新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

令和6年3月15日(更新中)

※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に5類感染症に位置づけられたことに伴い、Q&Aの内容についても随時更新しています。

   

1 風邪の症状があるとき、感染が疑われるとき、新型コロナウイルス感染症から回復して職場復帰するときの対応

問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。
問2 体調は以前より良くなりましたが、疲労感、息苦しさなどの症状が続いています。仕事への復帰に不安がありますが、どうしたらよいですか。
問3 新型コロナウィルス感染症の罹患症状にはどんなものがありますか。
問4 症状が改善せずに続いたり、新たに症状が出たりした場合はどうしたらよいですか。
問5 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状についても、労災保険給付は受けられますか。
 

2 労働基準法における休業手当、年次有給休暇

問1 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか。
問2 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。
問3 アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
問4 労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用されますか。

3 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)

問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、テレワークを活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
問2 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことを理由として、使用者から出社を求められています。育児や介護などの事情によりテレワークを続けていきたいのですがどうすればよいでしょうか。
問3 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。

4 労災補償

問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。
問5 「複数の感染者が確認された労働環境下」とは、具体的にどのようなケースを想定しているのでしょうか。
問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているのは、どのような業務でしょうか。
問7 上記答4の(例1)、(例2)以外で示した業務以外の業務は、対象とならないのでしょうか。
問8 PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、症状が軽く、自宅等において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
問9 新型コロナウイルスに感染した場合、請求手続について事業主の援助を受けることはできますか。
問10 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
問11 「医療従事者等」や「高齢者施設等の従事者」とは、具体的にどのような方を想定しているのでしょうか。
問12 医療従事者が接種業務を行っている際、誤って注射の針を自分の手指等に刺してしまい(いわゆる針刺し事故)、それが原因で疾病を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。

5 健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い

問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。
問2 健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。

6 その他(保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合など)

問1 子どもを預けていた保育園が臨時休園となりましたが、どうしたらいいですか。
問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、企業にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
問3 新型コロナウイルス感染症への対応として、企業にお勤めの方が対象家族の介護をするために休暇を取得した場合、どのような支援があるのでしょうか。
問4 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか。
問5 問2の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されますか。
問6 新卒の内定者ですが、内定取消し等が不安です。
問7 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から労働条件(労働契約の内容)を不利益に変更されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
問8 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から退職を求められたり、解雇されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
問9 今回の新型コロナウイルスに関連して、有期労働契約の雇止めをされそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
問10 同居している家族がデイサービス等の通所サービスを利用せず、自分が自宅での介護を行っているのですが、どうしたらよいでしょうか。
問11 職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等を受けて困っています。どこに相談したらよいでしょうか。
問12 新型コロナウイルスワクチン接種が、地域・職域で進んでいます。一方でワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例があるとも聞きます。私たちは、どういった点に注意して行動すべきなのでしょうか。   

1 風邪の症状があるとき、感染が疑われるとき、新型コロナウイルス感染症から回復して職場復帰するときの対応

<風邪の症状等がある場合>

問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。

体調に異変を感じたら、まずは抗原定性検査キットでセルフチェックし、陽性の場合は、一定期間は外出を控えることが推奨されます(外出を控えることが推奨される期間等は新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)2.新型コロナウイルスについて問4に記載していますので、参考にしていただき、外出を控えるかどうかを判断してください)。
(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)1.政府の方針 
問3 発熱や咳などの症状がある場合には、どうしたらよいですか。

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<感染後の職場復帰、罹患後症状(いわゆる後遺症)>
問2 体調は以前より良くなりましたが、疲労感、息苦しさなどの症状が続いています。仕事への復帰に不安があるのですが、どうしたらよいですか

仕事に復帰した際、無理をして症状が悪化することがあります。主治医等の意見を聞き、会社の担当者に業務内容、就業の頻度や時間等の調整を相談することが大切です。また、症状が強い場合には安静・休息が必要です。社会復帰は症状の改善状況に応じて、段階的に試みましょう。

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問3 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状にはどんなものがありますか。

罹患後症状の例として、次のものがわかっています。症状の程度や経過には個人差があり、時間とともに改善する人もいますが、症状が悪化したり、改善までに時間がかかったりする人もいます。
疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下
 
(参考)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

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問4 症状が改善せずに続いたり、新たに症状が出たりした場合はどうしたらよいですか。

かかりつけ医等や地域の医療機関に相談しましょう。各都道府県における新型コロナ ウイルスの罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関をお探しの方は、こちら(各都道府県における新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関を掲載しているWEBページ一覧)をご覧ください。

