登録を受けた福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、様式4により届け出てください。
なお、休止の届出時に記載した休止期間に変更があった場合については、休止期間の短縮の場合にあっては変更後の休止期間が満了する日の2週間前までに、休止期間の延長の場合にあっては変更前の休止期間が満了する日の2週間前までに、再度、様式4により休止の届出を行ってください。
また、休止の届出を行った後に、業務を再開することなく業務を廃止することとした場合についても、様式4により改めて廃止の届出を行ってください。これらの場合には、休止期間の変更による届出である旨又は既に休止の届出を行っている業務の廃止による届出である旨を備考に記載してください。