育児・介護休業法について
育児・介護休業法 関連パンフレット
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主なトピックス
育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
- 1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
令和6年改正法解説資料
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・ 令和6年改正法の概要(政省令等の公布後)[638KB]はこちら↓
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・ リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」 [1.1MB]はこちら↓(計6ページ)
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・ 男性の育児休業取得率等の公表についてはこちら↓
関係条文等
<法律>
- ○法律案要綱[121KB]
- ○法律条文[216KB]
- ○法律新旧対照条文[421KB]
- ○ (改正後全文)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和7年4月1日) [313KB]
- ○ (改正後全文)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和7年10月1日) [445KB]
<附帯決議>
- ○(衆議院)附帯決議[181KB]
- ○(参議院)附帯決議[145KB]
<省令・告示等>
令和7年4月1日施行
- ○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第124号) [206KB]
- ○ (改正後全文)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(令和7年4月1日) [280KB]
- ○ 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第286号) [163KB]
- ○ (改正後全文)子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(令和7年4月1日) [227KB]
- ○ 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年4月1日) [1.5MB]
- ※別添1「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し等を含む
令和7年10月1日施行
- ○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第125号) [130KB]
- ○ (改正後全文)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(令和7年10月1日) [295KB]
- ○ 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第287号) [150KB]
- ○ (改正後全文)子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(令和7年10月1日) [238KB]
- ○ 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年10月1日) [1.5MB]
- ※別添1「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し等を含む
その他
- ○ 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点) [637KB]
- ※公表後にQ&A を修正した問については、その旨を明記しています。
企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール
令和6年改正育児・介護休業法により義務付けられた
・介護離職防止のための雇用環境整備
・両立支援制度等の早期(40歳)の情報提供
・介護に直面した労働者への個別の制度周知・意向確認
を、各企業の皆様が効果的に実施するためのポイントや様式・資料集をまとめました。
【概要】
【支援ツール】
【様式集】
【様式別分割版】 ※一部編集可能・記入例あり
- 1-(1) 介護で離職しないために 仕事と介護の両立研修(セミナー資料) [193KB]
- 1-(2)(ⅰ)・3-(ⅰ) 仕事と介護の両立支援 面談シート 兼 両立支援体制計画 [111KB]
- 1-(2)(ⅱ)・3-(ⅱ) 介護休業及び介護両立支援制度等個別周知・意向確認書記載例(好事例) [1.3MB]
- 1-(2)(ⅲ)・3-(ⅲ) 介護休業及び介護両立支援制度等個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例) [1.3MB]
- 1-(2)(ⅳ)・2-(ⅰ)・3-(ⅳ) 「仕事と介護の両立準備ガイド」リーフレット [93KB]
- 1-(2)(ⅴ)・3-(ⅴ) 「ケアマネジャーに相談する際に確認しておくべきこと」チェックリスト [66KB]
- 1-(2)(ⅵ)・3-(ⅵ) 介護に関する相談を受けた場合 ~会社の対応ポイント編~ [912KB]
- 1-(2)(ⅶ)・3-(ⅶ) 介護に関する相談を受けた場合 ~相談時の対話例編~ [1.8MB]
- 1-(3)(ⅰ) 介護休業取得事例記載例(記載例つき) [1.5MB]
- 1-(3)(ⅱ) 介護両立支援制度等利用事例記載例(記載例つき) [1.6MB]
- 1-(4) 介護休業及び両立支援制度等取得・利用促進方針周知例(記載例つき) [122KB]
- 2-(ⅱ) 介護保険制度リーフレット(2枚組) [2.2MB]
- 2-(ⅲ) 介護保険制度リーフレット(4枚組) [1.4MB]
- 2-(ⅳ) 40歳情報提供記載例(好事例) [1.3MB]
- 2-(ⅴ) 40歳情報提供記載例(必要最小限事例) [1.1MB]
- 2-(ⅵ) 「親が元気なうちから把握しておくべきこと」チェックリスト [68KB]
【有識者研究会における主な意見等のとりまとめ】
- 「令和6年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」における主な意見等のとりまとめ [516KB]
- 「令和6年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」における主な意見等のとりまとめ ダイジェスト版 [296KB]
【企業・有識者ヒアリング概要】
育児・介護休業法のあらまし、育児・介護休業等に関する規則の規定例について
- ・ 育児・介護休業法のあらまし ←令和7年4月、10月施行対応版に更新されました!
- ・ 育児・介護休業等に関する規則の規定例 ←詳細版・簡易版が更新されました!