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問5 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状についても、労災保険給付は受けられますか。

業務により新型コロナウイルスに感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。最寄りの労働基準監督署をお探しのときは、こちらをご覧ください。

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2 労働基準法における休業手当、年次有給休暇

<新型コロナウイルスに感染した方や発熱などがある方の自主休業>
問1 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか。

新型コロナウイルスに感染した場合、一定期間は外出を控えることを推奨していますが、新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、休業手当の支払いの対象とはなりません。この場合には、事業場に任意で設けられる有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを活用することなどが考えられます。

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<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>
問2 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですから、理由を問わず取得することは可能です。なお、事業場で任意に設けられた病気休暇がある場合には、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを取得することも考えられます。

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<アルバイト・パートタイム労働者等への適用について>
問3 アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。

労働基準法上の労働者であれば、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております 。
企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです。

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<外国人の労働者に対する労働基準法の適用>
問4 労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用されますか。

労働基準法の適用があるか否かに、外国人であるかは関係ありません。外国人の方であっても、労働基準法の労働者に当たる場合は、一定の要件を満たせば、労働基準法における休業手当の支払い対象になるとともに、年次有給休暇を取得していただくことができます。

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3 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)

<テレワークの活用>
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、テレワークを活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。

会社内でテレワークの制度が整備されている場合には、その制度の範囲内でテレワークを実施することができます。
このため、まずは会社の就業規則などの規定を確認し、会社と話し合ってみましょう。
なお、厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、テレワークに関するQ&Aなどテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。
 テレワーク総合ポータルサイト

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問2 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことを理由として、使用者から出社を求められています。育児や介護などの事情によりテレワークを続けていきたいのですがどうすればよいでしょうか。

雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。
また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。
このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取り扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
なお、各企業において、テレワーク以外にも育児や介護との両立支援に関する制度が用意されている場合もありますので、社内の制度の活用も検討してください。
お困りの際は、都道府県労働局、労働基準監督署等に設置された総合労働相談コーナーにご相談ください。

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<時差通勤の活用>
問3 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。

労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができますので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしていただきたいと思います。
また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。フレックスタイム制の詳細や導入の手続きに際しては、以下のURLをご覧ください。
 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

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4 労災補償

問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

(職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット))[742KB]
(外国語リーフレット)
英語[658KB]韓国語[600KB]中国語[461KB]スペイン語[416KB]ポルトガル語[601KB]タイ語[425KB]ミャンマー語[353KB]
タガログ語[568KB]インドネシア語[318KB]ペルシャ語[689KB]ベトナム語[412KB]ネパール語[417KB]カンボジア語[601KB]

(参考1)新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等[306KB]

(参考2)新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例[129KB]

(参考3)新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(通達)[101KB]

(参考4)新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等 について(通達)[125KB]

 労働局・労働基準監督署一覧

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問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。

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問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。

新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。

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問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。

感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

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問5 「複数の感染者が確認された労働環境下」とは、具体的にどのようなケースを想定しているのでしょうか。

請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。
なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。

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問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているのは、どのような業務でしょうか。

小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています。

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問7 上記答4の(例1)、(例2)以外で示した業務以外の業務は、対象とならないのでしょうか。

他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。

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問8 PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、症状が軽く、自宅等において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。

令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられたことで、医療提供体制が、原則としてインフルエンザなど他の疾病と同様になることから、同日以降に陽性が確認された方については、他の傷病による休業補償給付の請求と同様に、原則として診療担当者の証明が必要です。
令和5年5月7日以前に陽性が確認された方であって、医療機関を受診せず自宅療養を行った場合の休業補償給付支給請求書については、当該療養期間について、PCR検査や抗原検査の陽性結果を確認できる書類を自宅療養したことを客観的に推定できる書類として添付した上で請求してください。

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問9 新型コロナウイルスに感染した場合、請求手続について事業主の援助を受けることはできますか。

請求人がみずから保険給付の手続を行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならないこととなっており、具体的には、請求書の作成等への助力規定などがありますので、事業主に相談をしてください。
なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています。
※ 労働者災害補償保険法施行規則第23条(抄)
1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
(略)

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問10 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。

ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

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問11「医療従事者等」や「高齢者施設等の従事者」とは、具体的にどのような方を想定しているのでしょうか。

