雇用・労働勤労者財産形成促進制度(財形制度)

 勤労者財産形成促進制度(財形制度)とは、給与からの天引きにより積立を行う「財形貯蓄」や、財形貯蓄を行う方に住宅取得やリフォームの資金の貸付けを行う「財形持家融資」などにより、働く方の財産形成を国と事業主が支援する制度です。

財形貯蓄制度

 勤労者が財形貯蓄取扱機関と契約を締結し、事業主が勤労者に代わって賃金から天引き預金する方法により貯蓄を行う制度です。また、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については、その利子等について税制上の優遇措置が講じられています。
 詳しくはこちら
種類 目的 税制優遇措置
一般財形貯蓄 自由 なし
財形年金貯蓄(※) 年金として受取(満60歳以上) 財形住宅と合算して550万円まで利子非課税
財形住宅貯蓄(※) 住宅の取得・増改築の費用に充当 財形年金と合算して550万円まで利子非課税

※契約時に55歳未満である勤労者が加入できます
 

財形貯蓄のメリット

働く方にとってのメリット

  • 賃金からの控除(天引)ですから、手間なく確実に財産づくりができます。月々1,000円から気軽に積立できるのも魅力です。
  •   「財形貯蓄のススメ」リーフレット
  • 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(※)に達するまで利息が非課税になります。
  • (※)財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものについては払込ベースで385万円

  • 財形年金貯蓄については、年金の支払が終わるまで非課税措置が継続され、老後生活の安定に役立ちます。
  •   財形年金貯蓄リーフレット
  • 財形給付金や財形基金制度を採用している企業であれば、給付金や一時金を受け取ることができます。(7年ごとに支給される満期給付金は一時所得扱いとされています。)

会社にとってのメリット

  • 従業員の生活の安定を支援し、従業員の仕事に対するモチベーションや企業への信頼感が高めることができます。
  • 従業員の定着性を高め、優秀な人材確保にも効果的です。



 

よくあるご質問

Q1.住宅リフォームのため財形住宅貯蓄を払い出したい。増改築等工事証明書の様式がほしい。



 100万円を超える増改築等工事の場合は国土交通省HPから入手できます。
 記載例は下記をご参照ください。
  増改築等工事証明書(記載例)
 また、75万円超~100万円までの増改築工事の場合は厚生労働省で定めている様式に記載してください。
  増改築等工事完了届(75万円超~100万円までの増改築等工事の場合)

Q2.住宅リフォームのため財形住宅貯蓄を払い出したい。適格払出の対象工事の考え方を教えてほしい。



 持ち家である住宅に対して、増改築等にかかる費用が75万円超であること、工事後の住宅の床面積が50㎡以上で工事をした住宅に勤労者本人が居住していること、その他、住宅ローン減税における対象工事(1号~6号工事)であることが必要です。対象工事についての詳細は国土交通省HPをご参照ください。


 その他、「財形貯蓄、こんなときは」で状況に応じたご案内を掲載しています。

お知らせ

財形住宅貯蓄の適格払出に関する床面積及び築後年数の要件の改正について
 


 令和4年4月1日に、財形住宅貯蓄で適格払出できる住宅の床面積及び経過年数の要件が以下のとおり改正されました。
(1)床面積要件--従来の50㎡という要件に加え、住宅の新築又は建築後未使用の住宅で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものであるときは床面積が40㎡以上という要件が定められました。
(2)経過年数要件--中古住宅の取得について、従来の耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内という要件を廃止し、昭和57年1月1日以降に建築されたものという要件が定められました。
 

財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書(勤務先異動申告書)提出に係る個人番号記載省略について



 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、個人番号に係る取扱いが改正されました。具体的には、平成31年4月1日以後、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書を提出した勤労者が、当該申告書に記載した賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地の変更があった場合、金融機関の営業所等に事務の全部を移管することを依頼する場合、又は他の勤務先への異動があった場合等に勤務先等及び金融機関に提出する申告書等には、当該申告書等を提出する方の個人番号の記載を要しないこととされ、当該申告書等の提出を受けた勤務先等及び金融機関が、当該申告書等を提出した勤労者の個人番号を付記するものとされました。 

 

財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の災害等の事由による非課税払出特例について



 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄を本来の目的(住宅購入等、年金)以外で払い出す場合、本来は利子などに課税されますが、災害等の事由による場合は非課税で払い出すことができる特例が定められています。
 詳しくはリーフレットをご覧ください。
 国税庁HP「災害により被害を受けられた方へのお知らせ(勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄関係)」