★その他のパンフレットは こちら からご覧いただけます。
育児・介護休業法に関する動画
令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日施行、令和7年10月1日施行)に対応した動画です。
- 「マンガでわかる 育児・介護休業法」 (所要時間約12分)
令和3年改正育児・介護休業法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行)に対応した動画です。
- 「知っておきたい 育児・介護休業法」 (所要時間約17分)
- 「知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」 (所要時間約5分)
- 「知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」 (所要時間約6分)
社内研修用資料(育児関係)
動画とパワーポイントを掲載しています。社内用にアレンジする等してご活用ください。
- 内閣府政府広報テレビ番組 「クリックニッポン」 テーマ:仕事と育児の両立支援
令和7年2月16日の放送で令和7年4月、10月から施行となる育児に関する制度について紹介しました。 - 内閣府政府広報テレビ番組 「クリックニッポン」 テーマ:仕事と介護の両立支援
令和7年2月23日の放送で令和7年4月から施行となる介護に関する制度について紹介しました。 - 内閣府政府広報ラジオ番組 「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」 テーマ:パパ・ママを笑顔にする新しい育児休業制度
令和4年5月8日の放送で育児休業制度について紹介しました。
「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」について
育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように 「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」等の制度があります。
これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットは こちら[299KB]
「共育(トモイク)プロジェクト」を推進しています!
「共育(トモイク)プロジェクト」とは、共働き・共育ての推進のため、"職場"や"家庭"における「ワンオペ」の実態を変え、 社会全体で「共に育てる」に取り組める世の中を目指す広報事業です。
公式サイトはこちら: 共育(トモイク)プロジェクト
育児や介護をしながら働きやすい職場づくり、進めていますか?
育児休業制度 特設サイト
特設サイト では、育児休業等、仕事と育児の両立支援制度を紹介しています。
リーフレット「マンガで学ぶ 育児休業制度」 [18.9MB]
介護休業制度 特設サイト
特設サイト では、介護休業等、仕事と介護の両立支援制度を紹介しています。
リーフレット「マンガで学ぶ 介護休業制度」
過去の改正資料について
〇令和3年改正法
<令和3年改正法解説資料>
- 令和3年改正法の概要[421KB]
- 令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日更新)[1.6MB]
- (事業主向け)説明資料「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」[11.4MB]
- リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」[655KB] (計4ページ)
- (中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」[136KB] (計2ページ)
- パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」[1.9MB]
<関係条文等>
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和5年4月1日)[408KB]
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(令和5年4月1日)[454KB]
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(令和4年10月1日)[1.2MB]
- 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和5年5月8日)[1.3MB]
- ※新型コロナウイルス感染症に伴い、保育所から登園自粛を要請された場合などの特例の廃止を含む
〇令和元年改正省令等
<令和元年改正省令等解説資料>
<関係条文等>
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89号)[57KB]
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)[74KB]
- 令和元年12月27日付け雇均発1227第2号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について[1.6MB]
〇平成29年改正法
<平成29年改正法解説資料>
- 平成29年改正法の概要 [659KB]
- 平成29年改正法に関するQ&A(平成29年12月6日更新)[156KB]
- リーフレット「改正育児・介護休業法のポイント~平成29年10月1日施行~」[203KB]
<関係条文等>
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成29年10月1日施行)[331KB]
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成29年10月1日施行)[269KB]
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成29年10月1日適用)[257KB]
- 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成29年10月1日適用)[1.7MB]
〇平成28年改正法
<平成28年改正法解説資料>
<関係条文等>
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[332KB]
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則[290KB]
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針[287KB]
- 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について[1.5MB]
- 常時介護を必要とする状態に関する判断基準[291KB]
〇平成21年改正法
<平成21年改正法解説資料>
<関係条文等>
その他
▶育児休業中の就労について
育児休業期間中に就労することは、原則として想定されていませんが、労使の話し合いにより、 子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
★リーフレットなど詳しくは こちら
▶出生後休業支援給付について
夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、出生後休業支援給付金(給付率13%)が受け取れます。
通常の育児休業給付(給付率67%)と合わせて、手取り10割相当(給付率80%)となります。
★制度のポイントが分かるリーフレットは こちら[484KB]
▶不登校対策に関する国の取組と地域の相談窓口等について
不登校対策については、各学校及び教育委員会等を中心に取組を進めるとともに、
国においても 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」※1等に基づき、関係省庁が連携を図りながら様々な支援に取り組んでいます。 個々の状況に応じた多様な学びの場の確保に向けた取組や、各地域における相談窓口の設置を促進しています。 また、不登校児童生徒が育児・介護休業法における「常時介護を必要とする状態」※2に該当する場合には、介護休業・休暇制度等が利用可能です。
- (※1)文部科学省 不登校対策(COCOLOプラン等)について
(※2)常時介護を必要とする状態に関する判断基準[781KB]★不登校対策についての国の取組(多様な学びの場の確保に向けた取組)や地域の相談窓口等の詳細は こちら[1.5MB]
問い合わせ先
都道府県労働局雇用環境・均等部(室) へお問い合わせください。