医療従事者等については、病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員等を指します。
高齢者施設等の従事者については、介護保険施設等、高齢者及び基礎疾患を有する者が集団で居住する施設で従事する者等を指します。
具体的な範囲については、下記を参照してください。

医療従事者等の範囲[2.1MB]

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問12 医療従事者が接種業務を行っている際、誤って注射の針を自分の手指等に刺してしまい(いわゆる針刺し事故)、それが原因で疾病を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。

医療従事者が業務中の針刺し事故により疾病を発症した場合は、労災保険給付の対象となります。
なお、医療従事者が体育館等院外の会場に出張した上、接種業務を行った場合であっても、同様に対象となります。

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5 健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い

問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。
なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。

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問2 健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。

健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています。この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。
このため、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、引き続き、被扶養者として認定されます。
また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません。
被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や、加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談ください。

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6 その他(保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合など)

<保育>
問1 子どもを預けていた保育園が臨時休園となりましたが、どうしたらいいですか。

児童への感染防止の観点及び地域での感染拡大を防ぐ観点から、勤務先と相談のうえ、お仕事についてはテレワークでの対応や休暇の取得により対応いただけるよう、ご理解をいただきたいと考えております。
なお、医療職などの社会的要請が強い職業等に就かれている方で、お子さんの保育の提供が必要な場合につきましては、訪問による保育の活用等の可能性について市区町村にご相談ください。

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<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援>
問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、企業にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。

 また、令和5年4月以降については、新型コロナウイルス感染症により小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などが臨時休業した場合等に、子どもの世話を行う必要がある労働者が利用できる有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、休暇を取得した労働者が生じた事業主に対して助成する制度(両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例))を設けていますので、まずはお勤めの会社にご相談ください。
詳細はこちら → https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html

また、お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまには各市町村で以下のようなサポートがあります。詳しくはお住まいの市町村の子ども・子育て支援担当部局にお問い合わせください。
リーフレット「お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまへ」[391KB]

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<介護施設等の臨時休業等に伴う労働者の休暇取得支援>
問3 新型コロナウイルス感染症への対応として、企業にお勤めの方が対象家族の介護をするために休暇を取得した場合、どのような支援があるのでしょうか。

介護サービスを利用していた家族又は利用しようとしていた家族が新型コロナウイルス感染症の影響により介護サービスを利用できなくなったこと等への対応として、労働者が当該家族を介護するための有給休暇を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日(所定労働日ベース)以上労働者に取得させた中小企業事業主に対する助成制度(両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例))があるため、会社にご相談ください。
詳細はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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<使用者が休業を認めない場合>
問4 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか 。

使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。
また、発熱などの風邪の症状があるときに、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています。

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<外国人労働者に対する適用>
問5 問2の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されますか。

小学校休業等対応助成金については、事業主に雇用される労働者であれば外国人についても適用されます。
また、両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)については、雇用保険被保険者であれば外国人についても適用されます。

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新卒の内定者について
問6 
新卒の内定者ですが、内定取消し等が不安です

新卒の採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効となります。厚生労働省としては、事業主に対して、このことについて周知するとともに、採用内定の取消し等を防止するため、最大限の経営努力を行うとともに、あらゆる手段を講ずるよう求めているところです。
また、内定取消しや入職時期繰下げに遭われた場合は、最寄りのハローワークにご相談ください。
なお、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

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<労働条件の変更について>
問7 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から労働条件(労働契約の内容)を不利益に変更されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。

労働条件の変更に関するご質問やご相談については、最寄りの労働局・労働基準監督署のほか、「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)」などをご利用ください。

なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が労働条件の変更を求めてきた場合であっても、それに応ずるかどうかは原則として労働者の自由であり、労働関係法令において、以下のような決まりがあります。
① 労働契約の内容である労働条件を変更する場合には、原則として労働者との合意が必要であること(労働契約法第3条及び第8条)。
② 就業規則の見直しにより労働条件を変更する場合にも、労働者の合意を得ない限り、一方的に就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないこと(労働契約法第9条)。
③ ただし、次の要件を満たせば、就業規則の変更によって労働条件(労働契約において、就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分を除く)を変更することができること(労働契約法第10条)。
 (1)その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。  
 ・労働者の受ける不利益の程度  
 ・労働条件の変更の必要性  
 ・変更後の就業規則の内容の相当性
 ・労働組合等との交渉の状況  
 (2)労働者に変更後の就業規則を周知させること。
④ 就業規則の作成や変更に当たっては、事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないこと(労働基準法第90条)。

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<解雇、雇止めについて>
問8 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から退職を求められたり、解雇されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。

