育児・介護休業法について

育児・介護休業法 関連パンフレット

こちら からご覧いただけます。

主なトピックス

育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

  • 1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  • 2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  • 3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

令和6年改正法解説資料

令和6年改正法の概要(サムネイル)
令和6年改正法の概要(改正法の公布時点)[641KB]

リーフレット(サムネイル)

パンフレット(サムネイル)

男性の育児休業取得率等の公表について(バナー)

関係条文等

<法律>

<附帯決議>

<省令・告示等>

令和7年4月1日施行
令和7年10月1日施行
その他

★過去の改正資料についてはこちら
★各都道府県労働局の相談窓口やセミナー情報は こちら

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企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール

令和6年改正育児・介護休業法により義務付けられた
・介護離職防止のための雇用環境整備
・両立支援制度等の早期(40歳)の情報提供
・介護に直面した労働者への個別の制度周知・意向確認
を、各企業の皆様が効果的に実施するためのポイントや様式・資料集をまとめました。

【概要】

支援ツール(概要)

【支援ツール】

【様式集】

【様式別分割版】 ※一部編集可能・記入例あり

【有識者研究会における主な意見等のとりまとめ】

【企業・有識者ヒアリング概要】

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育児・介護休業法のあらまし、育児・介護休業等に関する規則の規定例について

育児・介護休業法のあらまし

 


育児・介護休業等に関する規則の規定例

★その他のパンフレットは こちら からご覧いただけます。

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育児・介護休業法に関する動画

令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日施行、令和7年10月1日施行)に対応した動画です。

令和3年改正育児・介護休業法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行)に対応した動画です。

社内研修用資料(育児関係)
動画とパワーポイントを掲載しています。社内用にアレンジする等してご活用ください。
 

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「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」について

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように 「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」等の制度があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットは こちら[299KB]

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「共育(トモイク)プロジェクト」を推進しています!

共育(トモイク)プロジェクト 公式サイト

共育(トモイク)プロジェクト」とは、共働き・共育ての推進のため、"職場"や"家庭"における「ワンオペ」の実態を変え、 社会全体で「共に育てる」に取り組める世の中を目指す広報事業です。

公式サイトはこちら: 共育(トモイク)プロジェクト

育児や介護をしながら働きやすい職場づくり、進めていますか?

働きながら育児をする方、働きながら介護をする方を支援する取組方法を マニュアルや事例集等で紹介しています。

  • ★仕事と育児の両立支援は こちら
  • ★仕事と介護の両立支援は こちら
  • ★仕事と家庭の両立支援プランナーによる支援は こちら
  • ★仕事と家庭生活を両立するための環境整備に取り組んだ事業主への助成金【両立支援等助成金】は こちら

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育児休業制度 特設サイト

特設サイト では、育児休業等、仕事と育児の両立支援制度を紹介しています。
リーフレット「マンガで学ぶ 育児休業制度」 [18.9MB]

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介護休業制度 特設サイト

特設サイト では、介護休業等、仕事と介護の両立支援制度を紹介しています。
リーフレット「マンガで学ぶ 介護休業制度」

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過去の改正資料について

〇令和3年改正法

<令和3年改正法解説資料>

<関係条文等>

〇令和元年改正省令等

<令和元年改正省令等解説資料>

<関係条文等>

〇平成29年改正法

<平成29年改正法解説資料>

<関係条文等>

〇平成28年改正法

<平成28年改正法解説資料>

<関係条文等>

〇平成21年改正法

<平成21年改正法解説資料>

<関係条文等>

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その他

▶育児休業中の就労について

育児休業期間中に就労することは、原則として想定されていませんが、労使の話し合いにより、 子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
★リーフレットなど詳しくは こちら

▶出生後休業支援給付について

夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、出生後休業支援給付金(給付率13%)が受け取れます。
通常の育児休業給付(給付率67%)と合わせて、手取り10割相当(給付率80%)となります。
★制度のポイントが分かるリーフレットは こちら[484KB]

▶不登校対策に関する国の取組と地域の相談窓口等について

不登校対策については、各学校及び教育委員会等を中心に取組を進めるとともに、
国においても 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」※1等に基づき、関係省庁が連携を図りながら様々な支援に取り組んでいます。 個々の状況に応じた多様な学びの場の確保に向けた取組や、各地域における相談窓口の設置を促進しています。 また、不登校児童生徒が育児・介護休業法における「常時介護を必要とする状態」※2に該当する場合には、介護休業・休暇制度等が利用可能です。

問い合わせ先

都道府県労働局雇用環境・均等部(室) へお問い合わせください。