Q2.負担軽減措置について知りたい。

 財形持家融資は、勤労者の持家取得等を国と事業主が支援する制度ですので、事業主は勤労者の持家取得の負担を軽減する措置を講じる必要があります。具体的には、
  1. (1)負担相当額(借入額の1%相当額。3万円を超えるときは、3万円)を、勤労者の返済開始から5年間以上の期間にわたって、毎年、支給すること (例:月2,500円の住宅手当を5年以上支給する(※手当の名称は問いませんが、持家取得者を支給対象としていることが必要です。賃貸住宅の家賃補助は含まれません))
  2. (2)(1)の総額に相当する額を、勤労者の返済開始から5年以内に一括して支給すること (例:15万円の住宅取得お祝い金を支給する)

などがあります。詳細はこちら別ウィンドウで開く(独立行政法人勤労者退職金共済機構)をご覧ください。
 ただし、福利厚生会社(財形住宅金融株式会社)を通じて融資を受ける場合や、リフォーム資金の融資を受ける場合には負担軽減措置は不要です。

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