解雇や雇止めなどに関するご質問やご相談については、最寄りの労働局・労働基準監督署のほか、「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)」などをご利用ください。

なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が退職を求めてきた場合であっても、それに応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職の求めは違法な権利侵害にあたる可能性があります。
また、会社が労働者を解雇しようとする場合でも、直ちに解雇が認められるものではなく、労働関係法令などにより、以下のような決まりがあります。
① 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間や、産前産後の女性の労働基準法第65条の規定による休業期間及びその後30日間は、解雇が禁止されていること(労働基準法第19条)。
② 上記①に当たらない場合でも、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となること(労働契約法第16条)。 また、整理解雇(経営上の理由から余剰人員削減のためになされる解雇)については、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、
 (1)人員整理を行う必要性
 (2)できる限り解雇を回避するための措置が尽くされているか
 (3)解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であるか
 (4)労働組合との協議や労働者への説明が行われているか という4つの事項が考慮されること。
③ 有期労働契約の場合、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇をすることはできないこと。期間の定めのない労働契約を結んでいる場合の解雇よりも、解雇の有効性は厳しく判断されること(労働契約法第17条第1項)。
④ 使用者は労働者を解雇する場合には、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこと(労働基準法第20条)。

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問9 今回の新型コロナウイルスに関連して、有期労働契約の雇止めをされそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。

解雇や雇止めなどに関するご質問やご相談については、最寄りの労働局・労働基準監督署のほか、「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)」などをご利用ください。

なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が有期労働契約の雇止めをしようとする場合でも、直ちに有期労働契約の雇止めが認められるものではなく、労働関係法令などにより、以下のような決まりがあります。
① 有期契約労働者から、労働契約の更新の申込みがあった場合、その方の雇止めについては、以下のいずれかに当たると認められる場合には、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、これまでと同一の労働条件で、その申込みを承諾したものとみなされること(労働契約法第19条)。  
 a. 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの  
 b. 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの
② 有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、雇止めの予告をしなければならないこと(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第2条)
(※)有期契約労働者の解雇について、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間は、労働者を解雇することができないこととされています。(労働契約法第17条第1項)。
 
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問10 同居している家族がデイサービス等の通所サービスを利用せず、自分が自宅での介護を行っているのですが、どうしたらよいでしょうか。

介護に関するご相談については、お近くの地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。 また、仕事を休むなどの対応が必要な場合には、育児・介護休業法に基づく仕事と介護の両立支援制度が利用できる可能性がありますので、勤務先にご相談ください。

(参考)育児・介護休業法に基づく仕事と介護の両立支援制度
○介護休業:対象家族(※)1人につき通算93日の範囲内で合計3回まで取得できます。左記の期間、回数内の休業は介護休業給付金が支給されます。法令上は希望どおりの日から介護休業をするためには2週間前までに申し出ることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。
○介護休暇:年間5労働日(対象家族(※)が2人以上の場合は年間10労働日)取得できます。
○短時間勤務等の措置:3年の間で2回以上利用できる次のいずれかの措置を講じることが事業主に義務付けられています。
 ①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ、④介護費用の助成措置
○上記のほか、所定外労働、時間外労働、深夜業を制限する制度があります。
(※)対象家族の範囲:配偶者(事実婚含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)
 
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<職場におけるいじめ・嫌がらせ等について>
問11 職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等を受けて困っています。どこに相談したらよいでしょうか。

新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。
例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。また、職場において、事業主や上司等が、優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、マスクを着用することやマスクを外すことを強要した場合には、パワーハラスメントに該当する場合があります。
新型コロナウイルスに関連した上記のような職場のトラブルがある場合には、まずは職場の相談窓口にご相談ください。企業内に相談窓口が設置されていない場合あるいは職場内の相談窓口に相談したが対応してくれない、相談しにくいといった場合には、各都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーにご相談ください。
  <総合労働相談コーナー(厚生労働省HP)>
   https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 

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問12 新型コロナウイルスワクチン接種が、地域・職域で進んでいます。一方でワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例があるとも聞きます。私たちは、どういった点に注意して行動すべきなのでしょうか。

「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)1.政府の方針問7「新型コロナウイルスワクチン接種が、地域・職域で進んでいます。一方でワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例があるとも聞きます。私たちは、どういった点に注意して行動すべきなのでしょうか?」をご覧ください。

新型コロナワクチンについて、その他詳しい情報はこちらをご覧ください。
新型コロナワクチンQ&A
 

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