 

育児休業等取得者の継続適用特例制度について



 財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄は、定期的な払込みを2年間中断すると、利子等に対する非課税措置を受けられなくなりますが、3歳に達するまでの子について育児休業等を取得する方は、所定の手続きを行うことで、引き続き利子等に対する非課税措置を受けながら、財形非課税貯蓄を継続できます。
 詳しくはリーフレットをご覧ください。

事業主の方へのご案内

導入方法について



 事業主が制度として採用し、取扱金融機関を選定したうえ、勤労者から契約希望者を募ります。
 契約希望者は取扱金融機関の中から貯蓄契約先を決めます。積立ては賃金(給料・賞与)から事業主が天引きし、契約者に代わって取扱金融機関に払い込む方法(賃金控除・払込代行)で行います。詳しくはお取引のある金融機関にご相談ください。
社内周知用資料のひな形

 

中小企業事業主の皆さまへ



 財形貯蓄を導入して、費用を掛けずに福利厚生を充実させませんか?
 財形貯蓄を導入すると、ハローワークの求人票への表示により、福利厚生が充実している会社としてのアピールも可能となり、求職者から見ても、企業の魅力がアップし、優秀な人材確保につながります。
 また、従業員の資産形成を充実させることで、仕事に集中できる環境が整い、仕事へのモチベーションや定着率のアップも期待されます。
 手続きは簡単!最寄りの金融機関にご相談を。
 詳しくはリーフレットをご覧ください。

 

非正規雇用や再雇用の従業員を雇用する事業主の皆さまへ



 継続して雇用関係が見込まれる場合、積立期間(「一般財形貯蓄」は3年以上、「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」は5年以上)などの要件を満たせば、財形貯蓄契約をすることができます。
※「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」のご利用は、契約時の年齢が55歳未満の方に限られます。

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財形持家融資制度

 財形持家融資制度は、財形貯蓄(一般・年金・住宅いずれでも)を1年以上利用し、50万円以上の残高を保有している勤労者に対し、残高の10倍(上限4,000万円)の範囲内で、事業主等を通じて(転貸融資)又は直接に(直接融資)、住宅取得やリフォームのための資金の貸付けを行う制度です。 詳しくはこちら(独立行政法人勤労者退職金共済機構)

財形持家融資制度のメリット

  • 事業主等を通じて又は直接に、安心・低利な公的住宅ローンを最長35年間受けることができます。
  • 子育て中の方や中小企業にお勤めの方は金利優遇を受けることができます。また、自然災害で住宅に被害を受けた方向けの金利引下げ特例措置もあります。
  • 申込時の金利が適用されるため、融資実行までの金利変動リスクを気にすることなく、安心して資金計画を立てられます。
  • 会社にとっても、従業員の一大イベントである持家取得を支援することで、従業員の満足度を高める効果が期待できます。

リフォーム融資でも利用できます

  • 財形持家融資はリフォームのための資金にも利用することができます。
  • リフォームのための資金も、住宅取得資金と同じ低い利率で借りることができます。子育て中の方や中小企業にお勤めの方向けの金利優遇も受けられます。



 

よくあるご質問

Q1.財形持家融資の利用要件、申込先が知りたい。

 以下の図をご参照ください。

Q2.負担軽減措置について知りたい。

 財形持家融資は、勤労者の持家取得等を国と事業主が支援する制度ですので、事業主は勤労者の持家取得の負担を軽減する措置を講じる必要があります。具体的には、
  1. (1)負担相当額(借入額の1%相当額。3万円を超えるときは、3万円)を、勤労者の返済開始から5年間以上の期間にわたって、毎年、支給すること (例:月2,500円の住宅手当を5年以上支給する(※手当の名称は問いませんが、持家取得者を支給対象としていることが必要です。賃貸住宅の家賃補助は含まれません))
  2. (2)(1)の総額に相当する額を、勤労者の返済開始から5年以内に一括して支給すること (例:15万円の住宅取得お祝い金を支給する)

などがあります。詳細はこちら(独立行政法人勤労者退職金共済機構)をご覧ください。
 ただし、福利厚生会社(財形住宅金融株式会社)を通じて融資を受ける場合や、リフォーム資金の融資を受ける場合には負担軽減措置は不要です。

重要なお知らせ

財形持家転貸融資金利情報

 金利は、毎年1,4,7,10月に見直されます。最新の利率は以下のとおりです。  

  年 0.87% (令和5年1月1日より 5年固定制)


