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両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
制度概要
支給対象
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
※現在申請受付は行っておりません。
※現在申請受付は行っておりません。
助成額
労働者1人あたり5万円
1事業主につき10人まで(上限50万円)
1事業主につき10人まで(上限50万円)
対象となる子ども
1.新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2. ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2. ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
支給要件
1. 次のどちらも実施されていること。
(イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
(イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
手続きについて
支給申請期間
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
問い合わせ先
本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
「参考」内閣府 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業についてはこちら
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
「参考」内閣府 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業についてはこちら
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
報道発表一覧
- ●(令和3年9月30日付)小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始しますNew
- ●(令和3年9月7日付)小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~