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財形基金制度

事業主と財形貯蓄を有する勤労者が勤労者財産形成基金(財形基金)を設立して事業主から拠出を受けた金銭を運用し、その元利合計額を勤労者に支給することにより勤労者の財産づくりを一層援助促進する制度です。
 財形給付金制度と同様に、国は税制上、財政上の援助を行うこととしています。

財形基金制度

制度のしくみと税制上のメリットについて

制度のしくみ

厚生労働大臣の認可を受けて設立された財形基金は、「勤労者財産形成基金契約」を財形基金契約取扱機関と締結して事業主から毎年、加入勤労者1人につき最高10万円までの拠出された金銭を運用します。これにより、7年経過ごとに拠出金の元利合計額が一時金として、勤労者に支給されます。
 この制度の主な要件は、次のとおりです。
(1) 財形基金の設立については、労使の書面による合意を得ること。
(2) 財形基金規約を作成すること。
(3) 事業主が全額拠出すること。
(4) 財形基金の加入員となることができる勤労者は、財形貯蓄を行っていること。
(5) 設立時において、財形基金の加入員となる勤労者が100人以上であること。

税制上のメリット

拠出の時点では、財形基金や加入勤労者に対する所得税の課税は行われず、7年経過ごとに支払われる財形満期基金給付金や退職、災害、疾病、持家の取得を理由とする中途支払基金給付金は一時所得扱い(50万円まで非課税、50万円を超える部分の1/2が課税対象となります。)とされ、勤労者にとっては、その同額を賃金として受け取る(給与所得課税)よりも相当有利な税制上の取扱いを受けることができます。
 また、事業主にとっては、拠出金は、損金又は必要経費とされます。

制度のしくみ(図)

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