は、以下をご覧ください。

関係省令や通達等について

(1)法律の公布に係るもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の公布について(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正関係)(職発1216第21号)[181KB]

(2)令和5年4月1日施行分

・改正省令


障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第49号)[119KB]

・改正告示


障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第139号)[1.9MB]

・改正省令及び改正告示等の公布通知


障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(職発0331第30号)[161KB]

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令和5年4月1日施行分について

雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化

 事業主の責務に、適当な雇用の場の提供、適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されました。障害のある方が企業の成長、発展にとってなくてはならない人材として活躍し続けることができる環境づくりを一層進めることが重要です。法改正の内容はこちら[250KB]をご覧ください。

 雇用の質の向上に関連し、いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の結果とあわせ、望ましい取組のポイントを公表するとともに、望ましいポイントを整理したリーフレットを作成しましたので、以下を参照ください。

有限責任事業組合(LLP)算定特例の全国展開

 有限責任事業組合(LLP)については、これまで、国家戦略特区内においてのみ、事業協同組合等算定特例(※)の対象とされていましたが、令和5年4月1日以降、全国で活用可能となりました。
 事業協同組合等を活用することで、個々の中小企業では障害者雇用を進めるのに十分な仕事量の確保が困難な場合でも、複数の中小企業が共同して障害者の雇用機会を確保することができます。
 
(※)中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、その事業協同組合等とその組合員である中小企業(特定事業主)における実雇用率を通算することができる制度。

 特例の対象となる有限責任事業組合やその組合員である事業主は、国家戦略特区内での活用時と同様、中小企業者のみがその組合員となっていること等の要件を満たすことが必要です。法令改正(省令や告示改正を含む)の内容はこちら[225KB](※リンクは第127回障害者雇用分科会資料)をご覧ください。

 特例の認定を受けるための申請については、事業協同組合等の所在地を管轄するハローワークにて受け付けています。具体的な要件や申請の手続方法については、事業協同組合等算定特例のご案内[564KB]をご覧ください。

在宅就業支援団体の登録要件の緩和

 通勤等に困難を抱える障害者の就労機会を確保する上で重要な役割を果たしている在宅就業支援団体の参入促進を図る観点から、令和5年4月1日より、在宅就業支援団体の登録要件を緩和するとともに、登録申請の手続の簡素化を行いました。

 具体的には、団体登録のために必要な「在宅就業障害者の人数」及び「職員の人数」などを見直すとともに、登録申請に必要な提出書類を一部削減することで登録申請に当たっての負担軽減を図っています。法令改正(省令や告示改正を含む)の内容はこちら[225KB](※リンクは第127回障害者雇用分科会資料)、在宅就業障害者に対する支援の詳細はこちらをご覧ください。

精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長(省令改正)

 精神障害者に関する実雇用率の算定については、令和4年度末まで、一定の要件を満たした場合、短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられていましたが、令和5年4月1日以降は、全ての方について、当分の間、1人をもって1人とカウントすることとなりました。
 具体的には、雇入れや精神障害者保健福祉手帳交付からの期間にかかわらず、1人をもって1人とカウントすることとし、令和4年度まではその1人をもって0.5人の職員に相当するものと算定していた者も含め、令和5年度以降、当分の間、その1人をもって1人に相当するものとみなされます。法令改正(省令や告示改正を含む)の内容はこちら[265KB]をご覧ください。

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令和6年4月1日施行分について

週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

 障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。
※ 週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日をもって廃止となります。

算定対象となる労働者の範囲や算定方法(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)[1.1MB]

障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

 障害者雇用調整金及び報奨金について、事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、その超過人数分の支給額の調整を行います。
 なお、支給額の調整については、令和6年度の実績に基づく、令和7年度の調整金や報奨金の支払いから適用されます。詳細は以下を参照ください。

具体的な支給調整方法(支給対象人数や支給額)(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)[1.2MB]

納付金助成金の新設・拡充等

 障害者の雇入れ及び雇用継続に対する相談支援等に対応するための助成措置を新設するとともに、今回の制度改正を契機とし、既存の助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充等を行います。詳細は以下を参照ください。
 なお、助成金の詳細な取扱いについては、施行までに改めてお示しする予定です。

助成金の新設及び拡充の具体的な内容(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)[4.8MB]
助成金の拡充の全体概要案(第129回障害者雇用分科会参考資料2(第128回資料1-1))[494KB]

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