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事務代行制度

事務代行制度は、中小企業事業主の財形に係る事務負担を軽減し中小企業の財形制度への加入を促進するため、法人である事業主団体であって、一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が事務代行団体として指定し、構成員(中小企業)からの委託に基づいて財形事務の代行を行う制度です。

事務代行団体の指定基準

事務代行団体に係る指定の基準は次のとおりです。

[1] 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務代行の処理を行うことができる旨の定めがあること。
[2] その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主の占める割合が三分の二以上であること。
[3] その構成員である中小企業の事業主であって委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。
[4] 委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
[5] 委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

 

事務代行団体の業務

財形貯蓄契約等に係る事務として、財形貯蓄契約等に係る金銭の預入等に係る勤労者の給与からの賃金控除、勤労者が事業主に雇用されている旨の確認等を除く財形貯蓄契約等に係る事務を行うことができます。具体的には次のとおりです。

[1] 財形貯蓄契約等の契約締結に係る事務
[2] 財形貯蓄契約等の金銭の預入等の払込代行に係る事務
[3] 財形貯蓄契約等の変更、解約、払出し(一部払出しを含む)に係る事務
[4] 財形貯蓄取扱機関に対する事業主又は勤労者の申告、照会、通知(勤労者の異動事項等)に係る事務
[5] 財形貯蓄契約等の各種書類(写しを含む)の作成・保存に係る事務
[6] 財形貯蓄取扱機関との連絡・調整に係る事務
[7] 事業主または勤労者に対する相談・指導に係る事務
[8] 上記以外に非課税貯蓄(年金貯蓄・住宅貯蓄)に係る非課税限度額管理、各種申告書・申込書の経由に係る事務

事務代行団体一覧

厚生労働大臣指定の事務代行団体はこちらをご覧ください。

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