 ※上記は通常金利です。一定の要件を満たす方は金利引下げ特例措置を受けられます。詳細は下記をご確認ください。
 ※住宅金融支援機構等による直接融資の利率や金利引下げ特例措置については住宅金融支援機構HPをご確認ください。

子育て中の方向けの金利引下げ特例措置のお知らせ

 18歳以下のお子様等を扶養されている方(配偶者の方が扶養している場合、妊娠中の場合を含む)が新たに財形持家転貸融資のお申込みをされる場合に、当初5年間、通常金利から0.2%引き下げた金利で融資を行っています。

 詳しくはこちら(独立行政法人勤労者退職金共済機構)

中小企業にお勤めの方向けの金利引下げ特例措置のお知らせ

 常用労働者数が300人以下の企業にお勤めの方が新たに財形持家転貸融資のお申込みをされる場合に、当初5年間、通常金利より0.2%引き下げた金利で融資を行っています。

 詳しくはこちら(独立行政法人勤労者退職金共済機構)

自然災害により被害を受けた方向けの特例措置のお知らせ

 被災された方に心よりお見舞い申し上げます。勤労者退職金共済機構の行う財形持家転貸融資では、自然災害により被害を受けた方向けに以下の特例措置を実施しています。
  • 自然災害に被災し、新たに財形持家転貸融資を受ける場合
 指定災害の場合は当初10年間、それ以外の災害の場合は当初5年間、通常金利より0.2%引き下げた金利で融資を行っています。この特例措置については、子育て中の方向け/中小企業にお勤めの方向けの金利引下げ特例措置と併用でき、その場合は0.4%の金利引下げを受けられます。詳しくはこちら(独立行政法人勤労者退職金共済機構)
  • 財形持家転貸融資を返済中に自然災害に被災した場合
 被災の程度に応じて、返済猶予(最長3年間)、猶予期間中の金利引下げ(最大1.5%)、返済期間の延長(最長3年間)といった返済条件の変更が可能です。詳しくはこちら(独立行政法人勤労者退職金共済機構)

福利厚生会社について

 福利厚生会社とは、事業主等が、従業員への住宅資金の貸付けをさせる目的で出資する法人で、事業主等に代わって、勤労者退職金共済機構から資金を借り入れ、勤労者に転貸します。事業主等は、福利厚生会社に出資することにより、長期の債務負担や回収の事務負担を負うことなく、財形持家転貸融資制度を自社の従業員に利用させられるようになります。
 福利厚生会社の登録制度についてはこちら

財形住宅金融株式会社

 現在、厚生労働大臣の登録を受けた福利厚生会社としては「財形住宅金融株式会社」があります。同社を利用できる企業は1万社以上、その勤労者は400万人近くいらっしゃいます。お勤め先の利用可否や融資の詳細などは財形住宅金融株式会社にお問い合わせください。
 財形住宅金融株式会社のHPはこちら

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その他の財形制度

財形給付金制度

 事業主が財形貯蓄をしている勤労者に毎年定期的に金銭を拠出することにより、勤労者の財産づくりを一層援助促進する制度です。国は税制上の援助を行うこととしています。 詳しくはこちら

財形基金制度

 事業主と財形貯蓄を有する勤労者が勤労者財産形成基金(財形基金)を設立して事業主から拠出を受けた金銭を運用し、その元利合計額を勤労者に支給することにより勤労者の財産づくりを一層援助促進する制度です。財形給付金制度と同様に、国は税制上の援助を行うこととしています。 詳しくはこちら

事務代行制度

 事務代行制度は、中小企業事業主の財形に係る事務負担を軽減し中小企業の財形制度への加入を促進するため、法人である事業主団体であって、一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が事務代行団体として指定し、構成員(中小企業)からの委託に基づいて財形事務の代行を行う制度です。 詳しくはこちら

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財形制度の実施状況

 財形貯蓄制度と財形持家融資制度について、毎年、契約件数や残高などを公表しています。
 こちらをご覧ください。

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関連リンク

 ※財形直接融資を利用する場合で、融資対象物件の所在地が沖縄県の場合は、沖縄振興開発金融公庫にご相談ください。

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お問い合わせ先


財形貯蓄制度・財形給付金制度・財形基金制度・事務代行制度について
雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形管理係
TEL:03-5253-1111(内線5368)

財形持家融資制度について
雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形融資係
TEL:03-5253-1111(内線5367)