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福利厚生会社の登録制度

 

福利厚生会社とは、「事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人」とされています。

 

福利厚生会社の概要

 

(1)  福利厚生会社について

勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条において、福利厚生会社とは、「事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人」とされています。

(2)  福利厚生会社の種類

福利厚生会社については、勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年労働省令第27号。以下「財形則」という。)第24条において、

[1]企業グループ内の福利厚生部門を独立させた型(第1号)、

[2]広く出資を募り、財形住宅融資を業として行う型(第2号)

の2種類が規定されています。

このうち、[1]の型の福利厚生会社については登録を受ける必要はありませんが、[2]の型の福利厚生会社については、厚生労働大臣の登録を受けることを要件としています。

 

福利厚生会社としての登録等の申請

 

(1)  登録基準

財形則第24条の4の規定により、福利厚生会社として厚生労働大臣の登録を受けるためには、以下の基準を満たしている法人であることが必要となります。

[1]  住宅資金の貸付けの業務を行う法人であること。

[2]  毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における出資事業主等の雇用勤労者への住宅資金の貸付額が、全体の貸付額のおおむね100分の50以上であること。
  ただし、登録の申請の日の属する会計年度に住宅資金の貸付けの業務を開始した法人にあっては、登録の申請の日の属する会計年度の翌会計年度において、出資事業主等の雇用勤労者への住宅資金の貸付額が、全体の貸付額のおおむね100分の50以上であることが見込まれること。

[3]  住宅資金の貸付けの業務を、健全に運営するに足りる経営基盤を有していること。

[4]  出資事業主の雇用する勤労者に対する住宅資金の貸付業務とその他の業務を区分経理していること。

[5]  出資事業主の雇用する勤労者への住宅資金の貸付けを行うに当たって負担軽減措置を講ずるものであること。

(2)  登録等の手続

[1]  登録の申請

登録の申請については、様式1により行ってください。

[2]  登録の更新の申請

登録の更新の申請については、様式2により行ってください。なお、登録の更新の申請においても[1]と同様の書類を添付してください。

[3]  変更の届出

登録を受けた福利厚生会社は、

(1)商号又は名称、

(2)資本金の額、基金の総額又は出資の総額、

(3)本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

のいずれかを変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式3により届け出てください。

[4]  業務の休廃止の届出

登録を受けた福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、様式4により届け出てください。

なお、休止の届出時に記載した休止期間に変更があった場合については、休止期間の短縮の場合にあっては変更後の休止期間が満了する日の2週間前までに、休止期間の延長の場合にあっては変更前の休止期間が満了する日の2週間前までに、再度、様式4により休止の届出を行ってください。

また、休止の届出を行った後に、業務を再開することなく業務を廃止することとした場合についても、様式4により改めて廃止の届出を行ってください。これらの場合には、休止期間の変更による届出である旨又は既に休止の届出を行っている業務の廃止による届出である旨を備考に記載してください。

<申請にあたっての留意事項>

○  登録申請書類の審査事務には内容確認をはじめ相応の期間を必要としますので、登録を希望する期日がある場合には十分な時間的余裕を考慮するとともに、申請書類の提出前にあらかじめご相談ください。

○  登録を受けた福利厚生会社に対しては、福利厚生会社登録通知書を送付します。登録を受けた福利厚生会社であることについては、当該通知書を又は登録簿に記載されていることをもって確認していただくことになります。

 

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