- ホーム >
- 政策について >
- 分野別の政策一覧 >
- 雇用・労働 >
- 労働基準 >
- 勤労者生活の向上(財形、中退共等) >
- 勤労者財産形成促進制度(財形制度) >
- 事務代行制度
事務代行制度
事務代行制度
事務代行団体の指定基準
[1] 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務代行の処理を行うことができる旨の定めがあること。
[2] その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主の占める割合が三分の二以上であること。
[3] その構成員である中小企業の事業主であって委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。
[4] 委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
[5] 委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
事務代行団体の業務
[1] 財形貯蓄契約等の契約締結に係る事務
[2] 財形貯蓄契約等の金銭の預入等の払込代行に係る事務
[3] 財形貯蓄契約等の変更、解約、払出し(一部払出しを含む)に係る事務
[4] 財形貯蓄取扱機関に対する事業主又は勤労者の申告、照会、通知(勤労者の異動事項等)に係る事務
[5] 財形貯蓄契約等の各種書類(写しを含む)の作成・保存に係る事務
[6] 財形貯蓄取扱機関との連絡・調整に係る事務
[7] 事業主または勤労者に対する相談・指導に係る事務
[8] 上記以外に非課税貯蓄(年金貯蓄・住宅貯蓄)に係る非課税限度額管理、各種申告書・申込書の経由に係る事務
事務代行団体一覧
厚生労働大臣指定の事務代行団体はこちらをご覧ください。
事務代行指定団体一覧[160KB] [160KB]
お問い合わせ先
制度について
雇用環境・均等局勤労者生活課
財形管理係
TEL:03-5253-1111(内線5368)